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交通事故を起こしてしまった、巻き込まれた、こんな場合にまずしなければならないことは実況見分!ではなく、負傷者がいれば救護措置を行う事、そして危険防止措置(後続車両への指示等)を行う事、それから警察への事故の報告です。
これらは道路交通法に定められた運転者等の義務(道路交通法第72条1項)ですので事故に遭った場合には必ず行うようにしてください。
そして警察が現場に到着したらやっと実況見分です。
この実況見分で作成される書類である実況見分調書は後々必ず必要になってくるものなのでこの際にしっかり理解を深めてください。
後々どのような場面で必要になるのかというと以下のような場面で必要になってきます。
- 交通事故証明書発行の際に必要(保険会社に保険金を請求するのに必要になります)
- 示談や裁判での過失割合を決定する際の証拠となる
- 後の取り調べや捜査で利用され刑事裁判での証拠となる(刑事訴訟法第321条)
etc
実況見分調書はあらゆる場面で重要な書類となってきますので、実況見分の際のポイントについて理解してくださいね。
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実況見分調書って何
実況見分は警察が行う現場検証の事で、その際に作成される書類が実況見分調書です。
この実況見分調書には以下のような内容が記載されます。
- 実況見分の日時、場所
- 立会人(加害者・被害者について)
- 位置や道路状況(路面の状況や事故前後の交通規制など)
- 運転車両の状況(車両番号や最大積載量などの車両情報、損傷具合など)
- 立会人の指示・説明(相手を発見した地点やハンドルを切った地点やブレーキを踏んだ地点など)
- 事故現場の見取り図や写真
このように実況見分調書を見ると事故の状況が手に取るようにわかるので先ほども説明したようにあらゆる場面での証拠となります。
そのため実況見分の際にしっかり自分の意見や説明をしないと後々色んな場面で不利になってくる事があります。
なので、以下の実況見分でのポイントをしっかり把握しておきましょう。
実況見分に立ち会う際のポイント
実況見分でのポイントは以下の通りです。
- 事故時の状況や車両の位置関係などは冷静に思い出し正確に警察官に伝える
- 記憶が曖昧な部分は「曖昧」である事をしっかりと伝える
- 当事者の意見が食い違うような場合でも事実であれば自分の意見をしっかり主張する事
- 相手の違反(スピード超過(感覚)、追い越し、酒気帯び、一次停止無視など)はしっかりと伝える
- 加害者であっても実況見分次第では過失責任が逆転する事もあるので控えめにならずにしっかりと主張する事
- 自分が不利になるような事は絶対言わない事
- 実況見分調書に完全に納得が行くまでサインをしない事
そのため実況見分の際には上記のポイントをしっかりと守って事実をしっかりと主張してください。
実況見分調書の入手(刑事訴訟法第53条1項)方法
民事の際の過失割合について実況見分調書は有力な証拠となりますので示談の際に過失割合を主張する際に利用(自分に有利な場合のみ)する事が考えられます。
そのため、実況見分調書を予め入手(謄写・コピー)しておいても損はありません。
実況見分調書の入手するためにはまず事故を担当した警察署の交通事故係に加害者の送致日・送致先の検察庁・送致番号を教えてもらいます。
次に、送致先の検察庁の記録係に行き送致日と送致番号を伝え実況見分調書の閲覧・謄写の申請をします。
申請した日に閲覧・謄写はできず、また郵送の取扱はしていないので再度出向く事になります。
この際に当日必要な確認書類や謄写料金やデジタルカメラなどでの撮影の可否を確認しておきましょう。
後日送致先検察庁へ行き閲覧・謄写をします。
閲覧の手数料は1件150円(刑事確定訴訟記録閲覧手数料令)で印紙を購入して支払います。
交通事故当日の実況見分が終わった後の捜査はどうのように行われるのでしょうか?その辺りに関しては下記記事を参照して下さい。
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