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運転免許には有効期間があり、更新年の誕生日の約1ヶ月前には免許更新通知が届くようになっています。
しかし、なんらかの理由で更新出来なかった場合には残念ながらその運転免許証は失効してしまいます。
■参考:運転免許の更新期間
- 更新時70歳以下・・・3年~5年
- 更新時71歳・・・3年~4年
- 更新時72歳以上・・・3年
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失効しても再取得は可能!
免許が失効する理由は以下の2つに分けられます。
- やむを得ず失効・・・何らかの理由があって失効してしまった場合
- うっかり失効・・・ただただ更新を忘れてしまった場合
免許が失効してしまった場合、再び免許取得の為に教習所に通わなければいけないのか?というとそうでは無く、救済措置が用意されています。
ただし、上述した失効理由により救済措置で免許を再取得出来る期間が異なります。
それぞれの失効理由に分けて救済措置について見ていきましょう。
* 免許が失効した状態で運転すると、無免許運転となりますので注意してください。
* 救済措置を受けても、「過去の違反点数」は変わらず再取得後の免許に引き継がれます。
「やむを得ず失効」の救済措置期間
やむを得ずとされる理由に関しては以下のような内容が当てはまります。
■やむを得ない理由
- 海外旅行・赴任
- 災害
- 病気・怪我
- 法的に身体の自由を拘束されている 等
このような理由で運転免許の更新が出来ずに失効してしまった場合には、再取得手続きを行うまでの期間によって【再取得出来る免許の内容】が異なるので、この点について説明していきたいと思います。
失効から6ヶ月以内に再取得手続きを行った場合
失効から6ヶ月以内に手続きを行った場合には、運転者区分に応じた講習と適正試験を受ける事で技能試験や学科試験は免除され、運転免許を再取得する事が出来ます。
また、ゴールド免許等の運転経歴も継続する事になります。
当然過去の違反点数等も引き継がれます。
失効から6ヶ月超3年以内に再取得手続きを行った場合
講習や適正試験のみで再取得する事が出来るのは6ヶ月以内の場合と同様ですが、運転経歴に関しては引き継がれません。
失効する前がゴールド免許だったとしても「ブルー免許・更新期間3年」に変更となります。
やむを得ない理由が止んでから1ヶ月以内に再取得手続きをする事が必要となってきます。
つまり、やむを得ない理由が長引く可能性が有るので6ヶ月や3年を再取得の最長期間として、やむを得ない理由が解消されたらすぐに更新に行きなさいよ!という事ですね。
「うっかり失効」救済措置期間
うっかり失効は特に理由が無いので、「やむを得ず失効」よりは救済期間の条件が厳しくなっています。
失効から6ヶ月以内に再取得手続きを行った場合
運転者区分に応じた講習と適正試験を受ければ技能試験と学科試験は免除され、免許を再取得する事が出来ます。
「やむを得ず失効」の6ヶ月以内の場合とは違い、ゴールド免許等の無事故無違反経歴は引き継がれません。
失効から6ヶ月を超えた場合
うっかり失効をしてから6ヶ月を超えた場合には、残念ながら免許を新たに取得しなければなりません。
ただし、大型・中型・普通免許を取得していた場合には、失効後1年以内であれば技能と学科の仮免許試験が免除され、仮免許からのスタートとなります。
再取得手続に必要な書類など
再取得手続きに必要な書類は手続きを行う都道府県等によっては違うことも有りますので、予め再取得申請を行う運転免許センター等に問い合わせてください。
■用意する物
- 失効した運転免許証
- 3×2.4cmの写真(仮免許の場合は2枚又は3枚)
- 住民票
- あれば運転免許更新通知書
- やむを得ない理由を証明出来るもの(パスポート・診断書など)
- 印鑑
- 本人確認書類(失効した免許証は不可)
- 手数料 等
まとめ
免許の更新を忘れてもいきなり失効しないように救済措置が設けられているので一安心ですが、うっかり失効してしまう人が6ヶ月以内に気付くのかはかなり疑問ですね。
なので、うっかり失効してしまわないように自分の誕生日が近付いて来たら運転免許の有効期限を毎年チェックする癖を付けるようにしましょう。
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