共同危険行為等禁止違反はどんな違反行為?減点や罰則、罰金について徹底検証

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共同危険行為等禁止違反はどんな行為?


道路交通法では100種類以上の違反項目がありますが、その中でも重大な違反の一つと言われているのが共同危険行為等禁止違反と呼ばれる違反行為です。

具体的にどんな行為が共同危険行為等禁止違反に当たるのかというと、ドリフト走行やゼロヨン暴走、暴走族のように集団で走行するとか、公道でレースなどの違法行為を行うなどが該当しますね。

暴走族的な行為と言えば分かりやすいでしょう。

このうち、ドリフト走行というのはカーブを曲がる時にタイヤを意図的に滑らせて曲がるという行為で、対向車線にはみ出してしまうリスクが高いため、違反行為となっていまうのです。

また、ゼロヨン暴走というのは400メートルという短い距離において、停止した状態からの自動車短距離競争です。

公道でこうしたレースをする事はもちろん共同危険行為等禁止違反という違法行為になりますが、危険極まりないため、絶対にNGな行為の一つですね。

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共同危険行為等禁止違反をすると罰則があります

共同危険行為等禁止違反をすると、違反点数が25点の減点となり、その場で免許停止となりますね。

また、罰則としては罰金50万円以下もしくは罰則2年以下の懲役となり、他の交通違反を比べてかなり重たい罰則が決められています。

ここで注意したい点は、共同危険行為等禁止違反というのは「共同」で行う違反ということなので、同じ行為をしても一人で行った場合には、適用される違反行為の点数や罰則が異なるケースがあるという点ですね。

例えばカーブを曲がる時にタイヤを滑らせるドリフト走行は、複数で行うと共同危険行為等禁止違反という扱いになりますが、一人で行う場合には共同危険行為等禁止違反ではなく、安全運転義務違反という全く異なる違反項目が適用されることになります。

安全運転義務違反の場合には、点数は2点の減点で、罰金は反則金として9000円程度となり、ドリフト走行という同じ行為をしても一人で行う場合と仲間がいる場合とでは、処罰の重さが大きく異なります。

同じ危険行為なのに、罰則が異なるのは不公平だ、というドライバーはいるでしょう。

また、他のドライバーにとっても複数で行っていようが単独で行っていようが、危険行為をするドライバーは厳重に処罰して欲しいというのが本音ではないでしょうか。

そのため、各都道府県に設置されている公安委員会では、共同危険行為等禁止違反に該当するかどうかとか点数の減点などに関わらず、危険行為とみなされる走行の場合には、一発免許停止や免許取り消しなどの処分を実施することが認められています。

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こんな点も合わせて指摘される可能性高し

共同危険行為等禁止違反をするドライバーの中には、道路運送車両法によって安全だと定められている車両整備をしていない傾向にありますね。

そのため、こうした危険行為によって処罰される際には、共同危険行為等禁止違反に加えて整備不良車両運転禁止法違反とか道路交通法違反など別の違反も追加される可能性が考えられます。

例えば、道路運送車両法では保安基準を満たしていない消音器を搭載している車は改良車両とみなされ、整備不良車両運転禁止違反という扱いになりますし、消音器を改造してマフラーに搭載することもまた、改造車両として違反の扱いとなります。

共同危険行為等禁止違反に追加して別の違反が上乗せされやすい点は、共同危険行為等禁止違反の特徴と言えるでしょう。

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現行犯逮捕や拘留のリスクが高い行為

警察の取り締まりを受けている車
スピード違反で青キップを切られる場合には、よほどのことがない限り、拘留されるとか現行犯逮捕されるということはありませんよね。

しかし共同危険行為等禁止違反の場合には、集団で証拠を隠滅したり口裏を合わせるなどのリスクが高くなるため、場合によっては現行犯逮捕されたり身柄を拘束されることになります。

また、初犯の場合には略式裁判で罰金だけの刑罰でOKとなることは多いのですが、共同危険行為等禁止違反をした時に無免許だったり、行為の危険性とか悪質性によっては正式な裁判が行われ、実刑判決を受ける可能性がある点も、理解しておきましょう。

共同危険行為等禁止違反は反社会的行為をみなされやすいため、社会からの風当たりは強くなりますし、裁判になったら時間的にも経済的にも、そして精神的にも大きな負担がのしかかります。

