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自損事故保険とは、自分に過失が100%有るような「ドライバーのうっかりミス」で起きてしまった事故に関する、自分や搭乗者のケガを補償してくれる保険です。
例えば、以下の様な単独事故を起こして、ケガをした場合に補償されますね。
- スピードを出しすぎてカーブを曲がりきれずガードレールに衝突
- 居眠り運転で崖から転落
- 脇見運転のせいで、電柱や家屋等へ激突
- 道路に急に出てきた動物と衝突してしまった
ただ、自損事故保険で補償されるような事故は、全て人身傷害保険で補償されるので、人身傷害保険を付帯していれば自損事故保険は自動付帯されません。保険証券などで契約形態がどうなっているのかを確認してみましょう。
ちなみに、人身傷害保険とは別個に自損事故保険が有る場合、自損事故保険よりも人身傷害保険が優先して使用されるので、自損事故保険を利用する機会はあまり有りません。
自損事故保険の一般的な補償内容
自損事故は相手がいない単独事故ですから、相手方の対人保険は使えません。また、自賠責保険も同様に使えません(自賠責保険は他人のケガを補償するための保険であり、自分のケガは補償出来ません)。
そこで登場するのが自損事故保険です。一般的には以下の補償内容・金額となっている事が多いようです。
- 死亡保険金・・・1名あたり1,500万円
- 後遺障害保険金・・・1名あたり50万円~2,000万円(認定された後遺障害の等級により異なり、将来の介護料が必要と判断されれば200万円追加。)
- 医療保険金・・・入院1日あたり6,000円、通院1日あたり4,000円(但し、支払限度額は1事故1名あたり100万円が相場)
いずれの保険金に関しても、自賠責保険の補償金額よりも少ないので、本当に必要最低限度の補償をしてくれるという感じですね(自動付帯契約なので仕方有りません)。
補償される人
自損事故保険で補償される人は以下の通りです。
- 運転手
- 同乗している人
なお、飲酒運転などによる自損事故の場合には、運転手に対しては保険金が支払われません。
自損事故保険を使用すると3等級ダウン
みなさんご存知の通り、自動車保険には等級制度が採用されています。この制度においては、請求した保険金の種類によって、翌年の等級が1つ又は3つ下がります。中には、等級に影響を与えない保険も有ります。
自損事故保険はというと「3等級ダウン事故」として取り扱われているので、残念ながら翌年の等級は3つ下がる事になります。
自損事故保険が有るなら人身傷害保険は不要?
自損事故保険が自動付帯されるなら「人身傷害保険は不要なのでは?」と思う人もいるかもしれません。確かに、自損事故による自身及び同乗者のケガは、人身傷害保険がなくても自損事故で補償されます。
また、人身傷害保険を付帯しない事によって、保険料の節約も可能です。
しかし、自損事故保険はあくまで自損事故によるケガが補償対象なので、相手のいる事故では当然ながら補償されません。その点、人身傷害保険は相手のいる事故も補償されます。
そして、何より自損事故保険よりも手厚い補償内容となっています。たとえば、慰謝料も含めた実損害額が補償されます。その他にも様々なメリットが有るので、人身傷害の付帯については、しっかりと検討した方が良いでしょう。
なお、搭乗者傷害保険に加入しているなら、自損事故保険や人身傷害保険の保険金とは別に、定額の保険金が支払われます。
自損事故における各損害に使用される保険は?自賠責保険は使える?
