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車両保険において「全損」か「分損」かでは大きな違いが有ります。この記事では「全損」を中心に、それぞれの定義や保険金の支払限度額などについて記事にしていきたいと思います。
車両保険の全損/分損の定義・判断基準
まずは全損の定義から見てみましょう。車両保険の「全損」の定義は以下の3つです。
- ①車の修理が不能な場合
- ②車が盗難されて発見されなかった場合
- ③車の修理費用が車両保険の設定金額(協定保険価額)以上の場合(*1)
全損というと「①車が大破してしまい修理の施しようがない状態」をイメージすると思いますが、実は車両保険においては「②車両盗難」や「③修理費用が保険金額を上回った場合」も全損に該当するんですね。
一方で、分損とは「車の修理が可能で、尚且つ修理費用が車両保険の設定金額未満に収まる場合」の事を言います。
*1 車の修理費用が車両保険の設定金額を上回る事なんて有るのか?と疑問に思うかもしれませんが、これって結構良く有ることなんです。特に年式の古い中古車ではよく起こります。
なぜなら「車両保険の設定金額(協定保険価額)」は、契約車両と同種の中古車を今、市場で購入したらいくらになるか(時価)を基準に設定されるからです。10年落ちの中古車とかの市場価格(時価)なんて10万円とか20万円くらいです。
少し酷い傷の修理をするだけで数十万円の修理費用がかかる場合が有ることも考えれば、別に珍しくは有りません。
全損時及び分損時に車両保険から支払われる金額
- 車両全損時・・・車両保険の設定金額(協定保険価額)
- 車両分損時・・・修理費用実費
問題になってくるのはやはり「車両全損時」です。というのも、全損の場合、修理費用が車両保険金額を超えていたとしても、契約時に設定した車両保険金額までしか保険金が支払われないからです。修理費用を全額負担してくれる訳では無いんですね。
数字で説明します。「車両保険金額:100万円」「修理費用:120万円」という事例。
この場合、支払われる保険金は車両保険として設定している金額の100万円だけです。それを超えた部分、具体的には「20万円(120万円-100万円)」は支払われません。
こうなると、お金が無い人は、事故車両の修理をしたくてもお金が足りないので修理できません。結果として「車を手放す」か「支払われる車両保険金の範囲内で購入できる中古車へ乗り換える」しか無くなります。
折角高いお金を払って車両保険に入っているのに全額補償されないなんて、ちょっと腑に落ちませんが、現状こういう制度になっているので、私達自動車保険ユーザーはそれを受け入れるしか有りません。
と言っても、必ずしも「協定保険価額を超過した修理費用が補償されない」わけでは有りません。支払って貰う方法も有ります。その方法とは「車両全損修理時特約」という特約を付ける事です。
この特約を付けておけば、仮に修理費用が超過したとしても「50万円(30万円)」までは追加で修理費用を支払ってもらえます。今の車をこれからもずっと乗り続けたい!と思っているドライバーさんなら付けておく価値は有ります。
あるいは、契約車両が新車なら「車両新価特約」という特約を付けられます。この特約を付けておけば、車両が全損した場合に、現在乗っている車の新車購入費用を負担してくれます。それぞれの適用条件などはリンク先を見て下さいね。
車両保険の設定金額は、保険会社の車価表にもとづいて決定されますが、選択できる保険金額が1つしか無いわけでは有りません。
同じクラスの車でも使用状況やオプションの有無等により車両価値が変わるので、基準値を中心にある程度の幅をもたせて、その中から契約者に最終的な保険金額を選択してもらう仕組みとなっています。
例えば、基準保険金額が130万円なら「110万円~150万円」の範囲内で、車両保険の金額を設定する事になります。つまり、車の総購入費用が130万円だったとしても、150万円で車両保険金額を設定する事も可能ということです。(注:上限金額を超えて保険金額を設定する事は出来ません。)
設定金額を高くしておけば、修理費用が保険価額を上回る可能性は低くなるので、結果として全損時に修理費用が支払われないリスクを抑える事が出来ます。とは言え、設定金額を高くすると保険料も若干高くなりますけどね。
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