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交通事故や交通違反によって違反点数が累積し免許停止や免許取消などの行政処分を受ける事になった場合、不服があれば異議を唱える事が可能です。
今回の記事では行政処分に対して異議を唱える方法について見ていきたいと思います。
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免許停止・取消の行政処分に異議を唱える方法
行政処分に対して不服があれば、以下のような方法で自分の意見を主張する事ができます。
- 弁明
- 聴聞手続き
- 審査請求
- 取り消し訴訟
それでは各々について説明していきます。
弁明
弁明とは事故を起こした場所を管轄する警察署長に対して口頭又は書面で自分に有利になる事情を主張する事です。
ただ弁明の機会が与えられるのは仮停止を受けた場合のみです。(道路交通法第103条の二2項)
仮停止は免許停止とは違い、管轄の警察署長が事故の内容を考慮して当該運転者をこのまま運転させると危険であると判断した場合に行われる処置です。
免許停止や免許取消は事故や違反の直後から処分の効力が発生するわけではなく事故・違反の1、2ヶ月後に処分通知書の送付そして運転手が出頭する事によって効力が発生するので、その間免許は有効なままなんです。
仮停止の処分は免停などの効力が発生するまでの間に危険運転者を道路上から排除するために行われるわけです。
なお、仮停止の効力が続き期間は事故を起こした日から30日を経過する日までと定められています。
聴聞手続き
聴聞手続きでは免許取消や90日以上の免許停止処分を受けた者に対して公開で聴聞会を開き、処分対象者が弁解や主張を行う事ができます。(道路交通法第104条)
聴聞手続きの主な役割は違反者に違反の事実を確認する為に行われるものですが、この際に違反者は自分の意見(理由や有利となる証拠の提出など)を主張する事ができ、それらが認められれば軽減される事があります。
また聴聞手続きには弁護士も帯同できますので、処分に不服がありなんとか軽減したいならば弁護士を連れて行く事も検討したほうがいいでしょう。
不服がある場合に限らずなんとか免許取消だけは避けたいなど減刑を望む場合にも弁明や聴聞手続きに行くようにしたほうがいいかもしれません。
聴聞手続きに行き免許取消が免許停止に軽減された体験者のブログを発見しましたのでここに載せておきます。
審査請求
行政処分(免許取消、90日以上の免許停止処分)に対する不服がある場合には、行政不服審査法に基づいて、都道府県の公安委員会に対して審査請求を行う事が出来ます。
「審査請求」は、行政処分があった事を知った日の次の日から3ヶ月以内に書面で行わなければなりません。
また、審査請求の代わりに都道府県公安委員会に対して”再調査の請求”を行う事も出来ます。
再調査の請求を行ってから、審査請求をしても構いません。
再調査の請求を行ってから審査請求をする場合には、再調査の請求についての決定が有ったことを知った日の翌日から1ヶ月以内に審査請求する必要が有ります。
しかし、そもそも免許停止や免許取消の管轄を行っているのは「公安委員会」なんです。
こちらの免許証でも下の方に赤文字で「〇〇公安委員会」と印字されていますよね。
警察は「公安委員会」に委託されて道交法違反を取り締まっているだけで、本来免許停止等の行政処分の決定権限は県警等の上級庁である公安委員会に有ります。
つまり、免許停止などの処分は「公安委員会」が決定しているという事です。
そして、審査請求先も公安委員会。
つまり、処分を下した公安委員会が”その処分に合理性は有ったのか無かったのか”を審査している訳です。
ですから、審査請求をしてもよっぽどの理由がない限り請求は認められないと言われています。(自分で非を認めるようなものですからね。)
但し、平成28年4月に数十年ぶりに行政不服審査法が改正され、第三者機関による審査内容のチェック体制が敷かれました。
第三者機関が上手く機能すれば審査請求が認められる可能性も高まりますが・・・・実効性は未だ不明です。
取り消し訴訟
国や公共団体が行った行政処分に対して不服がある場合には、訴訟を提起する事もできます。
この場合には行政に対する訴訟なので、行政事件訴訟法に基づいて行政訴訟(取消訴訟)を行う事になります。
この取消訴訟は上記の審査請求を行った後でも出来ますし、審査請求をせずに直接訴訟を提起することもできます。
訴訟提起期間は処分又は裁決があった事を知った日から6ヶ月以内、また処分・裁決の日から1年以内となっています。
ただ、これは行政訴訟ですから、同じ行政が行った行為について誤りを認める可能性は低く、勝訴の見込みは少ないと言われています。
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