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交通事故で損害賠償金額を決定する場はほとんどが示談です。
被害者と加害者若しくは双方の代理人が出席して示談交渉をします。
被害者側としては示談の準備が整ったら、早く示談交渉を始めたい所ですが、なかなか加害者が示談交渉に応じてくれない時が有ります。
このような場合には内容証明郵便が効果的です。
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内容証明郵便とは
内容証明郵便は、郵便局が【差出人・受取人・日付・郵便物の内容】を公的に証明してくれる郵便です。
但し、内容証明郵便だけでは「いつ出したのか」は証明出来ないので、示談等で利用する場合には必ず「配達証明付きの内容証明郵便」にして下さい。
普通の郵便だと相手に届いたかどうかを確認できませんし、書留だとどんな内容が書いて有ったかまでは証明できません。
内容証明郵便の効果
内容証明郵便をダスト「証拠・心理的圧力・確定日付」という三つの効果を得る事が出来ると言われています。
それぞれ詳しく見て行きましょう。
■①証拠力
内容証明郵便には「示談したいという意思表示」や「その意思を相手にいつ通知したか?」という証拠を残す効果があります。
■②心理的圧力
内容証明郵便には「相手との事故の態様や過失の有無、損害賠償請求額」などが書かれるため、相手方はその内容を見て行動を起こさざる得なくなります。
今まで知らんぷりしていた人でも、内容証明郵便が届くと何かしらの反応をしてくれるものです。
ただし、内容証明郵便には法的拘束力は有りませんので、送ったからといって「記載した損害賠償金額」を払って貰える訳では有りません。
■③確定日付を得る
手紙の内容に「この郵便が到達後、何日以内に示談金(賠償金)を支払わなければ裁判を起こします」などと記載する事が有ります。
内容証明郵便は、配達の日付が郵便局によって証明されるので、いつ裁判を起こせば良いかを内容証明郵便を送った日付から確定できます。
また、これは心理的圧力にもつながります。
内容証明郵便を有効活用する場面
内容証明郵便は基本的に被害者側から出します。
どのような場面で出すのか例を挙げておきます。
■①加害者が示談の交渉に応じない時
加害者側を示談交渉のテーブルに付かせる為に送ります。
心理的圧力の効果が働かいて、話し合いに応じてくれる事が多いです。
■②示談交渉をスムーズに始めたいとき
賠償金額や過失割合などのこちらの主張を相手側に提示できるので、何も提示しない場合に比べて示談交渉がスムーズになります。
■③示談後に予期しなかった後遺症が発生した場合
一度示談が成立しても、当時予期できなかった後遺症に関しては、賠償金の追加請求が可能です。
内容証明郵便を出すことにより、「いついつから後遺症が発生している」という日付を明確化出来ます。
内容証明郵便の書き方・作り方
内容証明郵便の書き方はそこまで難しく有りません。
同じ内容のものを3通用意して(本人用・郵便局保管用・加害者用)、郵便局の窓口へ持っていくだけです。
複写で書いてもOKです。
一応、いくつか注意点が有りますのでまとめておきます。
■1枚の文字数は決まっている
1枚の字数は520字以内に収まるように書きます。
- 縦書の場合・・・1行20字以内×1枚26行以内
- 横書の場合・・・1行26字以内×1枚20行以内もしくは1行13字以内×1枚40行以内
■その他注意点
- 句読点や括弧は1文字としてカウント
- かな・漢字・数字以外は原則使わない事(英字は固有名詞を書く場合に利用出来ます。)
- 複数枚書く時は繋ぎ目に割印を押す⇒印紙・訂正印・割印などの使い方(示談書関連)
- 訂正は郵便規則に従う
- 写真等の資料は同封出来ない
内容について
内容証明郵便の内容はどう書いても自由です。但し、以下の様な内容を書くことが多いようです。
- 事故の状況(日時、場所、当事者、傷害、過失根拠など)
- 損害額(各損害賠償額)とその支払い期日
内容証明郵便が書けたら「配達用、郵便局保管用、本人用」に同じものを3通用意して、郵便局の窓口へ持って行きましょう。
内容証明郵便の料金
内容証明郵便の料金は大体1通あたり約1,200円程度です。(基本郵便料金・一般書留料金・配達証明料金・内容証明料金の合計です。)
詳細は郵便局のHPで料金シミュレーションを確認して下さい。
内容証明郵便のサンプル
交通事故時の内容証明について書かれたサンプルを紹介しておきます。
(出典:【イラスト六法】わかりやすい交通事故 P137(発行所:自由国民社 著者:吉田杉明氏・山川直人氏))
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