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3分で分かる。人身事故現場での対応
安全運転が一番ですが、人生は何処で何が起きるか分かりません。
国土交通省が過去に発表したデータでは、年間で交通事故による死者数は4411人で、歩行者に衝突したケースが37%、自動車どうしの衝突が32.1%となっています。
また、死者のうち65歳以上が51.3%と高齢者の割合が多く、そのほとんどが歩行中に事故に遭っています。
では、万が一、車を運転中に人身事故を起こしてしまった場合、どうしたらいいのでしょうか?
焦ってパニックにならないよう、なすべきことを把握しておくことが大切です。
最優先事項は負傷者の救護
まずは、免許取得時の講習でも習ったように、負傷者の救護です。
応急措置や声掛けなどを行いつつ、早急に119番に通報しましょう。
救急車が到着するまでの間、負傷者の救護活動をするわけですが、場合によっては要救護者を下手に動かしては行けないケースもあるので、どうしたら良いのかわからない場合は119番通報して目に見える状態をしっかりと伝えて、指示を仰ぎましょう。
ちなみに、ぱっと見て助かりそうにない場合や死亡しているように見えても119番通報はしなければなりません。
もし、特に出血もしておらず、相手が立ち上がって「歩けるし大丈夫だ。
特に痛い所はない」と言ったとしても、必ず病院に連れて行ってください。
実際に起こった話ですが、自動車事故に遭った被害者が転倒した瞬間、頭を打ったものの、歩けるからと自宅に帰宅してしまい、翌日、脳内出血により死亡した例があります。
後から症状が出てくる場合もありますので、病院に行くことは大切です。
ひき逃げは重罪
また、絶対にしてはならないことですが、事故の発覚を恐れてその場を立ち去るようなことはしてはいけません。
要救護者がいるにも関わらず立ち去れば、保護責任者遺棄罪に問われるケースも出てきます。
事故を起こした人の心理として「逃げないと・・・」という気持ちがよぎるものですが、逃げてしまうと、交通違反だけでなく重たい責任を負わされるので、どんなにパニックになっても冷静に対処する心を持ちましょう。
続いて事故車両が動かせる場合には、他の車両の通行の妨げにならないよう、路肩に移動させ、警察への通報を行います。
場所や時間、ケガ人の状況などを分かりやすく告げ、事故現場の検証に立ち会います。
ご加入の自動車保険の事故対応窓口に電話をするのは、その後になります。
自宅に戻ってから、もしくは救急病院で被害者の治療を待っている間に連絡を取りましょう。
なお、気を付けたいのは被害者から金銭の請求を受けたり、示談を迫られても、絶対に応じないことです。
不誠実な対応という意味ではなく、「保険にきちんと入っていますから、安心してください。保険会社と相談して、しっかり対応させていただきます」と相手の気持ちを慮り、お見舞いなども欠かさないようにしてください。
3分で分かる。物損事故現場での対応
人の死傷を伴わない物損事故、つまり車同士の衝突で車が損傷したり、ガードレールや店舗などに突っ込んだという事故は年間どのくらい起きているのでしょうか?
ある年のデータによると、正面衝突144584件、側面衝突566825件、追突1251409件、後退時衝突928114件、構築物衝突1973586件などとなっており、損害物1件あたりの損失額は24万円となっています。
最初にするのは通報
物損事故であったとしても、交通事故に変わりはありませんので、最初にすることは通報ですが、人身事故でない対物の場合は110番通報となります。
稀に大きな事故でなかったからと、当事者同士で話し合って警察に連絡しない人がいます。
交通違反を切られるのが嫌だという気持ちなのでしょうが、警察への連絡は法律で定められたルールであるとともに、警察で発行される交通事故証明書が取得できないと保険金の請求が行えない場合があって不利になってしまいます。
警察が来て事故の検証や対応が終わったら、直ぐに保険会社への通知も行いましょう。
なお、現場では相手方と保険金の支払いなどについて勝手に取り決めをしてはいけません。
「保険会社に任せますので、安心してください」などと告げて、示談などに応じないようにしましょう。
壊してしまった物の所有者の確認
次に、損壊させてしまった物の所有者の確認をします。
相手の車を壊して対物賠償責任が生じる場合はもちろんのこと、追突されてあなたが対物賠償請求できる場合や、自分の任意保険の車両保険の請求ができる場合、相手先の確認が重要になります。
特に、車両保険で車対車+限定Aというエコノミータイプの場合、当て逃げは補償対象外となります。
そのため少なくとも相手自動車の登録ナンバーか、所有者または運転者の氏名と住所を確認しておかないと、当て逃げとして相手に請求もできなければ、自分の車両保険からも保険金がもらえなくなってしまうので注意が必要です。
3分で分かる。交通事故の示談と示談交渉について
交通事故の示談とは損害額の認定と過失割合を求めたあと、加害者と被害者もしくはその代理人が話し合いをして、最終的な賠償金の額を決めるものです。
交渉は保険会社に任せる
あくまでも話し合いなので、両者が納得して合意すれば、実際の損害額より少ない金額で決着を付けることも可能です。
基本的に自動車保険に加入している場合には、双方の自動車保険会社の交渉となり、加入者本人どうしは保険会社にお任せ、という形になります。
自動車保険会社はいわば損害認定と示談交渉のプロですから、下手に何も知識のない素人が出ていくより、有利な条件で進めることができるためです。