またドライバーが未成年の場合には、少年院での保護観察処分となってしまう可能性もあります。

こうしたトラブルに巻き込まれないためには、仮に楽しそうだなと思っても参加しないことが最善策であることは言うまでもありませんね。

共同危険行為等禁止違反による人身事故は罪が重い

共同危険行為等禁止違反は、事故を起こしても起こさなくても危険な行為であることは間違いありません。しかし、場合によってはこうした危険行為が人身事故を引き起こしてしまうことがありますよね。もしも危険行為によって人身事故を起こした場合には、それが複数で行われていた共同危険行為等禁止違反なのか単独で行われていた危険行為なのかに関係なく、危険運転致死傷罪という刑事事件に問われる可能性があります。

共同危険行為等禁止違反は2人以上、2台以上で行われる危険行為です。そのため、そのうちの1台が事故を起こしてしまったけれど、他の車両およびドライバーは事故に直接関係していたわけではないというケースもあります。しかし、共同危険行為等禁止違反による人身事故の場合には、事故を起こさなかったドライバーも共謀共同正犯として同じ罪に問われる可能性があるので注意しなければいけません。つまり、そこに一緒にいるだけで同罪なのです。

こんな行動も共同危険行為等禁止違反になることがある

共同危険行為等禁止違反というと、暴走族が明らかに危険だと思われる行為をしているというシチュエーションをイメージするドライバーは多いですよね。確かに、暴走族のそうした行為はもちろん共同危険行為等禁止違反となりますが、自分では共同危険行為等禁止違反の意識がなくても共同危険行為等禁止違反という扱いになってしまうケースは少なくありません。

例えば、友人同士で出かけるバイクのツーリングなどが該当します。特に迷惑行為を行ったわけではなく、ただ集団で一緒にツーリングを楽しんでいたというだけでも、場合によっては共同危険行為等禁止違反ということで検挙されてしまうことがありますし、その場で検挙されなくても後から刑事さんが自宅にやってきた、ということも考えられます。

また、自分は一人でバイクで走っていただけなのに、すぐそばをツーリングの集団が走っていて仲間だと思われてしまうということもありますね。こうしたトラブルに巻き込まれないためには、自動車はもちろんですが、バイクも並走しないように気を付けましょう。

ちょっと変わった共同危険行為等禁止違反

自転車
共同危険行為等禁止違反は、自動車やバイクだけが対象となる危険行為だと思っていませんか?

確かに、共同危険行為等禁止違反で取り締まられるのは自動車やバイクが大半ですけれど、場合によっては、自転車が複数台横に並んで走る並走も、共同危険行為等禁止違反という扱いになることがあるので知っておきましょう。

自転車は自動車ではないから違反行為にはならず、罰金などの対象にもならないと考えるのは浅はかですよね。

自転車でも行為によっては共同危険行為等禁止違反対象となりますし、雨の日カサを指して自転車を走らせる行為も、罰則の対象となることがあるので注意しましょう。

自転車の場合には、雨の日には傘をさして片手運転ではなく、雨合羽を着用するのが正解です。

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免許取り消しになると運転できません

ブルー免許

共同危険行為等禁止違反をすると、違反点数が大きいため、一発で免許取り消しの処分になってしまいます。

教習所に通って時間やお金をかけて取得した免許が取り消しという処分にされてしまうと、車の運転が出来なくなってしまうので、日常生活にも大きな影響が出てしまうことが懸念されるでしょう。

それなら教習所に通ってまた免許を取得すればよいのでは?
と考える人は多いかもしれませんが、交通違反による免許取り消しでは、免許を取得できない欠落期間が発生することはご存知でしょうか?

共同危険行為等禁止違反をして免許取り消しの処分を受けた場合、再度免許を取得できない欠落期間は2年間と設定されています。

しかし、共同危険行為等禁止違反の中でも悪質な危険行為を行ったり、人身事故によって他人の命を奪ってしまった場合、また建物などを損壊させた場合については、欠落期間は最高で5年までとなるため、これまで日常的に運転していた生活が一変することになるでしょう。

また、過去に免許取り消しの処分を受けたことがある人の場合には、欠落期間が本来なら2年の所が4年に延長される等、行政による処分は厳しくなる傾向にありますね。

未成年が共同危険行為等禁止違反をするとどうなる?

少年法
交通違反にはいろいろな種類がありますが、その中でも共同危険行為等禁止違反は未成年者に多い違反という特徴があります。

成人が共同危険行為等禁止違反によって事件や事故を引き起こすと、刑事訴訟法によって対応することになりますが、ドライバーが未成年の場合には成人と同じ対応というわけではありません。

この場合には、ドライバーが未成年なので少年法が適応され、少年法に基づいて処分が決められます。

未成年でも、現行犯で逮捕されれば拘留され、取り調べが行われます。

その中で、暴走族など反社会的勢力に加入している事実が分かれば、処分はとても重いものになる傾向にありますよね。

軽くても保護観察処分、重ければ少年院へ送られて一般社会からは隔離された生活を強いられることになります。

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共同危険行為等禁止違反の罰金はどこで払う?

