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運悪く、交通事故の被害者側となってしまった場合にしなければならないことについてこの記事では解説します。
誰しも自分が交通事故の被害に遭うなんて・・・と思っていますから気が動転してしまうのが普通です。
しかし、動転したままでその場をただ単純にやり過ごすとその後の損害賠償の請求などで不利になってしまう可能性が有ります。
是非ここで書いていることは事故に遭った時でも最低限出来るようにしておいて下さい。
①事故現場の確認や証拠保全
事故に巻き込まれたら加害者側に損害賠償を請求することになります。
損害賠償が有利に動くように事故現場の状況を確認し、またカメラがあれば写真を取って証拠保全に努めましょう。
(最近はiphoneなどのスマートフォンを持っている方が多いのでデジカメ並みの画像状況で残せると思います)
車の損傷部位やタイヤ痕やガードレールの凹みやなるべく多く写真に収めましょう。
交通事故一筋の鑑定のプロが見ればこの写真一つで、事故当時の状況が分かってしまう事も有るそうです。
また周りに野次馬・目撃者がいるのであれば事故現場の証人になってもらうようにお願いしておきましょう。
警察がやってくるまで待っていられないという場合には後日の協力で良いから~ということで連絡先と名前を聞いておきましょう。
事故時の状況は出来るだけそのままに!
事故現場の確認や目撃者の確保なども非常に重要ですが、出来れば警察が来る前に加害者との間でどういう事故だったか話し合っておきましょう。
(頭に血がのぼって話し合いにならない場合も有ると思うのでその時は警察の実況見分の時に自分の主張をハッキリと述べましょう。)
結局のところ、交通事故は後々でどちらにどの程度悪かったのか?という問題が出てきますので出来るだけ事故現場は警察が来るまでの間、事故当時のそのままにしておいて下さい。
但し細い道・車線の少ない道路では後続車の邪魔になりますので脇道に止めて危険防止の措置をとる必要があります。
加害者と加害車両の確認
交通事故の被害者になった場合、再三言っているように損害賠償を請求することになります。
その際、当然加害者に請求することになるわけですが、加害者に賠償金を払う資力が無い場合には、事故当時の状況に応じて加害者の雇い主(使用者)であったり、持ち主にも請求することが出来ます。
何事も無かったように去っていく(つまり轢き逃げや当て逃げ)加害者もいるのでまずは車のナンバー(車両番号)、色、車種などをメモっておくと良いでしょう。
次に加害者本人について運転免許証で氏名・住所(本籍も)をメモし、電話番号・勤務先などを聞いておきましょう。
(勤務先に電話して貰うのも有りです。所在確認のため。また念のため勤務先の電話番号も教えてもらいましょう)
そして最後に車検証・自賠責保険保険証・任意保険の保険証などを見せてもらい、車の所有者は誰かや保険の内容を確認しておきましょう。
警察への届け出
「交通事故を起こした場合に加害者がやらなければいけない事」でも書いているように事故を起こした場合まず第一義的には加害者に警察への通報義務があります。
しかし、加害者側の方が重傷で病院に運ばれてしまい、動けない場合も有りますのでそういう場合は被害者側で事故の届け出を出しましょう。
また相手が警察には連絡しないでくれと頼まれたり当事者間で金銭で解決を図ってしまうことが有りますが、必ず警察へ連絡して下さい。
なぜなら保険金請求には「交通事故証明書」が必要となるからです。
この交通事故証明書は警察への事故の届け出がない場合には発行してもらえません。
例えばその場では症状が現れない「むち打ち症」になった場合など交通事故の届け出を行っていないと結局損害賠償の請求も出来ない可能性が高くなります。
もし加害者も被害者も怪我をしてその場に居なかった等の理由で事故直後に警察に届け出を行えなかった場合には動けるようになったらすぐに警察に行って事情を説明しましょう。
正当な理由であれば警察も理解してくれます。
また入院して動けないというのであれば両親や配偶者などの近親者に代わりに連絡を取っておいて貰うのも一つの手段です。
医師の診断
交通事故に遭った時は必ず医師に診てもらいましょう。
事故直後は痛くがなくても後々痛みが出てくる事もあります。
事故直後に病院には行かず痛みが出てから病院に行っても事故との相当因果関係が認められず損害賠償の請求が出来なくなる可能性が有ります。
もし何もなくてもとにかく一度医師の診断を仰いでおくことでその後の交渉をスムーズに進められます。
書類等の保存
交通事故のほとんどは示談により解決されますが、示談金の算定に当たって必要な資料は被害者側で用意することになります。
以下必要な書類を箇条書きにしておきます。
- 交通事故証明書
- 診断書(死亡の場合は死亡診断書)
- 診療報酬明細書
- 領収書等々
- 収入証明
- 休業証明書
- 戸籍謄本・除籍謄本
それぞれの必要性や個別具体的な内容については別途記事にしていますのでそちらを参照して下さい。
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