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交通違反と言ってもたくさんの種類があり、違反項目にすると100種類以上あると言われています。
その中には、悪質や重度の違反もあれば、それほど悪質ではない軽度のものまであるわけですが、交通違反をした場合には罰金が発生したり、点数が課せられて免許停止などの処置がとられることもあります。
そのため、普段から交通違反をしないように細心の注意を払いながら運転しなければいけないことは言うまでもありませんが、万が一の交通違反時には、どんな罰金や点数などの罰則が待っているのかについても理解しておくことが大切ですね。
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- 1 一発免停の交通違反
- 2 交通事故で最も重い罰則は、人身事故
- 3 点数の計算はどうしているの?
- 4 点数の通知は郵送でも送られてくる
- 5 最も多い交通違反、それはスピード違反
- 6 交通違反でも高額な罰金になることは多い
- 7 交通違反の罰金を受け取ったら、どこで払う?
- 8 交通違反の罰金が未払いだとどうなる?
- 9 罰金を払えない時にはどうしよう?
- 10 反則金と罰金の違いって知ってる?
- 11 罰金を払わないと、懲役になることはある?
- 12 交通違反の罰金は自動車保険が払ってくれる?
- 13 ウッカリ!こんな交通違反もある
- 14 事故を起こしても罰金も減点もないケースがあるって本当?
- 15 交通違反をしたら速やかに罰金を納付するのが最善
一発免停の交通違反
交通違反の中でも減点が15以上のものは悪質かつ重大な違反とみなされるため、その場で免許停止となります。
その場で免許の有効性がなくなってしまうということなので、そこから自宅までとりあえず運転して帰るというのもNGですね。
減点15以上の交通違反は、点数だけでなく罰金もまとまった金額になりますし、罰則も懲役刑が選択肢の一つとなる点が特徴です。
減点が15以上の交通違反には・・・
・酒気帯び運転(点数は減点25)
・ひき逃げ(点数は減点35)
・麻薬などのドラッグ使用中の運転(点数は減点35)
・酒酔い運転(点数は減点35)
などがあります。
このうち、酒気帯び運転でも酒気帯びの度合いが0.25mg以下の場合には、懲役3年以下もしくは罰金50万円以下という処罰になりますが、酒気帯びの度合いが0.25mgを超える場合には、懲役3年以下という点は同じでも罰金が100万円以下と引き上げられます。
麻薬使用中の運転やひき逃げ、酒気帯び運転に関しては、それぞれ点数は減点35という点が共通しているだけでなく、罰則も懲役5年以下もしくは100万円以下の罰金と設定されていますね。
交通事故で最も重い罰則は、人身事故
車を運転する人にとって最も罰則が重い交通違反と言えば、人身事故を起こした場合でしょうね。
人身事故と言ってもピンキリで、悪質な運転ではなかった場合には過失致死という扱いとなり、刑事責任としては7年以下の懲役もしくは禁固刑、民事責任としては被害者との示談交渉によって示談金を支払う事、行政責任としては100万円以下の罰金、道義的責任として遺族への謝罪や対処などが求められることになります。
しかし、もしも運転が悪質なものだった場合には、実刑という思い処罰が課せられることもありますよね。
そのため、車のハンドルを握る際には、くれぐれも酒気帯びなど悪質な運転をしないように心がけることは言うまでもありませんし、交通事故を起こさないように安全運転を心がけなければいけません。
点数の計算はどうしているの?