お金が無くなった女性

共同危険行為等禁止違反をするドライバーは、暴走族など反社会的なグループに所属する人が多い傾向にありますね。

しかし、一人でバイクで走行していたらすぐそばをツーリングの集団が走っていたためにトラブルに巻き込まれてしまったとか、自転車の並走など迷惑行為とは気づかずにウッカリ共同危険行為等禁止違反をしてしまうことはあるでしょう。

現行犯で逮捕されてしまった場合でも、現行犯以外の場合でも、警察が取り調べを行えば反社会勢力に加入しているかどうかという点はすぐに明白になります。
そして、意図的な迷惑行為ではないと分かれば、罰金を払うという処分で済むことは多いようです。

共同危険行為等禁止違反の罰金は50万円以下で、金額的にはかなりまとまった金額となります。

どこで払うのか分からないという人は多いのですが、キップを受け取った場合には郵便局や銀行などの金融機関の窓口で対応してもらうことができます。

もしも本人がいけない場合には、代理の人が現金と罰金納付書を持参すれば対応してもらえるので安心してくださいね。

罰金の分割払い

金額が大きくなると、払う意思はあるけれどお金がなくて払えないというケースがあるかもしれません。
その場合には、相談すれば分割払いにしてもらえる可能性がありますね。

金額が少ないといくら本人が希望しても分割払いはNGとなってしまいますが、金額及びその人の経済状況によってはOKです。
共同危険行為等禁止違反の場合には、罰金の金額が50万円未満と高いので、場合によっては分割払いをしてもらえる可能性があります。

罰金を払えない場合

もしも罰金50万円未満が払えないという場合には、どうすればよいのでしょうか?
払えないからと言って払わずに済むということはありません。

お金で払えない場合には、労役つまり働いてその金額を支払うことになります。
この場合、拘置所に入って働くため、衣食住は提供してもらうことができますが、懲役とほとんど変わらない生活を強いられることになるので、できるだけ避けたい解決法ではないでしょうか。

この労役による支払いは、自分が自ら希望できるというものではありませんし、楽しい刑罰や楽ができる刑罰というわけでもありません。

基本的には罰金を現金で支払うのが原則で、できない場合には財産を差し押さえられて「モノ」で支払うことが検討されます。

それでも罰金相当の金額を徴収できない場合には、強制的に労役場に連れていかれて労役によって返すことになりますね。

ちなみに労役で罰金を支払う場合には、労働の評価は1日当たり5000円となります。

50万円の罰金を支払う場合には100日間の労役が必要となり、約3ヶ月程度は懲役と同じような生活を強いられることになってしまいます。

この労役場留置の期間は最高で2年までと決められているため、罰金の金額が多くても最高2年間までしか務めることはできないのですが、共同危険行為等禁止違反の場合には罰金は50万円未満ですから、2年間入っていなければいけない心配はないでしょう。

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共同危険行為等禁止違反は刑務所への距離が近い交通違反

数ある交通違反の中でも、共同危険行為等禁止違反は懲役刑との距離がとても近い違反行為だと考えることができますね。

罰金は50万円未満と高額なので、払えなければ財産を差し押さえられたり労役場留置と呼ばれる労役での支払いを命じられることになりますし、共同危険行為等禁止違反によって現行犯逮捕されてしまうこともあるでしょう。

さらに、複数の反社会的勢力が口裏を合わせて証拠を隠滅するだろうと考えられると拘留されて自宅にも帰宅できなかったり、面会もさせてもらえないという事態になりかねません。

そうなると、弁護士が必要になったりして、経済的にも精神的にも、そして時間的にも大きな負担が家族全員にのしかかることになってしまうのではないでしょうか。

 

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、何よりも他人の迷惑になるような行為をしないこと、そしてその場にいないことが何よりも大切です。

友人に誘われても参加しない、自分が実際に迷惑行為や危険行為をしていなくても、その場にいるだけで幇助とみなされて同罪になるため、そうした場所には最初から行かないことが大切ですね。

また、もしも何かの間違いとかミスなどで警察に共同危険行為等禁止違反で現行犯逮捕されてしまった場合などには、速やかに法律を知り尽くしているプロの弁護士に依頼して、適切な対策を講じることも必要です。

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