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示談書と呼ばれるもののほとんどは私製(自分達で作成したもの)の示談書になります。
私製示談書には特に決められた用紙などはないので好きな紙に書いて構いません。
ただし、示談書は一種の契約書なので作成に当たっては一定の満たすべき要件というものがあります。
私製示談書の要件として満たすべき事項は以下の3つです。
- ①事故の表示
- ②示談内容
- ③当事者の署名
これらを示談書の中に記載しておかないとダメということになります。
以下ではそれぞれについて少し詳しく見て行きたいと思います。
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①事故の表示
示談書に「示談が成立しました!」と書くだけでは、いつのどの交通事故の示談が成立したのか分かりません。
そこで、自分がどの交通事故の示談について示談書を書いているのかを明確にする為に、以下の事項を書く必要があります。
- 事故の日時
- 事故が発生した場所
- 被害者の氏名
- 被害者の状況
- 加害者の氏名
- 加害者が運転していた車の保有者の氏名
- 加害者の自動車登録番号
- 事故発生時の状況
②示談内容
示談書を書くときの要件は色々ありますが、当事者にとって一番重要なことは、示談内容です。
ここが間違っていると示談の意味がないですからね。
ただし、示談内容は千差万別で事故によって異なります。
重要な箇所なので自信がない場合は専門家に相談した方がいいでしょう。
通常は、以下の様な内容が示談書に記載される事になります。
- 加害者が○○円の支払義務があることを認める
- いつまでに支払をし、怠った場合は違約金を支払うことを認める
③当事者の署名
示談書を作成したら、最後は示談が成立した日付と共に、直筆で署名をして押印をする必要があります。
この点については、日本では契約書や申込書を作るときは署名・押印が一般的ですので違和感はないですよね。
署名をする時のポイントは以下の通り。
署名は自分自身で!
面倒だからという理由から、知り合いや他人に署名をしてもらうということがあるかもしれませんが、これはお勧めしません。
間違えたり後々問題になりかねません。
必ず自分自身で署名しましょう。
会社の場合は代表印!
当事者が個人の場合は直筆の署名と押印をすることになりますが、当事者が会社の場合は、会社の住所や名称が書かれたゴム印を署名代わりに押し、押印は会社の代表印を押す事になります。
未成年の場合は親の押印!
バイクの事故など、当事者が未成年のことはよくあります。
この場合には、示談書には両親が署名・押印することになります。
もし既に両親が亡くなっている場合には、家庭裁判所で後見人を選任してもらう必要があります。
(片親の場合は、家庭裁判所に行く必要はありません。)
保険の請求をするときに保険会社に連絡をすると、請求の為の書類一式が送られてきます。
示談書の為の用紙もこの書類一式の中に入っています。
もちろんこの示談書用紙を利用して構わないのですが、示談の内容を書く欄が小さい場合があります。
このときは、別途示談の内容を書く為の用紙を追加で添付して書けば問題ありません。
もともとの示談書の示談内容の欄に「別紙参照」と書いて、別紙と示談書に割り印を押すと完璧です。
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