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警察官通行禁止制限違反とは、火災や自然災害などによって道路を車両や歩行者が安全に通行できないと警察官が判断した場合に行う一時的な道路通行禁止や制限の指示に従わないという違反行為です。
減点は2点ですが赤キップとなり、3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金という罰則が適用されることになります。
場合によっては現行犯逮捕という可能性もある危険行為に当たる可能性もあるので、注意してくださいね。
警察官通行禁止制限違反はどんな違反行為?
警察官通行禁止制限違反とは、警察官が車両の通行を禁止したり制限したりしている場所において、その指示を無視するという違反行為となります。
それでは、警察官がどんな時にどんな風に道路の通行を禁止したり制限したりするのでしょうか?
日本はいろいろな自然災害が起こる国で、全国各地で自然災害による土砂崩れなどが起こるリスクを抱えています。
その他にも火災、水災、道路が損壊しているなど、安全に車両が通行するのは危険だろうと懸念されることは起こるものです。
そんな時には、警察官は独自の判断によって道路の通行を一時的に禁止したり、制限したりすることができるという権限を与えられています。
そして、この警察官の指示に従わずに無理に通行しようとすると、警察官通行禁止制限違反という違反行為になってしまいます。
道路交通法によって定められている違反行為には、車両が対象となるものが多いのですが、警察官通行禁止制限違反の場合には、警察官が制限できるのは車両だけではなく、歩行者なども対象となっています。
この点が、警察官通行禁止制限違反の特徴と言えますね。
罰則
警察官通行禁止制限違反の罰則は、3ヶ月以下の懲役および5万円以下の罰金となっています。
減点は2点で、警察官通行禁止制限違反で切られるのは青キップではなく赤キップとなっています。
本来なら、3点以上にならないと赤キップにはならないのですが、警察官通行禁止制限違反の場合には減点2点でも反則金通告制度の適用外となるため、赤キップとなります。
通行禁止の理由を聞くのはOK?
警察官が道路を通行禁止にしたり制限したりするのは、一般的には一時的な対応が多いですね。
例えば火災が起こったばかりで近隣エリアが混乱していて、一般自動車が通行することが危険だと判断された時などは、現場に到着した警察官によって近隣の道路が一時的に封鎖されて通行禁止になることはあるでしょう。
普段通る道路が通行止めとなっていたとしたら、ドライバーの中にはその理由を知りたいという人もいるかもしれませんよね。
交通整理や道路を通行禁止にしている警察官に対して、その理由を質問することは、法律によっては禁止されている行為というわけではありません。
「どうしたんですか?」ぐらいなら、もしかしたら答えてもらえるかもしれませんね。
しかし、通行禁止の理由を質問することは、ドライバーに与えられた権利ではありませんし、質問に答えることは警察官の義務というわけでもありません。
そのため、忙しい時には警察官は答えてくれないこともあるかもしれません。
警察官通行禁止制限違反の罰金はどこで払えばよいの?
警察官通行禁止制限違反の罰金は、5万円以下と規定されています。
警察官通行禁止制限違反の罰金の支払いは、全国各地にある郵便局や銀行などで納付できます。
ただしATMなどで対応してもらえるわけではなく、窓口に足を運ばなければいけませんし、罰金の納付は現金のみとなっているので、クレジットカードや小切手などでの支払いはNGとなっています。
銀行や郵便局の窓口があいている時間帯に足を運べないという人もいるでしょう。
その場合には、本人が出向かなくても代理の人が納付することも可能です。
金融機関では、警察官通行禁止制限違反の罰金を納付する人の身分証明書は確認しませんから、家族でも友人でも、行ける人にお願いすることもOKです。
納付期限が過ぎると、郵便局や銀行などの金融機関に行って納付することはできなくなってしまうので、その場合は各都道府県に設置されている交通違反通告センターまで直接足を運んで納付することになります。
罰金が払えない場合
経済的に困窮していて、どう考えても警察官通行禁止制限違反の罰金を納付することが経済的に難しいという場合には、どうなるのでしょうか?
その場合には、現金での納付が難しいということで、所有している資産を差し押さえることで支払いができないかが模索されることになります。
所有している自動車とか不動産などが対象になるわけですね。
資産での支払いも難しい場合には、労役という「働いて納付する」という形になります。
これを、労役場留置と呼びますが、労役場留置というのは懲役刑と同じ事なので、仕事などにも影響が出ますし、前科がついてしまうのでその後の人生にとってもマイナスの影響が出てしまうことが懸念されますよね。
労役で警察官通行禁止制限違反の罰金を払う
労役として警察官通行禁止制限違反の罰金を支払う場合には、1日当たりの評価は5000円として計算されることになります。
警察官通行禁止制限違反の罰金は5万円までなので、最大でも10日間の労役になります。
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