交通違反を犯すと、道路交通法によって点数が減点されるシステムになっています。
減点された点数は、一定期間が過ぎると点数は失効しますが、失効しないうちにさらに交通違反を犯してしまうと点数が蓄積されていき、免許が一定期間停止になったり取り消しなど重たい処分を受ける対象となってしまいますね。
交通違反によって減点された点数は、3年間記録に残ります。
そのため、軽度の交通違反でも3年以内に何度か犯してしまうと、免許停止や取り消しの可能性がありますよね。
具体的に何日間の免許停止になるかという点については、それまでに前歴が何回ぐらいあって減点がどのぐらいあるのかによって異なります。
例えば、初めて交通違反を犯してしまい、減点が6点~8点の交通違反を犯した場合には、免許停止期間は30日間ですが、減点が9点~11点の場合には60日間、そして減点が12点以上の場合には90日間となります。
それまでに交通違反をして前歴がある場合には、免許停止となるまでの減点数が低くなってしまいます。
前歴1回の場合だと、減点4点~5点の交通違反で免許停止は60日間となりますし、前歴が2回もあると、減点2点の交通違反をしただけで免許停止90日間となりますね。
道路交通法では、免許停止期間は最大でも6か月間と定められています。
そのため、過去に何回も交通違反をしている人でも、免許停止となる期間は長くても60日間、つまり180日で、それ以上の免許取り消しにはなりません。
点数の通知は郵送でも送られてくる
交通違反でキップを切られたけれど、一体何点が減点されたのか分からない、というドライバーはたくさんいますよね。
多くの場合には、キップを切られる時に警察官が点数は何点減点されるのかを通知してくれますが、忘れてしまった場合や以前にも減点されていてあと何点なのかを知りたい時には、各都道府県に設置されている自動車安全運転センターや警察に問い合わせると教えてもらうことができます。
交通違反をした場合には、その場でキップを受け取る以外に、公的機関から書面などが送られてくることはありませし、罰金をどこで払うかなどについての説明などは、すべてキップに書かれているので、別途で何かが送られてくることはありません。
しかし、減点が6点になると免許停止となってしまうため、6点に近い減点4点や5点の人に対しては、もうそろそろ免許停止になりそうですという注意喚起として、追跡点数通知書が送られてくることになります。
これは、交通違反で減点され、その結果あと1点もしくは2点になってしまったという人が対象となる通知書で、免許停止のお知らせというわけではありません。
送付される時期ですが、交通違反をしてから早ければ10日間程度、遅ければ1年程度かかってしまうこともあり、場合によっては通知書を受け取る前に再び交通違反をしてしまい、結果として免許停止になってしまったということもあるので注意しなければいけませんよね。
基本的に、交通違反をしたらいつどこでどんな違反をして点数がどのぐらい減点されたのかという点については、ドライバー自身が管理しなければいけません。
減点はそれぞれ3年間有効なので、いつ失効するのかについても管理しておいた方が安心ですね。
もしも分からないけれど知りたいという場合には、自動車免許センターや警察署などで運転記録証明書を発行してもらうことができます。
この証明書は無料で発行してもらえるわけではなく、交付手数料として630円程度かかります。
また、誰にでも発行してもらえるわけではなくて原則的には本人への発行となるため、交付の際には本人であることを確認する運転免許証が必要となりますね。
最も多い交通違反、それはスピード違反
私達ドライバーにとって、最も犯しやすい交通違反と言えば、スピード違反ではないでしょうか。
制限速度を守っているつもりでもうっかりスピードオーバーしてしまう可能性はありますし、急いでいる時などにはついついスピードが出てしまい、スピード違反してしまうということがあるかもしれません。
交通違反の中でも最も多いと言われているスピード違反の場合には、基本的には罰金での対応となります。
制限速度に対してどのぐらいのスピード違反をしたかによって罰金の金額と減点は異なっていて、制限速度に対して15km未満の違反だと罰金は9000円で減点は1点ですが、20km未満の違反になると罰金は12000円と高くなってしまいますよ。
違反した速度が25km未満だと減点が2点になって罰金は15,000円、そして30km未満だと減点3点で罰金は18,000円となります。
ここまでは青キップと呼ばれていて、オーバーした速度によって罰金がすでに決められている罰則となります。
常識的な運転をしている人は、一般道路で制限速度を30km以上もオーバーする速さで走行することはなく、これ以上の速度オーバーをした場合には、悪質かつ意図的にスピード違反したとみなされるため、罰則や罰金も重くなります。
一般道路で制限速度よりも30km~50km未満のスピード違反をした場合、受け取るキップの色は青ではなく赤となり、罰金金額はケースバイケースで簡易裁判によって決定されることになります。
また減点も大きくなり、オーバー速度が50km未満なら減点は6点、それ以上は減点12点となります。
交通違反でも高額な罰金になることは多い
交通違反での罰金というと、スピード違反で罰金が1万円前後をイメージするドライバーは多いですよね。
しかし、悪質な運転による交通違反の場合には、減点数が多くなるのに加えて罰金の金額も数十万円というレベルで高くなるので、注意しなければいけません。
例えば、居眠り運転をすれば罰金は30万円以下ですし、無免許運転でも罰金30年以下で減点は19点となります。
共同危険行為や禁止されている行為をした場合には、罰金はなんと50万円以下となります。
交通違反による罰金には、「払わない」という選択肢はないので、払いたくない人は払わずに済むように最初から安全運転をする事を心がけなけなければいけませんね。
交通違反の罰金を受け取ったら、どこで払う?
