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自分は交通事故なんか起こさない。
そう思っている人は多いと思います。
でも交通事故はいろんな偶然が重なったり、一瞬の不注意で起きてしまいます。
交通事故を起こしてしまった場合の対処法は知っておいた方がいいでしょう。
曖昧になっている人もいると思います。
■交通事故に遭ったらどう動けばいいの?■
交通事故に遭うと誰しも多かれ少なかれパニックになってしまいます。
それは当然のことですがその中でもしっかりやらなければならない事があります。
事故を遭う前にどう行動すべきかを頭の片隅に置いておけば何も準備していないよりはきっちり対処できます。
また、これらは交通事故の現場において加害者に課せられる【緊急措置義務】でも有ります。
違反をすると罰則を受けることになりますので間違っても事故現場から逃げたりしないようにして下さい。
加害者に課される緊急措置義務
緊急措置義務は道路交通法第72条に規定されており、以下の3つの義務で構成されています。
車両等の運転の停止
事故を起こしたら運転者(またはその他の乗務員)はすぐに運転を止めて事故の被害者の状況や被害車両の損傷の程度の確認をしなければなりません。
このような事故対策をしている過程で車を道路の真ん中に放置していると関係のない車両に迷惑がかかりますので(会話が出来るなら)被害者とお互いの道路の優先順位や停止位置などを確認してから道路の脇道に車を停める必要があります。
負傷者の救護措置
人身事故を起こしてしまった場合にやはり一番大事になってくるのが第一に人身救護措置です。
負傷者がいるときは110番・119番に電話するとともに教習所などで学習した応急手当法が役立ちます。
1次救命措置のおかげで命が助かったり、その後の症状が軽くなる例も多数有りますので不安な方は応急措置の方法を再確認しておきましょう。
また事故現場において周りに看護関係者が確認することも重要です(看護関係者の方が的確な処置を講じれますからね。)
危険防止の措置
車で走っていると何でこんなとこで渋滞が?と思った先にはだいたい事故をしているケースがありますよね。
事故現場は混乱する事も多く、また他の走行車や歩行者も事故に気が取られてしまいます。
そのような状況では二次被害の発生の可能性が高まります。
ですので後続車両の誘導を行い混乱をなるべく避けましょう。
特に夜の黒い場所では発煙筒や三角表示板などを使用して故障者・事故現場であることを後続車に知らせる必要も有ります。
事故車両は警察が来るまではなるべく事故現場は動かさないほうが良いですが、周りの迷惑になる場合は事故当時の現場写真を出来る限り多くのことしておきましょう。(色々な角度、色々な接近度など様々な写真が合った方が良いです。)
上記の緊急措置義務に違反した場合には法律違反により罰則が科せられます。⇒道路交通法72条(緊急措置義務)違反に対する罰則
警察への報告義務
緊急措置義務の他に道交法72条1項後段では警察への報告義務が規定されています。
加害車両の運転手(または乗務員)は上記の緊急措置義務を終えて速やかに以下の事を近くの警察官もしくは近くに警察官がいない場合には最寄りの派出所や出張所に連絡を入れる必要があります(基本的に電話連絡で大丈夫です)。
①交通事故が発生した日時と場所
②死傷者の数と負傷者のキズの程度
③損壊した物とその損壊の程度
④その事故に関わる車両の積載物と事故についてとった措置
警察への届け出は保険金を請求する時に必要となる「交通事故証明書」のためにも必要です。
また、自分の免許証の点数が引かれるのが嫌だから内々に済ませて欲しいと被害車に頼むのも止めましょう。
これは道交法72条に違反していることになりますので罰則の対象になります。⇒参考:「警察への報告義務違反への罰則」
上記措置をとったあとは警察に取り敢えず任せて、その後は被害者への再度の謝罪や示談金の交渉(場合によっては裁判)を進めて行くことになります。
自分が被害者になってしまった場合の対処法も参考にして下さい。
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