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自動車事故を起こし加害者として損害賠償金を支払わないといけなくなったとき、払う金額は裁判等で決まった金額でしょうか?ちょっとくらい支払が遅れたとしても問題ないのでしょうか??いえいえ、そうではありません。
交通事故被害者の加害者に対する損害賠償請求権は金銭債権なので、加害者が賠償金を支払わないときは遅延損害金が発生することになります。
自動車事故の損害賠償金にかかる遅延損害金はどのように計算されるのでしょうか?
その前にまずは色々なケースでの遅延損害金について見て行きたいと思います。
遅延損害金の種類
利率の種類 | 区分利率 | 根拠 |
---|---|---|
民事法定利率 | 年5% | 民404.419 |
逸失利益算定における 中間利息控除の割合 | 年5% | H17/6/14 最三小判決 |
商事法定利率 | 年6% | 商514 |
割賦販売契約上の 遅延損害金の利率 | 年6% | 割販6.30.3 |
電話販売契約上の 遅延損害金の利率 | 年6% | 特商25 |
訪問販売契約上の 遅延損害金の利率 | 年6% | 特商10 |
消費者が支払う 遅延損害金の利率 | 年14.6% | 消契9 |
退職労働者の賃金に係る 遅延利息の請求利率 | 年14.6% | 賃金の支払いの 確保等に関する法律 |
貸金業者の 貸金の上限利率 | 年29.2% | 出資法 |
日掛貸金業者・電話担保金融の 貸金の上限利率 | 年54.9% | 出資法 |
その他(質屋)の貸金の 上限利率 | 年108.9% | 出資法 |
利息制限法上の遅延損害金利率は債権金額によって変わってきます。
利率の種類 | 区分利率 | 根拠 |
---|---|---|
100万円以上 | 年21.9% | 利息制限法4 |
10万円以上100万円未満 | 年26.28% | 利息制限法4 |
10万円未満 | 年29.2% | 利息制限法4 |
以上の様に遅延損害金は色々な場面で登場することになります。
では、自動車事故に係る損害賠償金の遅延損害金は以上のうちのどれに該当するのでしょうか。
自動車事故での損害賠償金の遅延損害金
自動車事故での損害賠償額については遅延損害金は民法404条の適用になり、民事法定利率の5%となります。
銀行に定期預金で預けても金利が0.01~0.05%程度という雀の涙ほどであるのと比べるとこの利率はとても高いですね。
なぜこれほどまでに遅延損害金というのは高いのでしょうか。
その理由は公表されている訳ではないですが、【支払が遅れた場合に被害者が受けることとなる金銭的・精神的な被害は預金の利息どころではなくとても大きなものだから】と考えられます。
また、景気の善し悪しで利率を上げたり下げたりしてしまうと遅延損害金の計算が複雑になってしまう、という理由もあるでしょうね。
遅延損害金の発生時期
遅延損害金の利率が5%ということがわかりましたが、それでは遅延損害金はいつから発生するのでしょうか??任意保険と自賠責保険で扱いが少し異なるのでそれぞれ見てみましょう。
任意保険の遅延損害金の発生時期
遅延損害金の発生時期については、昭和37年9月4日最高裁判決により事故発生日となっています。
通常は事故発生の日時点では損害額が確定していないですが、確定した損害額全額について事故発生日まで遡って支払日までの遅延損害金が認められます。
事故による怪我治療や示談交渉、裁判の手続etcで、事故の発生日から賠償金の支払までに数年を要することも交通事故ではよくあることです。
長期化すると遅延損害金も笑えないくらい高い金額になってしまいます。
例えば賠償金(2千万円とする)確定まで2年間かかったとすると、、
2千万円×年5%×730日÷365日=2百万円となります。
実に損害賠償額の1割を遅延損害金として払わないといけなくなります。
たかが遅延損害金と侮ることはできませんね。
自賠責保険の遅延損害金の発生時期
自賠責の場合は上記の任意保険の場合と異なり、保険会社は「被害者から請求を受けた時点」から遅滞の状態になるとされています。
従って、「被害者が自賠責保険会社に対して請求をした日」から年率5%の遅延損害金が発生することになります。
では、自賠責保険の場合は任意保険のように「事故発生日」から遅延損害金を請求することはできないのでしょうか??
結論からいうと、「できます」。
被害者は確定遅延損害金として、事故発生日から保険金支払日までの分に関しても年率5%の遅延損害金を請求することもできます。
ところがあくまでも請求することができるということなので、請求をしなかった場合は通常通り「請求をした日」から計算されることになります。
従って、忘れずに確定遅延損害金も請求する事が重要ですね。
あと、自賠責保険の貰い方で遅延損害金の額が大幅に違ってきます。
参考例を出していますので時間が有れば読んでおいて下さい。
また、遅延損害金は裁判で結審された場合にのみ発生するものであり、示談などの「和解」が成立すると遅延損害金は取れません。
その代わり、示談の場合には調整金制度と呼ばれるものが利用されているそうです。
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