交通違反をすると、重大な違反でない限りはその場でキップを切られるので、いつまでにいくらの罰金を支払うのかが分かります。
未払、払わない、払えない場合には、そのまま無視していると罰則がさらに重くなるだけなので、最大限の努力をして期限までに指定された納付場所で支払うようにしたいものですね。
交通違反の罰金の納付場所は、全国にたくさんあります。そのため、自宅から支払いのために何時間もかかる場所までいかなければいけないということはありません。
基本的には、全国各地にある郵便局や銀行などの金融機関が納付場所になりますし、職員は罰金の納付の取り扱いにも慣れているので、安心してください。
これらの金融機関を納付場所と選んだ場合には、窓口で支払うことができます。
ATMでの支払いやネットでの支払いには対応していないので注意しましょう。
もしも切られたキップが赤キップの場合には、罰金を支払ってもそれで交通違反の対応が終わるわけではなく、後から別途で呼び出し状が送られてくるので、理解しておきたいですね。
交通違反の罰金はコンビニでも払える?
銀行や郵便局などの金融機関では、基本的に営業時間は平日の昼間だけとなるため、忙しい人やライフスタイルによっては払いに行きたくてもなかなか難しいというケースがあります。
そんな人にとっては、納付場所にコンビニなど24時間営業の店が含まれているととても便利ですよね。
しかし残念ながら、交通違反の罰金の納付場所は基本的には金融機関だけとなっていて、コンビニなどの店舗では支払いを受け付けていません。
近年では、都道府県によってはコンビニ払いができるように罰金の納付書にバーコードがついているものが登場しているため、これからは罰金の納付場所が金融機関以外にもどんどん広がることが期待されています。
納付場所の数や場所が多くなることによって、時間的に払えない人や払わない人が少なくなることで、未払によるトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
忙しい人は代理人による支払でもOK
金融機関が営業している時間帯に罰金を納付できないという人は、本人ではなくても代理人が納付することが可能です。
本人が罰金を納付しなければいけないというルールはなく、納付書と罰金を現金で持参すれば、代理人でも受け付けてもらうことができます。
仕事などで納付場所に足を運べない人にとっては、これは便利なシステムと言えるでしょう。
罰金はカード払いや分割払いにできるの?
交通違反の罰金は、違反内容によっては数十万円という金額となることがあります。
そのため、違反者の経済事情によっては払いたくても払えないという事態が起こる可能性がありますよね。
基本的には罰金は一括払いなので、本人の希望で勝手に分割払いにする事はできませんが、罰金の金額によっては分割払いに応じてもらえることがあるので、もしも払えないという人は、払えないから払わないという選択をするのではなく、払えないという事情を説明して、分割払いなど払える支払い方法に変えてもらう相談をする事をおすすめします。
払えないから払わないというのでは、支払う意思がないとみなされて、罰則はさらに重くなってしまいます。
交通違反の罰金は、基本的には現金のみでの納付となります。
クレジットカードを使ったり、小切手や収入印紙などの有価証券を使って支払うことはNGですね。
もしも経済的な理由で現金では払えないけれど、クレジットカードでなら払えるという場合でも、カードでの納付は受け付けていません。
その場合には、一括払いは払えないので分割にしてもらえないかという点を相談してみてくださいね。
金額が大きい場合なら、相談に乗ってもらうことができるかもしれません。
交通違反の罰金が未払いだとどうなる?
交通違反の罰金は、支払う義務があります。
切られたキップには有効期限がついているので、期限内に金融機関で罰金を全額収めることが必要不可欠です。
しかし場合によっては経済的な理由で払えないとか、物理的に金融機関に行く時間がなくて払えないということはあるかもしれませんし、キップを切られたことに納得できないから払わないという人もいるかもしれません。
こうした罰金の未払は、放置しても自然に罰金が消えてなくなるわけではなく、どんどん罰則が重い刑罰となってしまうので注意が必要です。
罰金の支払い期限は基本的には7日間となっています。
つまりキップを切られてから1週間以内に罰金を納付しろということです。
もしも納付できずに未払となってしまった場合には、どうしたら良いのでしょうか?