もらい事故の場合は保険会社が使えない事も
もっとも、自分に全く過失がない事故、相手方に100%過失のある、俗にもらい事故と言われるケースでは、あなたが自動車保険に入っていても、保険会社は示談交渉を行うことができません。
「相手方が100%悪くて、自分に有利な状況なのに何でサポートしてくれないの?」と思われるかもしれません。
ですが、あなたが過失ゼロなら、あなたの加入している保険会社は保険金を支払う必要がなく、利害関係が生じないため交渉ができないのです。
特約があればもらい事故でも保険会社を頼れる
ただし、保険会社によっては、もらい事故であっても専門家が電話でアドバイスをくれるサービスをしていたり、保険会社の代わりに弁護士を紹介してくれたり、その費用をカバーする特約があるケースがあります。
弁護士費用は基本的に高額になりますから、この特約を予め付けておくと安心です。
たとえば、ある保険会社で上限300万円の弁護士費用特約を付保する場合、保険料は2450円のアップで可能となります。
弁護士への相談や着手費用だけでも10万円ほどかかるケースも多いので、万が一のもらい事故に備えて付けておくのが望ましいでしょう。
3分で分かる。過失割合と過失相殺について
自動車事故で人身損害や物損損害が生じた場合、損害額を認定したうえで、いくら賠償金を支払うかは過失割合によることになります。
過失割合
俗に「7対3」だとか「10:0」だとか言われるやつですね。
たとえば、あなたが車を運転中に歩行者に衝突し、治療費や休業損害、慰謝料などで合計1000万円の損害が生じたとしましょう。
そのとき、あなたが相手に対して1000万円の損害賠償金を支払わなければならないかというと、必ずしもそうではありません。
もし、あなたが100%悪い場合、相手は交通ルールを守って歩いていたのに、スピードを出し過ぎてハンドルを切り損ねて突っ込んだといった場合は、あなたの過失が100%と認定されて1000万円の賠償義務を負います。
これに対して、あなたが住宅街で道が狭いにもかかわらず、スピードをあまり落とさず走行していた時に、相手がいきなり飛び出してきたとしましょう。
相手も交通ルールを守らず、いきなり飛び出してきているわけですから、無過失とはいえません。
こういった場合は、たとえば相手にも過失10%で、あなたは90%と言う風になります。
その場合は、あなたは自分の過失割合に応じて900万円だけ支払えば済みます。
過失相殺
また、出会いがしらの衝突事故で、お互いの車が損傷したとしましょう。
相手の車は高級車だったので200万円の損害が生じ、あなたの車は100万円の損害が生じたとしましょう。
お互いに不注意が認められ、仮に過失割合が相手が40%、あなたが60%だったとします。
その場合あなたは相手に対して200万円のうち60%の120万円、相手は100万円のうち40%の40万円の賠償義務を負います。
ですが、この場合にあなたが相手に120万円払って、相手から40万円受け取るより、120万円から40万円を差し引いた80万円を相手に支払ったほうが早いと思いませんか?
これを過失相殺といい、お互いの過失部分を相殺して、相殺しきれなかった部分だけ支払えばいいことになります。
3分で分かる。事故から保険金請求までの流れ
自動車事故を起こした際に、保険会社に保険金請求をするまでの流れはどうなっているのでしょうか?
滅多にあることではないからこそ、事前に知識を得ておく事が大切です。
基本的には保険会社に全て任せる
まず、被害者の救済や救急対応、警察への連絡や現場の確認などが行われた後、保険会社に連絡を行います。
連絡があまりに遅くなると、保険金が支払われないことがありますので注意しましょう。
相手に100%過失があるケースでない限り、保険会社による示談交渉サービスが受けられるので、ご自身で解決しようとせず、必ず交渉を任せてください。
勝手に示談をしたり、具体的な金銭の支払い約束をしてしまうと、保険金が支払われないことがあります。
連絡をする際は証券番号や契約者名、事故の日時や概要、ケガの状況、相手側の住所や氏名、自動車の登録番号などを確認されます。
その後、保険会社から相手方への連絡が行われるとともに、あなたに対しては保険金請求までの流れや補償内容、保険金が支払われないケース、示談サービスに関する説明があります。
示談交渉が開始されると、進捗状況について電話や、保険会社によっては専用のWebサイトなどで照会ができます。
書類の記入と提出
保険会社所定の請求書に必要事項を記入し、必要書類を揃えます。
必要書類には自動車安全運転センター発行の交通事故証明書、ケガで入院や通院をしている場合には医師の診断書や診療報酬明細書、車両損害や物損がある場合は修理費用が確認できる見積書等、そして、示談が成立した場合の示談書や損害賠償に関する同意書が必要です。
これらの書類は保険会社によっては、保険会社のほうで取得や準備をしてくれる場合があります。
書類を提出すると損害調査が行われ、あなたにも協力義務が生じます。
協力しないと保険金が支払われないことがありますので注意しましょう。
保険金の支払い
その後、調査結果の報告と支払う保険金について説明があり、保険金を受け取る方(あなたもしくは被害者)の指定口座に支払われます。
なお、対人賠償が生じている場合、自賠責の請求も保険会社が代行してくれます。
たとえば、ケガにより相手に500万円を支払う賠償義務を負った場合、自賠責から120万円、あなたの対人賠償保険から380万円が支払われることになります。
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