自損事故と一言で言っても、以下のような様々な損害が発生します。
- 自分のケガ
- 同乗者のケガ
- 他人の物(ガードレールや外壁など)の損傷
- 契約車両の損傷
自損事故保険という名称ですが、自損事故によって発生した物に関する損害は一切補償されません。また、ケガに関する補償には、自損事故保険以外の保険を使用できる場合も有ります。
各損害に対して、どのような保険で補償されるのか、どのような保険が使用可能なのか、をここで整理しておきましょう。
運転手自身のケガ
運転手自身のケガを補償してくれるのは、主に以下の保険です。
- 自損事故保険
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
自賠責保険や対人賠償保険は、他人のケガを補償する保険なので、運転手自身のケガについては補償されません。
同乗者のケガ
同乗者のケガを補償してくれるのは、主に以下の保険です。
- 自賠責保険
- 対人賠償保険
- 自損事故保険
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
なお、同乗している人が加入している自動車保険に、人身傷害保険が付帯されていて、かつ、車内外補償タイプになっている場合には、その人の自動車保険からの補償も可能です。
運転手のケガに対しては、対人賠償保険及び自賠責保険を使う事は出来ませんが、自分以外の同乗者のケガには、自賠責保険・対人賠償保険も使える可能性が有ります。
ただし、同乗している人が「家族」か「他人」かによって、使用の可否が変わってきます。
- 同乗者が家族の場合・・・自賠責保険のみ
- 同乗者が他人の場合・・・自賠責保険・対人賠償保険の両方
自賠責保険では、家族も「他人」の定義に含まれます。従って、自損事故であっても、家族のケガに対しては自賠責保険を利用出来ます。一方で、任意保険の対人賠償保険において、家族は「他人」に含まれませんので、利用不可です。
一方、同乗者が他人の場合には、その人に運行供用者責任が認められない限り、運転手本人の対人賠償保険からケガの治療費などを支払う事が可能です。
なお、自損事故保険や人身傷害保険、搭乗者傷害保険については、家族・他人に関係なく、保険を使えると理解しておいて大丈夫でしょう。
ここまで、ケガの補償にどんな保険が使えるか?をケース別に見てきましたが、運転手の任意保険に人身傷害保険又は搭乗者傷害保険が付帯されているなら、いずれかの保険を使うのが無難です。
なぜかと言うと、自損事故においても対人賠償保険を使うと、翌年度の等級が下がってしまうからです(人身傷害保険及び搭乗者傷害保険なら下がりません)。
ただ、同乗者(他人)が死亡してしまったり、重い後遺障害を負ってしまう場合には、人身傷害保険の限度額では補償しきれない可能性が有るので、対人賠償保険を使う他有りません。
なお、自損事故でもケガの医療費に対して「健康保険」が使えます。その辺りは下記記事を参照して下さい。
他人の物(ガードレールや外壁など)の損傷
他人の物に与えた損害については、対物賠償保険で補償されます。
なお、ガードレールや電柱などに目立たった傷がなくても、警察への届出は必ず行いましょう。これは運転手としての義務だからです(道路交通法72条1項)。
自損事故でも警察への届出は必要。事故後すぐに出さないと面倒なケースも有り
ちなみに、ガードレールなどの公共機関が管理する物に関しては、傷の程度によっては賠償請求されない場合も有ります。
自身の車両の損傷
自身の車両の損害については、車両保険で補償されます。ただし、車両保険のタイプが一般タイプの場合のみです。もし補償が限定されたエコノミータイプで契約している場合は、補償されません。
なお、自宅の駐車場で軽く擦ってしまったような場合には、車両保険を使用するかどうか迷いますよね。車を修理するのか、という点も有りますが、保険を使用した場合の保険料の値上げがやはり一番気になるところでしょう。
保険を使用するかどうかの判断については、下記記事でポイントを説明していますので、参考にして下さい。
まとめ
自損事故によるケガを補償してくれる「自損事故保険」(物に関しては補償外)。自分の運転ミスによって起きた単独事故も補償してくれるのは有り難いですね。
ただその補償金額はやや少なめです。自分だけがケガをするなら良いですが、同乗者がいた場合には自損事故保険だけでは足りないケースも出てきます。自分の車に乗せるわけですから、家族であり友人であるはずです。しっかりと補償したいと思いますよね。
今回紹介したように自損事故に関する補償は、自損事故保険だけでなく、その他の保険でも補償できます。人身傷害保険などを付帯していない人は、万が一の自損事故に備えて、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか?
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