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自動車事故に遭っても「保険」がなんとかしてくれると思っている人は多いでしょう。
それは自分が自動車保険を契約しているからではないでしょうか?
自分が入っていても、相手が自動車保険に加入しているとは限りません。
日本を走っている車の中に一体どれだけの車が自動車保険に加入しているか知っていますか?
この記事では、事故の相手方が無保険だった場合の対策を紹介していきます。
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任意保険未加入車・自賠責保険未加入車への対策方法
相手の保険が頼りにならないなら「自分の自動車保険」で身を守るしかありません。
任意保険には対人・対物賠償保険だけでなく「自分自身の怪我を補償してくれる保険」や「事故の相手が無保険車だった場合に補償してくれる特約」も有ります。
現在、任意保険に加入している方はこれらの保険に入って自衛しましょう。
■人身傷害補償保険
■搭乗者傷害保険
■無保険車傷害保険
人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険は自分自身の怪我に対する保険です。
人身傷害補償保険の「車内外補償プラン」に加入しておけば「乗車中は勿論、他車に乗車中、歩行中の場合の事故」までも補償してくれます。
搭乗者傷害保険に加入しておけば、自分自身の怪我もそうですが「同乗している人」も無保険車から守る事ができます。
最後に無保険車傷害保険です。
ほとんどの保険会社が取り扱っており、かつ対人賠償保険に自動でセットされる特約です。
この保険は少し特殊で、補償されるのは「死亡」か「後遺障害」のみです。
完治するような怪我の場合には補償されません。
しかし、補償金額が2億円又は無制限(保険会社によって異なる場合があります)となっているので、先述の人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険の補償金額を超えるような被害に遭っても十分補償されます。
これらの保険を付帯しておけば、相手に賠償能力がなくてもしっかり補償されます。
損害賠償の事を考える事なく、怪我の治療に専念できるでしょう。
自分が自動車保険に加入できない場合の対処法
上記で説明した保険はいずれも、自分が自動車保険に加入しているからこそ出来る対処方法でした。
車を持っていない人は任意保険に加入できませんね。
では、任意保険に加入できない人はどのように自分の身を守れば良いのでしょうか?
労災保険を使う(事故に遭ったのが通勤中や業務中であった場合)
通勤災害や業務災害の場合には労災保険が使えます。
なお、相手が無保険であっても自賠責保険のみであっても労災保険は使えますし、自賠責保険より先に労災保険を使うほうが得な場合もあります。
政府保障事業に頼る(相手が自賠責未加入の場合)
加害者が自賠責保険未加入だと、自賠責保険からも補償を受けることができません。
ですが、このような被害者を保護するために政府保障事業というものがあります。
政府保障事業は「ひき逃げ」や「無保険車との事故」で被害にあった人達が「労災保険や健康保険・加害者からの補償」でも損害が填補されない場合に、最終的な救済措置として損害を補填してくれる制度です。
民間の生命保険や医療保険に加入する(これが本命)
労災保険は業務中の事故にしか使えませんし、政府保障事業は保険金の限度額が自賠責と同じ額なので大きな事故に遭遇すると全額保険金でまかなえない可能性が有ります。
従って、自家用車を持っておらず人身傷害補償保険などに加入できない人は「民間の生命保険や医療保険」に加入して、自動車事故に備えるのがベストです。
仮に、重い後遺障害を患ったり死亡事故が起こったりした場合に、残された家族が安心して生きていけるだけのお金を貰える方法はそれ以外有りません。
日本の公道を走っている約13%が任意保険未加入車で有ることを考えれば、無保険車との事故に巻き込まれる可能性が低いとは言えません。
少し費用はかかりますが、家族のためを思うなら加入しておきましょう。
人身傷害補償保険は本当に良い保険なのですが、自分が車を持っていないと入れないのが残念です。
車を持っていない人でも入れる任意保険が有れば良いんですけどね。
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