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交通事故に遭った場合に加害者との示談交渉を行う必要が出てきます。
交通事故の示談交渉なので加害者と被害者で話し合いをするのが当たり前と思うかもしれませんが、代理人を立てる事が可能であること、また当事者同士では冷静な話し合いができない場合があることから示談交渉の場に代理人が来るケースはよくあります。
示談交渉に加害者の代理人が来た場合にはどのような事に注意すべきなのか、またその対処方法について紹介しますので確認してから示談交渉に入っていただけたらと思います。
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代理人への対処法
代理人としてどのような人が来るのかと言うとほとんどが以下の通りです。
- 保険会社の担当者
- 親・兄弟等の親戚
- 会社の事故係・渉外係 等
保険会社の担当者
最近は加害者が任意保険に加入している場合には任意保険会社の担当者が示談交渉の代理人として来る事が通常になっています。
こういった人達は保険の事も示談交渉の事もよく知っているので話し合いがスムーズに進む事がメリットになりますので、代理人としても問題はないでしょう。
その際に名刺を貰うなど連絡先の確認をする事を忘れないようにしてください。
注意事項としては、保険の知識も示談の経験も相手の方が上ですので示談金額などについて相手が有利(保険金など)になるように示談を進めていかれる事も考えられますので、専門家(弁護士や日弁連交通事故相談センターなど)に相談したり、賠償金額を事前に自分で計算しておく事が大切です。
親・兄弟などの親戚
加害者が個人の場合の示談交渉の代理人には親戚が来る事が多いようです。
このような代理人の場合には加害者と血が繋がっているので信頼できると思いますので代理人として問題ないと思います。
ただ、代理人が加害者のどういった親戚(親・兄弟・子など)なのかをはっきりと確認しておくことが大切です。
会社の事故係・渉外係
加害者が会社の場合には、事故係や渉外係といった部署の人間が示談交渉の場に来る事になると思います。
この事故係や渉外係の人は保険会社の場合と同じく知識がありますのでスムーズに示談交渉を進める事ができるので代理人としては問題無いと思います。
あの会社の営業社に轢かれたから会社の人なら問題無いと単純に考えるのではなく、やはりこの場合にも名刺を貰い連絡先を確認し、会社のどういった立場・地位の人なのか確認した方がいいでしょう。
注意すべきは示談屋
示談屋というのは報酬を貰い代理人として示談交渉をして無茶な事を言ったり不当な請求をしたりする人達の事です。
中には示談金を着服したり、持ち逃げするような人もいます。
そもそも、弁護士以外が報酬を貰って示談を行うこと自体が違法(弁護士法72条)なので、注意して下さい。
このような人達は氏名・住所・職業を明示しない又は名刺を貰ったとしても肩書や職業が曖昧な人が多いので、どんな人なのか・職業は一体何か・加害者との関係などはっきりしない場合には、「加害者とあなたの関係がはっきりしないので、後日加害者と一緒に来てください」と追い返すようにしましょう。
また加害者の方も示談屋に安易に頼むと示談がこじれたり、払った示談金が被害者に支払われないといった不利益を被るので注意が必要です。
以上のように代理人と言っても色んな人達が来ますので、「氏名、住所、職業・肩書、特に加害者との関係」は、はっきりと確認する必要があります。
委任状と印鑑証明
委任状と加害者本人の印鑑証明の提示を求める事でも正当な代理人であるかの判断ができます。
きちんとした代理人なら示談交渉の初めに委任状と印鑑証明を向こうから提示してくると思いますが。
(出展:交通事故と示談の仕方-著者長戸路政行)
示談の最初の段階で委任状と印鑑証明を貰っておく事で、「正当な代理人であること」「安心して示談に臨める事」「相手が正当な代理人で無かった場合の無駄な時間を過ごす事を防ぐ事」などのメリットがあります。
代理人の交代要請は可能か
最後に示談の正当な代理人であるかの確認は済み、示談交渉を進めている段階で代理人を変更したいといったケースが時々あります。
なぜこのような事が起きるのかというと、示談の代理人が高圧的な態度やいばっているなどの理由が考えられます。
このような場合には無理に不快な代理人と交渉する必要はありません。
示談の交渉をするかどうかは被害者の自由なのです。
ですので、こういった場合には加害者または会社に連絡して他の代理人を立てる事を要求しましょう。
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