郵便局や銀行などの金融機関で納付できるのは7日間以内と決められているため、この期限を過ぎると金融機関での納付が出来なくなってしまいます。
そうすると、どこで払うのかが分からなくなってしまうかもしれませんよね。
しかし、未払とはいっても7日間を少し過ぎたぐらいなら、都道府県に設置されている交通違反通告センターに足を運んで納付すれば問題ありません。
これは救済期間と呼ばれるもので、罰金の納付期限である7日間を過ぎてから10日間以内なら、うっかり未払や忙しくて払えない人も対応出来るだろうという考慮がされているわけですね。
払えない、払わない場合の未払は刑事事件になる
交通違反の罰金を経済的な理由で払えない場合には、速やかに相談して分割払いにしてもらうか、別の方法で対応してもらえないかどうかを相談しなければいけません。
それ以外にも、もし交通違反で青キップを切られて納得できない場合には、払わないという選択をすると罰則がどんどん重くなってしまうだけなので、しかるべき対応をして納得できない旨を交渉する必要があるでしょう。
もしも上記のような対応をせずに納付期限が過ぎてしまった場合、払えないとか払わないという意思とは関係なく刑事事件として立件されることになります。
青キップの場合には法律的には納付義務はないと言われていますが、交通違反をして罰金を払わないという事実は法律違反となるため、やはり立件される可能性が高いでしょうね。
刑事事件として立件されると
どのような交通違反をした場合でも、罰金を払わないという選択をしたことが悪質だとみなされて、最悪の場合には執行猶予付きの有罪判決が出たり、禁固刑や実刑判決が出る可能性も出てきます。
どのような判決でも、有罪になることは社会生活においてプラスになることはありませんよね。
そのため、そうした事態を避けるためにも、払わないという選択はせずに、受け取ったキップは速やかに対応して罰金を納付すること、そして経済的な理由などで払えない時には、相談して払える支払い方法にしてもらうなどの対応が必要ですね。
罰金を払えない時にはどうしよう?
交通違反と言っても、その内容によっては支払う罰金の金額が大きくなり、罰金を納付する意思はあるけれど、お金がなくて払えないというケースが出てくるかもしれませんよね。
どこで払うかという問題以前に、銀行などの金融機関に行っても現金がなければ罰金を納付することは難しいでしょう。
どうしても払えない場合には、お金ではなくて労役という方法で支払うことができます。
労役というのは労働のことで、お金で払えない分を労働で払うということですね。
この納付方法は、労役場留置と呼ばれています。
労役場留置を利用して支払う場合には、1日当たり5000円という評価額となります。
そのため、1万円の罰金を払えない場合には1万円を稼ぐために2日間労役をしなければいけませんし、10万円の罰金だと労役日数は20日間ということになります。
この労役場留置は、1年以上2年以下と期間が設定されています。
2年間の労役留置となると、労役による評価額は260万円以上ということになるため、交通違反の罰金の代わりに労役を選択する場合でも、2年間かかってしまうということはありません。
労役場留置はどこで払う?
交通違反による罰金をお金ではなく労役場留置として支払う場合には、どこで払うのか、つまりどこで働くことになるのかという点については、裁判所が決定することになります。
自宅から労役する場所まで毎日通えるというわけではなく、一般的には拘置所に収容されて強制労働と同じ扱いになることが多いようですね。
拘置所に収容されるということは、他の囚人と同じ生活を送るということになり、実質的には労役場留置は懲役刑と大きな違いはないということになります。
労役場留置が終了するまでの期間は、拘置所内で衣食住を提供してもらうことができるため、自宅から労役場まで交通費が毎日たくさんかかるなどの心配は一切必要ありません。
しかし、自分は囚人ではなくて労役場留置をしているだけと主張しても、拘置所で生活している間は、自由に行動したり外出できるわけではないという点は理解しておきましょう。
反則金と罰金の違いって知ってる?
交通違反をすると、それに対して罰金が発生します。
しかしこの「罰金」という言い方は、必ずしも正確というわけではなく、多くの場合には罰金ではなくて反則金という言い方が適切ですね。
交通違反でスピード違反などの青キップを切られた場合、これによって納付しなければいけない罰金は、本来「反則金」と呼ばれるものになります。
反則金に関しては支払いは義務ということはなく、支払いは任意なので、もしも切られたキップの内容に納得できない場合には、不服を申し立てて裁判で戦うことができるシステムとなっています。
切られたキップが赤い「赤キップ」の場合には、納得できてもできなくても支払う義務が生じます。
それは、赤キップは交通違反の中でも重大な違反に分類されるものが多く、これによって生じる罰則金は反則金ではなく、罰金に分類されるためです。
この場合、減点の点数も3点以上が一般的となります。
違反内容で言えば、酒気帯び運転や居眠り運転などが該当します。
警察や裁判所などでは、反則金と罰金の微妙な言葉の違いを正確に使い分けています。
しかし一般人のドライバーにとっては、二つの言葉の意味の違いを知ることは、交通違反をして納付場所に指定された金額を納付しなければいけないという点では、あまり重要ではないかもしれませんね。
そのため、反則金も罰金も、ドライバーにとってはどちらも「支払わなければいけないお金」という意味で、罰金と呼ばれているのでしょう。
罰金を払わないと、懲役になることはある?
