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会社(特に家族経営など小規模の会社)を経営している方が、車を買う際に悩む事の1つとして「車は法人(会社)で買いたいけど、自動車保険の契約は個人でしたい」というものが有ります。
自動車保険を法人名義にすると等級が6に戻ってしまうので、個人名義の時と違って保険料も高くなりがちですからね。
会社を作ったばかりの人や、自営業から法人成りした人などは、特にこういう思いがあるでしょう。
そこで、この記事では「車の名義は法人だけど、保険は個人名義で加入することができるのか?」について見ていくと共に、その場合の”経費の処理の仕方(会社・個人どちらに付けるか)”についても見ていきます。
車の名義と保険契約者は別でOK
一般的に、車の名義(所有者)と自動車保険の契約者は同じになります。
しかし、必ずしも同じである必要は無く、以下のような契約も可能です。
- 「車の名義は法人」「保険契約者は個人」
- 「車の名義は個人」「保険契約者は法人」
個人名義に関しては、法人の代表者(社長)である必要もないので、社長以外の方が名義人となる契約でも成立します。
但し、社長以外の従業員等が名義人となると、その方が退職した際に契約を再度締結しなければならないので面倒です。
従って、よほどの理由がない限りは社長が名義人となる事をオススメします。
注:「【保険契約者は法人】【記名被保険者は社長の配偶者や同居の親族】」の様な場合、贈与として扱われる事もあるので注意して下さい。
個人と法人間での等級引き継ぎは「原則×」
冒頭でも触れた様に、車の名義を法人にして自動車保険の契約を個人にする理由の多くは、「等級が下がるのが嫌だから」ですよね。
個人同士(配偶者や同居の親族)であれば等級の引き継ぎが可能ですが(関連記事:自動車保険の等級を家族間で引継ぎする場合の注意点)、法人と個人は全く別物です。
法人の代表者が名義人になるとしても、等級の引き継ぎは原則出来ません。
登記後1年以内の新設法人等であれば「個人⇒法人」の等級引き継ぎが可能
但し、法人登記後1年以内の場合は「【車の名義:社長】【保険契約者:法人代表者】」であれば、等級の引き継ぎが可能となります。
この辺りの詳細については下記記事で具体的に解説していますので、興味のある方はそちらを参照して下さい。
保険契約者が個人でも保険料を法人の経費にできる?
法人で使用している車に個人で保険加入した場合、等級が高い方の保険料は安いままで済みます。
しかし、経営者としてはその保険料を「法人の経費に出来るのか」という点が気になりますよね。
この点、税金の世界では実質所得者課税の原則(法人税法第11条)が採用されています。
簡単に言うと、「表面上の名義ではなく実質的な所有者等に所得を帰属させる」というものです。
(実質所得者課税の原則)
第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
参考:実質所得者課税の原則は、「収益」に関する規定ですが「費用(経費)」に関しても同様に考えて問題無いでしょう。
従って、法人で車を使用しているのであれば、個人で保険に加入していたとしても会社で経費計上(損金算入)する事が出来ると考えられます。
代表者以外の方が名義人となる場合など、特殊なケースでの経費性については、管轄の税務署や税理士等に相談する様にして下さい。
まとめ
いかがでしたか?
法人名義の車に個人で保険に加入出来る事が分かりましたね。
とはいっても、長期にわたって法人を経営していくのであれば、車も保険も法人名義にした方がややこしくなくて良いでしょう。
参考:保険を法人名義にした場合、「運転者限定不可のケースが多い」「人身傷害が搭乗中の傷害に限定される」「ファミリーバイク特約が付けられない」「ロードサービス無しのケースがある」「「ダイレクト型保険に加入出来ない事がある」など、個人で加入する場合と異なる点があります。
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