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試乗車での交通事故。
これ、結構発生しやすいんですよ。自分が普段乗っている車とは勝手が違いますからね。普段乗り慣れていない分、ハンドルの操作ミスやブレーキミスを起こしやすいので、事故を起こす可能性が高まってしまうんです。
では、試乗車で交通事故を起こした場合、責任は誰が取るのでしょうか?任意保険は誰のものを使うのでしょうか?この記事ではこれらの疑問点を解消していきます。
車の試乗中の交通事故の責任は誰が負う?
試乗車であっても、交通事故を起こした責任は「運転者」が負います。ここで言う「責任」は以下の3つです。
- 行政責任・・・運転免許の点数の加点や反則金の支払い
- 刑事責任・・・罰金や懲役
- 民事責任・・・損害賠償
なお、物損事故や自損事故の場合には、基本的に「行政責任」と「刑事責任」は発生しません。試乗車を運転している場合でも同様です。
ただ民事責任については、通常、試乗車の自賠責保険と任意保険から事故の相手方に保険金が支払われます。
試乗車の任意保険が適用される
基本的に試乗車には任意保険が付帯されています。試乗車は不特定多数の人が運転するので、誰が運転しても補償される条件で契約しているはずです。
補償内容は「対人賠償保険」「対物賠償保険」「人身傷害保険」となっている事が多く、車両保険は付帯されていない場合が多いです。
ただし、車両保険は付帯されていなくても、修理費用の負担額は免責金額として3万円~5万円と設定されている場合が多いです。
そのため、試乗車で交通事故を起こしても民事責任に関しては試乗車の任意保険によって支払われます。
なお、任意保険の内容については、通常、試乗前にディーラーの担当者から説明が有ります。もし、説明が無い場合は必ず確認するようにして下さい。
中古車の試乗は注意が必要
中古車は「自賠責保険:有、任意保険:無」というパターンが多いので、試乗する際は注意が必要です。自賠責保険だけでは賠償金を全額賄う事が難しいからです。
自賠責保険は限度額が有り、補償範囲が対人のみとなっています。対人賠償の限度額を超えた金額や対物・車両に関する金額は一切支払われません。
中古車の試乗は大きなリスクを負う可能性が有る事を認識しておきましょう。どうしても走行中の状態を確認したい場合は、店員に運転して貰って助手席から確認するのも1つの方法です。
運転手の任意保険に他車運転特約が付帯されていれば利用可能
基本的に、試乗中の交通事故には試乗車の任意保険を利用します。しかし、試乗車の任意保険の限度額を賠償金額が超過したり、車両損害に関して免責金額が設定されていない場合も有ります。当然、超過額等を支払わなければならないのは運転手自身です。
こんな時に役立つのが運転手の任意保険に付帯されている「他車運転特約」です。
他車運転特約とは、他人の車を運転中の交通事故に対して自らの任意保険の契約内容に基づいて補償する特約です。試乗車も他人の車に含まれます。
もしもの時の任意保険が試乗中の事故にも役立つわけです。ちなみに、ほとんどの保険会社は他車運転特約を自動付帯としています。
ただし、他車運転特約は「契約内容に基づいて補償する特約」である点には注意が必要です。例えば、車両保険を付帯していなければ、車両損害に関しては補償されません。
そのため、試乗する前には自分の任意保険に「他車運転特約が付帯されているか」という点に加えて「対人・対物・人身・車両の契約内容」についても確認するようにして下さい。
任意保険未加入の人はどうなる?
さて、問題は任意保険に加入していない人です。もし試乗車の任意保険で補償しきれない事になった場合は、自腹となるためです。
ただし、この場合でも保険未加入の人が家族の誰かの任意保険の補償範囲(運転者の範囲)に含まれていれば、他車運転特約を利用する事が出来ます。補償される運転者の範囲については以下の記事を参考にして下さい。
そのため、任意保険に未加入の人は、試乗前に家族の任意保険で自分が補償されるのかを確認するようにして下さい。もし補償範囲に入っていない場合は、補償されるように契約内容を変更してから試乗するようにしましょう。
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