交通違反と言ってもピンキリですし、かかる罰金の金額も大小様々です。
悪質ではないスピード違反など日常生活の中でウッカリ違反してしまった場合などには、罰金を支払えば刑事事件に発展することもありませんから、懲役刑になってしまう心配はないでしょう。
しかし、意図的に罰金を払わない場合や、経済的に払えない場合などには、刑事事件として立件される可能性があり、その場合には懲役刑が課せられることもあります。
また、無免許運転や人身事故等重大な交通事故を起こした場合などについては、罰金だけで処分が済むことは少なく、刑事事件として立件される可能性が高くなりますね。
しかしこの場合でも、前科がなければ執行猶予がついたり罰金の罰則だけということもあり、公的機関としてはできるだけ懲役刑を避ける方向で考慮しているようですね。
しかし悪質な場合には懲役刑になる可能性はもちろんあるので、交通違反だから絶対に懲役にはならないと言い切ることはできません。
交通違反の罰金は自動車保険が払ってくれる?
交通違反で受ける罰金は、原則として自動車保険で出すことはできません。
しかし、万が一の時に罰金を負担してくれる反則金補償保険みたいなものがあったら便利だと思いませんか?実は以前には、ライセンス保険と呼ばれる罰金を負担してくれる保険が存在していましたが、現在ではそうした保険商品はありません。
そのため、交通違反で罰金を受けたくないドライバーは、普段から違反でキップを切られずに済むような安全運転を心がけることが最善策ですね。
ウッカリ!こんな交通違反もある
自動車を所有しているドライバーは、自分の運転だけが交通違反を引き起こすわけではなく、自動車そのものが交通違反で減点や罰金の原因になることがあるという点を知っておかなければいけません。
例えば、自動車の車検が切れていたり自賠責保険が失効していると、その状態で自動車が公道を走ると法律違反となるため、その車を運転していたドライバーは点数が減点されますし、罰金も発生します。
例えば、車検が切れた状態で運転した場合、点数は6点減点で30日間の免許停止となるのに加えて、30万円以下の罰金もしくは6か月間の懲役が科せられます。
また、車検が切れているということは自賠責保険も失効している可能性が高く、どちらも失効している場合には免許停止期間は90日とさらに長くなりますし、罰金も50万円以下と高くなってしまいます。
車検や自賠責保険が失効している状態で運転することは、もちろん自動車の安全面も心配ですが、それだけではなく、万が一その状態の自動車を運転して交通事故を起こした場合には、罪がとても重くなるという点を理解しなければいけません。
この場合、現行犯で逮捕されてしまう可能性が高くなりますから、そうなると前科がつくことになり、罰金だけの問題ではなくなってしまいます。
前科がつくと、就職や転職、そして資格を取得したい時などには制限がかかってしまいますし、日常生活の中でたくさんの不便なことが起こることが予想できます。
また、こうした前科がつくと、車に携わる職業として働くことは、ほぼ不可能になってしまうことも覚えておきましょう。
事故を起こしても罰金も減点もないケースがあるって本当?
交通違反をすると、基本的には罰金が科せられるのと同時に、点数も減点されます。
交通事故を起こした場合でも、ドライバーが交通違反をしていた場合には、罰金と減点が課せられることになるわけですが、これは交通違反に対して罰金と減点の処置がとられるということであり、交通事故に対しての罰金や減点というわけではありません。
そのため、交通事故でも物損事故の場合には、違反点数がつかないケースが多くなります。
また、刑事事件でなければ罰金刑が課せられることもないため、物損事故によっては壊したモノに対する賠償責任はあっても、交通違反による罰金や減点の措置がないというケースは多いのです。
ただし、物損事故でも当て逃げをしたなどの悪質な場合には、その違反行為に対して減点措置が取られます。
当て逃げの場合には、安全運転義務違反として2点が減点され、その他危険防止措置義務違反にも反するということで5点が減点されることになります。
合計7点の減点です。
交通違反をしたら速やかに罰金を納付するのが最善
交通違反をしたら、罰金と減点の処罰がついてきます。
青キップの場合には反則金となるため、納得できない場合には裁判などに訴えて戦うことはできますが、勝訴することは難しいでしょう。
そのため、こうしたトラブルにならないように普段から安全運転を心がけることが理想的ですが、万が一交通違反をしてしまった場合でも、払えない以外の場合には、速やかに罰金を支払うことが最善策ではないでしょうか。
そして、もし払えない場合でも、公的機関へ速やかに相談することによって分割払いなどにしてもらえる可能性があります。
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