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保険会社が示談交渉を行う事が出来ない「もらい事故」に遭遇した場合、頼りになるのが「弁護士費用等補償特約」です。
相手方との交渉を弁護士が行ってくれます。
もちろん、保険会社が示談の代行を出来ない場合に限らず、「相手側損保の提示してきた示談金や過失割合に納得出来ないので、裁判をして決着を付けたい!」という場合の、弁護士費用も補償してくれます。
以下、弁護士費用特約について、詳しく見て行きましょう。
弁護士費用特約の補償金額やその内容
弁護士費用特約では、一般的に以下の2つの費用が補償されます。
名称 | 内容 |
---|---|
損害賠償請求費用保険金 | 損害賠償や和解する際に「弁護士・司法書士・行政書士」等に支払った報酬等を、被害事故の対象者1名毎に300万円を上限として支払うもの。 |
法律相談費用保険金 | 加害者側との交渉の過程で、弁護士等の専門家に相談した場合の相談料を、被害事故の対象者1名毎に10万円を上限として支払うもの。 |
300万円、10万円はそれぞれ上限ですので、必ずこの金額が支払われる訳では有りません。
また、弁護士費用特約は「保険会社が使っても良いですよ!」と判断した事故じゃないと保険金が降りませんので、注意して下さい。
補償の重複に要注意
一般的には以下の人が弁護士費用特約を利用できます。
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)(1)または(2)の同居の親族もしくは別居の未婚の子
(4)(1)~(3)以外で、ご契約のお車に搭乗中の方
車を複数台を持っている人は、補償の重複が無いように注意しましょう。
いずれか1台に特約を付けておけば、家族全員守られるので、複数台に付帯させる必要は有りません。(火災保険や医療保険など、他の保険との重複も注意して下さい)
保険料は、概ねどこの保険会社も年間2,000円前後とそこまで高く有りませんが、重複契約は無駄ですので、節約できる所は節約していきましょう。
弁護士特約が使える事故の範囲は保険会社によっても異なる
弁護士費用特約は保険会社によって「どの範囲の事故まで使えるのか?」が変わります。
最も多くの保険会社で採用されているのが「自動車に関わる事故(*1)」だけを対象にしているものです。
俗に「自動車事故弁護士費用特約」と呼ばれてるものですね。
*1 自分で車を運転している時に起きた事故に加えて、「他人の車に乗っている時の事故」「歩行中に自動車にハネられた!」という事故も含まれます。
一方で、交通事故以外の日常生活で起こった事故全般の交渉に関しても、補償の対象としている保険会社も有ります。
これが俗にいう「弁護士費用特約」です。
例えば、「道を歩いていたら看板が落ちてきて怪我をした」「暴行事件に巻き込まれて怪我をした」「隣の家の犬に噛まれた」みたいなケースで、弁護士を交渉役として使えます。
さすがに、離婚裁判の弁護士費用とかは、事故では無いので補償対象外ですが、日常生活全般の事故が対象のタイプなら、かなり心強い特約になってくれますね。
まとめ
文中でも書いていますが、弁護士費用特約の内容は、保険会社によってかなり差異が有ります。
いざ使うときになって、「このケースでは使えません!」みたいな事になると、何のために保険料を払っていたのか分からなくなるので、契約前にしっかりと内容をチェックしておきましょう。
FP・専門家からのコメント
菊地 季美子(Kimiko Kikuchi)
菊池 季美子 (Kimiko Kikuchi) 「 MoneQ 」
生命保険会社2社に合計8年の在籍後、損害保険へ転向。3年の営業店事務経験ののち損害保険代理店に転職、自動車保険・火災保険の設計を担当し、相談件数は在籍3年で800件を超える。現在はフリーランスでFP資格試験の講師、セミナー、執筆活動を行っている。
<保有資格> FP技能士3級・2級、日本FP協会認定AFP、トータルライフコンサルタント、損害保険プランナー
「コメント」
信号待ちをしていたら追突されたというような、いわゆる「もらい事故」は、自分に過失がないため加入している保険会社に示談交渉を依頼できません。加害者側の過失割合が100%とはいえ、加害者が弁護士を立ててくるとなると、示談交渉はどうしても不利になります。
弁護士費用特約は、このようなもらい事故などの際に、弁護士に示談交渉を依頼する費用を補償する特約です。
交通事故の損害賠償の計算基準は、自賠責基準・任意基準・弁護士基準の3種類があります。賠償金が一番高く、かつ適切なのは弁護士基準です。つまり、弁護士に示談交渉してもらうことにより、支払われる保険金の額が上がる可能性が高くなるということです。
年間2,000円程度の特約保険料で弁護士費用が補償され、損害賠償の計算基準も高くなるのであれば、十分に元が取れると言えます。
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