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建物火災が発生すると、中にいる人が命の危険にさらされるだけでなく、家にある大事な家財が燃え、全焼ともなるとマイカーも燃えてしまうこともあります。
一般的にはマイカーの補償として車両保険に入っている方が多いですが、火災保険でも補償を受けることが出来るのか?気になる所ですよね。
ここでは「火災保険」の補償範囲から、自動車が火事で損害を受けたときに補償を受けられるかどうか、について見ていきましょう。
火災保険の必要性
「自分はタバコを吸わないし放火に遭うことも無いだろうから、火災保険なんて入らなくていい。」
そんなことを思っている方はいませんか?火事は自分の不注意や放火で起きるだけでは有りません。
確かに直接的な原因として火事が発生するのは、後述のコラムの様に放火や不注意が原因です。
しかし、火災保険が特に必要となるのは「隣家からのもらい火事の場合」です。
民法709条によって、「故意又は過失によって他人に損害を与えた人は、その損害を賠償しないといけない」と規定されています。
しかし、火災については失火責任法(失火の責任に関する法律)という法律によって少し異なった扱いがされます。
この法律を簡単に説明すると「多少の不注意があったとしても、それが重大な過失と認定されない限り、火災で他人に損害を与えたとしても損害を賠償する必要がない」ということです。
つまり「隣の家が放火等で火事になって、もらい火で自分の家まで燃えてしまったとしても相手に損害賠償請求が出来るとは限らない」のです。
そういう意味で、自分の身(家)は自分で火災保険に入って守る必要がありますよね。
火災保険の補償範囲
火災保険はその名前の通り、火災が原因で発生した損害を補償してくれる保険です。
最近では火災保険(総合保険の場合)は、単に火災による損害だけでなく、風水害や盗難、損害と付随して発生する費用など、幅広く補償してくれるものが多くなっています。
火災保険は、契約する時に「建物」と「家財」を分けて保険金額を設定した上で契約をすることになります。
自動車は「家財」に当たるので、補償されるとすると、火災保険のうち「家財」の契約に基づいて補償されることになりますが、果たして補償範囲に入るのでしょうか?
答えは「自動車は火災保険の補償を受けることは出来ない」です。
火災保険では補償の対象外となる家財があり、一般的には以下の様な物が挙げられます。
- 自動車や船舶
- 動植物
- プログラムやデータ等
- クレジットカードや帳簿等
- 事業用の設備・商品等
- 1個1組当たりの金額が30万円を超える貴金属や宝石、美術品など※1
※1 30万円を超える貴金属等でも、当初の契約時に申告した上で保険証券に明記されている場合は補償されます。
自動車や船舶、事業用の設備等については車両保険やその他の保険でカバーが出来るので、一般の火災保険の補償対象外となっています。
また、動植物やデータの様に同じ物の入手が困難で、価値算定が困難な物についても補償対象外となります。
以上の様に、自動車は火災保険では補償を受ける事が出来ません。
しっかりと車両保険に加入して、もしものときに補償を受けられる様にしておきましょうね。
総務省が発表した調査結果によると、平成25年に発生した火災は48,095件で、平成24年より3,906件増加しています。
この内、建物火災が全体の半分以上を占める25,583件(住宅火災は14,150件)となっています。
また、例年1,000〜1,200人程度の方が住宅火災を原因として死亡しています。
(総務省:平成25年(1月〜12月)における火災の状況(確定値))
出火の原因で一番多いのが全体の10%程度を占める「放火」によるものなので、自分の注意だけで防ぐの現実的に難しいですが、タバコの不始末などちょっと注意するだけで防げる火災が多いのも事実です。
火災の件数・被害者が減少する様に日々気をつけて生活をしたいものですね。
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