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今回は単身赴任で家族が別居状態になった場合に、どのように自動車保険を契約するのが良いのか?効率的なのか?という問題です。
ややこしい話なのかと調べてみたのですが、そうでも無いようですね。ポイントは「記名被保険者」となります。
この記事ではお父さんには申し訳ありませんが、単身赴任する人は夫と固定して話を進めていきたいと思います。
もし妻が単身赴任するというケースで悩んでいる人は【夫】を【妻】に置き換えて読んで下さい。
また夫以外にも妻や子供が免許を持っていて契約車両を運転する可能性がある前提で話をしていきます。
夫以外に運転する人がいない場合は特に何も変更をする必要はありません。
それでは、単身赴任をしている場合の自動車保険の契約について見ていきましょう。
夫が単身赴任×車は妻の元にある場合
冒頭でも書いたようにポイントは「記名被保険者」が誰かという事になります。
記名被保険者とは、簡単に言うと主に契約車両を運転する人の事を指します。
ちなみに「契約者」は保険料を支払う人なので単身赴任先のお父さんであっても妻であっても関係ありません。
記名被保険者が夫だった場合
単身赴任の夫は殆ど契約車両を運転する事がなくなります。
そのため主に運転する人が妻又は子供となり、記名被保険者を変更する必要があります。
たまに自宅に帰ってくる夫も補償範囲に含めたい場合には以下の2つの方法を検討して下さい。
- ①記名被保険者を妻とする
- ②記名被保険者を子供にして運転者家族限定特約を外し、家族外の人も補償範囲とする
なぜ子供が記名被保険者の場合だけ家族限定特約を外すのか?というと子供が記名被保険者だった場合には単身赴任で別居しているお父さんは補償範囲に入らないからです。
ちなみに夫と妻に関しては同居・別居の有無は関係なく補償の範囲となります。
参考:自動車保険に良くある家族限定特約の【家族】の範囲
記名被保険者を変更する事で等級が6等級から始まってしまうのではないかと心配する人もいるとは思いますが、別居していても、「妻」もしくは「妻と同居している子供」に等級を引き継ぐ事が出来るので心配は要りません。
参考:ノンフリート等級制度について
記名被保険者が妻だった場合
この場合には単身赴任前後で契約車両を運転する人は変化しないので、記名被保険者の変更をする必要はありません。
また妻が記名被保険者の場合には、夫が同居していようが別居していようが家族の範囲に入るので、特に夫を補償範囲にする為に契約内容を変更する必要は有りません。
記名被保険者が子供だった場合
この場合は妻の場合と同様で記名被保険者を変更する必要は有りませんが、単身赴任で別居となったお父さんは補償範囲から外れる事になるので運転者家族限定特約の範囲を家族外に変更する必要が有ります。
夫が単身赴任×車も単身赴任先へ持っていった場合
単身赴任先が地方の場合には通勤手段が車となる事も多く、車も一緒に持って行くケースも考えられますよね。
このケースではさきほどの夫だけ単身赴任するのとは違い、単身赴任後にはどのようなケースでも記名被保険者(主に運転する人)が夫となります。
また、妻や子供が単身赴任先に来て車を運転する事がある場合に備えて補償範囲に含める場合には、運転者家族限定特約を「家族限定」とする事で補償範囲と出来ます。
単身赴任前の契約内容も「家族限定」にしているはずなので契約内容を変更する必要は無い人が殆どだと思いますが。
念のため、単身赴任前の記名被保険者別で確認してみましょう。
記名被保険者が夫だった場合
主に運転する人が夫のままで変化が無いので、単身赴任前後で記名被保険者を変更する必要はありません。
運転者家族限定特約についても変更無しです。
記名被保険者が妻だった場合
主に運転する人が妻から夫に変わるので、記名被保険者を夫に変更する必要があります。
そして妻と子を補償範囲とする運転者家族限定特約に入っているか確認しておきましょう。
記名被保険者が子供だった場合
このケースも主に運転する人が子供からお父さんに変更になるので、記名被保険者をお父さんに変更する必要があります。
こちらの場合も妻・子供が運転車家族限定特約で補償されていれば、特に変更する必要は有りません。
ただし、記名被保険者が子供だった場合、等級の引継ぎは同居の親族である事が条件なので、単身赴任をしてからでは等級を引き継げません。
単身赴任前に等級の引継ぎ手続きを行っておきましょう。
なお、別居している子供について補償されるかどうかが気になる方は下記記事を参考にしてください。
その他注意点
契約更新の際には記名被保険者や運転者家族限定特約だけに着目せずに、運転する家族の年齢や免許の色がゴールドに変化していないかなど保険料が安くなるポイントもチェックして更新するようにしてくださいね。
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