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「飲酒運転をしてはいけない」これはもはや常識ですね。
とはいっても、毎年飲酒運転による逮捕者や死亡事故は多く発生しています。
夜中に車を運転をしていると警察による検問などで止められ、呼気検査をさせられることがあります。
特に年末年始など飲み会が多い時期には実施されることが多いですね。
この検査によって体内のアルコール血中濃度を確かめ、法律で定める濃度を超えていると違反、ということになります。
どれくらいのアルコール血中濃度になると違反になるか、違反するとどうなるかについては「飲酒運転の罰金・点数」で詳しく説明をしているので参考にしてください。
この呼気検査ですが、警察官に求められた場合に拒否することは出来るでのしょうか?
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飲酒検知(呼気検査)拒否の罰金や点数
道路交通法67条3項では、以下の様に定められています。
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
また道路交通法108条の2では、呼気検査の拒否について以下の様に定められています。
第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
つまり、道路交通法は警察官に運転者に対して呼気検査をする権利を与えていて、運転者がこれを拒むと呼気検査拒否罪として「3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」になるので、運転者が呼気検査を拒むことは出来ないということになります。
神奈川県警のHPによると、「呼気検査拒否罪」に関して点数制度は無いようです。
検査終了後酒酔い運転が判明すれば当然点数も引かれます。
呼気検査は憲法違反?
ところで憲法の38条1項には、以下の様な記述があります。
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
これはいわゆる黙秘権と呼ばれるもので、「取り調べなどで本人にとって不利益となるような供述を強制してはいけないし、自ら不利となる供述はしなくてもよい」ということを意味しています。
呼気検査を拒むと呼気検査拒否罪に問われることになります。
しかしこれは、「逮捕されたくなかったら呼気検査を受け入れなさい!」と間接的に強制をしているようにも解釈することが出来ます。
黙秘権が有るのに・・・です。
そして、呼気検査をすることでアルコールの血中濃度が高いことが分かると、道路交通法違反に問われます。するとこれは「不利益な供述を強制しているのでは?」という主張があり、呼気検査を求める事自体が憲法違反なのではないか、という争いが過去にありました。
この点については、最高裁平成9年1月30日判決で、「憲法違反ではない。」という判断がされています。
呼気検査は、そもそも道路での危険防止を目的として道路交通法が定めた行政の手続きであって、刑事責任を運転者に追及することを目的としたものではありません。
そして、呼気検査は運転手の呼気を採取して実施されます。
これは一種の物質的な非供述証拠を得るためのものなので供述拒否(黙秘)権の対象ではない、というのが判例の考え方です。
コラム:呼気検査が携帯で出来る?!
BACtrack社が出している「Mobile Breathalyzer」というものをご存知ですか?
iPhoneとbluetoothで接続をし、血中濃度を調べることが出来るという優れものです。
この装置を利用して、自分の血中濃度がどれくらいあるかを調べることで、今運転をしたら違反になるか?を確かめる事が出来ます。
とても便利な様な気もしますが、その結果が絶対に合っているとは限らないですし、そもそも心構えとして「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」が重要です。
ですのでどちらかというと、外で飲む時に使うというよりは、「家で少し飲んだけど数時間経ったからもう運転しても大丈夫かな?」というときに念のためチェックするという様な使い方の方がいいでしょうね。
ちなみに、自転車でも飲酒運転をすると罰則があります。
で説明をしているので参考にしてください。
自動車も自転車も、とにもかくにも「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」を徹底しましょう。
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