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民事調停とは示談交渉が上手くまとまらない時に、第三者に話し合いに加わってもらって、賠償金額等を決定するものです。民事調停そのものの内容については下記記事を参照下さい。
民事調停とは?交通事故紛争処理センターなどの第三者機関とどちらを使うべき?
調停申し立て手続きと費用
調停は原則として相手方の住所地を管轄する「簡易裁判所」に申し立てを行います。両者で合意がある場合には、話し合いで決めた場所にある「簡易裁判所」もしくは「地方裁判所」に申し立てても構いません。
また、調停は被害者側だけでなく、加害者側からも申し立てが可能となっています。
昔は、カタギではない人がイチャモンを付けてくるのを防ぐために、加害者側から民事調停を申し立てる事が多かったようです。調停は裁判所管轄ですから公的な物です。そういう場にカタギではない人は現れませんからね。
申し立ては「調停申立書」に必要事項(事故の損害や希望賠償金額etc)を記入して行います。裁判所用の製本と相手方に送る副本の2通必要です。
調停申立書の原本及び記載例は下記裁判所のホームページからご覧になれます。
調停申し立てにかかる費用
調停申し立てに必要な費用は希望賠償金額に応じて変わってきます。
- 調停申し立て費用の一例
- 10万まで・・・500円
- 50万・・・2,500円
- 100万・・・5,000円
- 500万・・・15,000円
手数料の納付は原則として「収入印紙」で行います。希望賠償金額に応じた収入印紙を購入して、申立書に貼付すればOKです。(手数料が100万円を超える時は現金納付も可能です。)
また、調停費用以外に郵便切手(予定郵券)が必要になってきますので、申し立てする前に裁判所の窓口で問い合わせてみてください。いずれにせよ訴訟にかかる費用の半額で済みますし、調停なら手続きも簡単なので弁護士を雇う必要が無く、安上がりです。
調停の流れ
調停の流れを簡単に説明すると以下のようになります。
■①調停日時の決定
申し立てを行うと、裁判所から調停期日を決定するために連絡が来るので、調停の日時を決定します。日時が決定すれば、相手方に「調停申立書」の副本と一緒に調停への呼出状が送付されます。
呼出状に強制力は有りません。従って、相手方がそもそも調停に出頭してくれなかったら、そこで「調停不成立」になる事も有り得ます。
■②交互に意見を主張し⇒最終的な解決案が調停員から提示される
調停ではいきなり当事者双方の話し合いが行われる訳ではなく、原則として当事者が交互に調停室に入り、調停委員に自分の主張を行います。
そして、当事者双方の主張を聞いた調停委員が、それらを整理して解決案を提示します。
■③解決案に双方合意すれば調停調書が作成される
調停委員から出された解決案に双方合意できるのであれば、そこで調停は終了です。解決案を公的な物にするために「調停調書」が作られます。
調停調書は確定判決と同様の効果が有りますので、お金を支払う義務が有ると判断された人が、その義務を履行しない場合には、強制執行の手続きが可能となります。
調停調書は提示された解決案を裁判官が読み上げて、双方が納得した時点から効力を発揮します。従って、納得する前に調停調書の内容をしっかりと吟味してから同意しましょう。
なお、調停が不成立となってしまうと残された手段は「訴訟」のみとなります。お金が無くて訴訟が出来ない人でも「法テラス」が訴訟費用を貸付してくれる事も有るので、諦めずに頑張りましょう。
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