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10月下旬頃に、確定申告・年末調整で保険料控除を受けるための証明書が保険会社から郵送されてきますよね。
たとえば、生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書などです。
この時、多くの人が以下のような疑問を感じたと思います。
「自動車保険会社は控除証明書を郵送しないの?」
「自動車保険は保険料控除の対象なの?」
答えを先に書くと、自動車保険は保険料控除の対象外なんです。
そのため、確定申告・年末調整に必要な控除証明書は、郵送されてきません。
以前は、一部の特約等に関する保険料の所得控除が認められていたのですが、税制改正によって廃止されてしまいました。
ただし、法人・個人事業の場合は、自動車保険の保険料が経費として認められるので、忘れずに計上するようにしましょう。
以下、自動車保険の保険料控除に関する「旧制度」と「現在の制度」について紹介していきますが、「自動車保険は保険料控除の対象外」という結論は変わらないので、参考程度にお読みください。
なお、自動車保険から保険金(損害賠償金)を受け取った場合の課税関係については、下記記事を参考にしてください。
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【従来の制度】一部の自動車保険料が控除の対象だった
平成18年までは所得控除の一つとして「損害保険料控除」が認められていました。
「居住者が、各年において、自己もしくは自己と生計を一にする親族の有する居住用家屋又は家財などの生活に通常必要な動産を保険目的とする損害保険料又はこれらの者の身体の傷害に基因して又は身体の傷害等により入院して医療費を支払ったことに基因して保険金等が支払われる契約の損害保険料を支払った場合」に支払った保険料の一定金額が所得控除として認められるものでした。
自動車保険自体は所得控除の対象外(一般的に自動車が贅沢品と考えられていた時代の名残から、所得控除の対象外になったと言われています)になっていたため、この損害保険料控除の対象からも外れていました。
が、自動車保険の特約として傷害特約等が付いていた場合には、特約部分については損害保険料控除として所得控除が認められていました。
ちなみに損害保険料控除の所得控除の上限金額は、15,000円と他の所得控除と比べても上限が低い制度でした。
【現行制度】自動車保険は控除の対象外
平成18年の税制改正により損害保険料控除制度が廃止され、所得控除の項目から消えてしまいました。
といっても、完全に無くなってしまった訳ではなく、経過措置として地震保険料控除に組み込まれる形となりました。
地震保険料控除は、確定申告書のⅡ表を見れば分かる様に以下の二つに分かれています。
- 地震保険料
- 旧長期損害保険料
参考までにⅡ表はこのようになっています。
- 平成18年12月31日迄に契約が成立したもの
- 保険期間又は共済期間が10年以上で、満期返戻金等があるもの
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の契約内容を変更をしていないもの
現実的には、上記の条件を全て満たす自動車保険の特約というものは皆無と考えられます。
複数年契約を結んでいたとしても、一般的な保険期間は2年~7年なので、平成18年以前に契約した自動車保険は存在していないためです。
つまり、現行制度では、自動車保険の保険料は確定申告・年末調整で所得控除としては認められず、地震保険料控除の内の旧長期損害保険料として所得控除がされる事も難しいという事になります。
なお、所得控除としては認められませんが、事業主さんが事業に必要な自動車に対して支払っている自動車保険の保険料については、必要経費として経費計上が認められるので漏れの無い様にしましょう。
最近は社会保障費の増大で16歳未満の扶養控除が廃止されるなど”税制上の優遇措置”も縮小しているような気がしますが、それはそれとして自分でしっかりとした資金管理をしていくことが必要ですね。
ちなみに16歳未満の扶養控除が廃止される代わりに出来たのが”子ども手当”です。
まとめ
自動車保険の保険料控除に関する「旧制度」と「現行制度」での取り扱いについて見ていきました。
大事な事は、現在「自動車保険は保険料控除の対象外」という点です。
確定申告・年末調整によって所得税・住民税の負担が軽減される事はありません。
そのため、節約を考える上では、自動車保険料自体を安くする事が重要です。
補償内容の見直しや保険料の安い保険会社への乗り換えなど、少しでもお金を節約できるようにしていきましょう。
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