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ここでは、示談書を作成する過程で必要となる「印紙・訂正印・割印」について解説していきます。
それぞれの定義や実際のやり方なども紹介しています。
印紙
示談書は金銭の受け渡しを記載する契約書の一種ですが、収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、保証人や抵当権をつける旨が示談書に記載されている場合は200円の印紙を貼る必要があります。
印紙税は日常の取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)に対して課税される税金で、対応する金額の収入印紙を貼る必要があります。
法律上は20種類の文書(印紙税額一覧表参照)が課税対象になっています。
日常生活でお目にかかることが多いのは、お店で高額な買い物をしたときの領収書や、住宅ローンを組む時の契約書などですね。
印紙税には文書内容にかかわらず印紙税が定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なってくるものもあります。
収入印紙はコンビニや郵便局、銀行・法務局等で購入する事ができます。
課税される金額の印紙を購入するだけでいいという訳でなく、契約書や領収書に貼った上で、消印をする必要があります。
訂正印
重要な文書を作成するときは一言一句間違いが無いようにしたいですね。
しかし人間なのでどうしても間違いはありますし、押印するタイミングで内容を変更することになる場合もあります。
少々の間違いや変更であれば訂正印を押した上で訂正をする、という方法が一般的に採られます。
「訂正印」といってもどの様に訂正するかによって以下の三種類に分かれます。
- 抹消印・・・文言を削除するときに押す
- 加入印・・・文言を追加するときに押す
- 訂正印・・・文言を訂正するときに押す
訂正する際に使うハンコはどんなもハンコでもいいという訳ではなく、内容を訂正する権限のある人(契約書等の当事者)が訂正したことを明確にする必要があります。
そこで訂正をする人は、契約に使用するものと同じハンコを使用することになります。
訂正の仕方ですが、訂正箇所に二本線を引いた上で訂正することになります。
このときに、後々何を修正したか分かる様に、元の文字が読めるようにしておきましょう。
そして、欄外には「削除○字」や「加入○字」と書くのを忘れない様にしましょう。
割印
契約書が複数ページにわたる場合、一般的に最終ページに当事者がそれぞれ押印することになります。
しかし、押印が最終ページにしかないとなると、後々になって前のページをすり替えられたとしても気付かない可能性があります。
そこで、紙と紙の間に両方の紙にまたがって当事者全員が押印することで、それぞれのページが繋がっているということを証明することができます。
この押印方法を「割印」といいます。
形式的なところで相手方にイチャモンを付けられたりするのも嫌だと思うので、それぞれの判子の使い方をしっかりと理解して示談書作成を行いましょう。
一番ベストなのは示談書作成後に弁護士などの法律の専門家に見て貰う事ですよ。
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