自転車のながらスマホ罰則強化!スマホホルダー・スタンドは違法・違反なるの!?罰金・罰則を解説

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運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう。

自転車での「ながらスマホ等」で、自転車での事故は増加しています。

事故増加もあり、令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。

なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されています。

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自転車での「ながらスマホ」は法律違反!

走行中にスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、画像を注視したりすることにより、周囲の交通状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。

【禁止事項】

  • 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
  • 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
  • ※どちらも自転車が停止しているときを除く。

【令和6年(2024年)11月からの罰則内容】

  1. 【自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合】6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  2. 【自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合】1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

出典:政府広報オンライン(2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に)

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「スマホホルダー」や「スマホスタンド」に設置しての自転車使用は違反?

自転車につける「スマートフォンのホルダーやスタンド」。これをつけてナビを使用したり、見ながら運転するのはどうなのでしょうか。

走行中の操作・画面注視は違反となります。操作などをする場合は、一度安全な場所で停車してから使用する事が重要です。

「自動車と同様、走行中の操作、画面注視は違反。必要な場合、安全な場所で停車しましょう」

増加し続ける自転車の交通事故

今般の改正道路交通法で自転車の運転に関するルールが強化された背景には、近年、自転車による交通事故の増加傾向が続いていることがあります。

【自転車関連事故の統計】

出典:警視庁公式ホームページ

全交通事故に占める自転車事故の構成比は平成29年以降増加傾向にあります。

【自転車関連事故の統計】

出典:警視庁公式ホームページ

自転車関連の死亡・重傷事故の相手当事者は、その約76%が自動車で最も多くなっています。自転車と自動車の事故のうち、出会い頭衝突による事故が約55%で最も多く発生しており、このような事故では自転車側にも安全不確認や一時不停止等の違反が多く見受けられます詳細は警視庁HPをご覧ください

【自転車(第1当事者)の運転者が携帯電話等使用の状態であった場合の交通事故件数の推移】

出典:政府広報オンライン

携帯電話を使用していた場合の交通事故件数は増加傾向にあります。また、画像目的使用・スマホの画像注視などがそのほとんどを占めています。

自転車安全利用五則

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車の仲間」です。道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに、安全運転を心掛けましょう。

自転車安全利用5則

警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっています。自転車を運転する際の基本的なルールを定めた「自転車安全利用5則」を確認してルール遵守を徹底し、事故を防ぎましょう。

【自転車安全利用5則】

  1. 自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用
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自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

令和6年(2024年)11月から自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化とともに「酒気帯び運転」の罰則も新設されました。

飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となりました。

また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止となります。

【令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容】

  • 酒気帯び運転(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合(自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合(酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合(同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
  • アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています

出典:警視庁ホームページ(自転車に関する道路交通法の改正について)

青切符の取締りについて

今般の改正道路交通法においては、ながらスマホの罰則強化等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました。

この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。

特に、信号無視や一時停止無視、携帯電話を使用しながらの運転等、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的に取り締まることが予定されています。

青切符による取締りは、法律の公布(令和6年(2024年)5月24日)から2年以内に施行される予定で、反則金の金額等の詳細は今後政令で定められる予定です

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自転車事故の保険加入も検討に!

自転車の危険行為によって事故の相手方を死亡させてしまうこともあります。自動車保険に付帯することもできる保険もあるので、自動車保険に加入している方は確認してみましょう。

【基本的な保険の補償範囲(保険会社によって異なりますので、留意して下さい)

  1. 相手に対する損害賠償責任
  2. 被害者になった場合の弁護士費用
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改正道路交通法の条文

【運転者の遵守事項】
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

【罰則】

(1) 携帯電話使用等(交通の危険)

  • 罰  則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 反 則 金 適用なし
  • 基礎点数 6点

(2) 携帯電話使用等(保持)

  • 罰  則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
  • 基礎点数 3点

※点数制度の適用を受けるのは自動車と一般原動機付自転車

出典:警視庁ホームページ(やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用)

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