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先日、友人から「車を売却したのに自賠責保険の更新のはがきが届いた」という話を聞きました。
売却したのになぜ自分に自賠責保険の更新通知が送られてきたのか?と疑問に思ったようです。
友人の話では2、3ヶ月前に知り合いに車を売却し、自分は車に当分乗らないので保険に関しては中断証明を取る手続きだけをしたそうです。
自賠責保険の更新通知が来て名義が自分のままだった事にその時気付き、私に何個か質問しにきました。
友人の質問は以下のようなものです。
- 自賠責保険の名義変更はしなくても保険金の支払い等は大丈夫なのか?
- 名義変更をしなかった場合罰則はあるのか?
- 名義変更手続きはどのようなものなのか?
名義変更をしなかった場合の問題点はあるのか?
結論から言うと、自賠責の名義が変更されてない状態で事故を起こしたとしても保険金は支払われます。
あまり心配する必要は有りません。
というのも、自賠責保険は人ではなく「車に掛けられている保険」だからです。
名義を見ると、名義人が契約した人になっているので「契約者に掛けられている保険」と思うかもしれませんけど、そうじゃないんです。
自賠責保険は1台の車に1つの保険として考えます。
名義が違うのになぜ自賠責保険が機能するのかというと、名義で判別しているわけではなく車台番号で判別しているからです。
車台番号とは、車1台毎に与えられた英字やアラビア数字で構成された10桁前後の番号です。
この番号で識別するため名義が違っても問題無いのです。
また、車の個人売買の際にナンバープレートを変更する可能性が出てきますが、自賠責保険証明書に記載されているナンバープレートと違っていたとしても、判別は車台番号で行っているので保険金は支払われます。
つまり、事故を起こしたとしても基本的に問題は有りません。
しかし、保険金支払の際に自賠責保険の名義が違うと保険の処理の手間が増えてしまうので、車を売買する際に名義はキッチリと変更しておくのが無難です。
その他考えられる問題点
その他に考えられる問題点として2つ挙げておきます。
まず一つ目に、車検制度のないバイクの場合には更新を忘れてうっかり無保険のまま走行してしまう恐れが有る、という問題点が有ります。
自賠責の名義を変更していない以上、「自賠責保険の更新通知」は前の所有者に対して届くわけですから、前所有者が機転を利かせてくれないとそういう問題も起こり得ます。
また、車両を売却した側では自賠責保険証明書に記載されている個人情報が流出する恐れがあります。
自賠責保険の名義変更をしない場合の罰則
名義変更をしていないからと言って罰則は有りません。
但し、自賠責保険未加入の場合には罰則が有りますので注意が必要です。
自賠責保険の名義変更手続き
ディーラー等で車を購入する場合には、自賠責保険に関する手続きも同時に店側が処理してくれるので、特に自分がすることは有りません。
しかし、個人間で車を売買する場合には自賠責保険の名義変更などは自分でやる必要があります。
名義変更手続きをする場所
損害保険会社又は代理店で行う事ができます。
名義変更に必要な書類
- 自賠責保険承認請求書
- 自賠責保険証明書(原本)
- 譲渡意思の確認ができるもの
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