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ここでは、直進している車と道路外からの出入車との衝突事故、そして、直進車と転回車(Uターン)との衝突事故での過失割合について見てみましょう。
直進車と道路外からの出入車の場合
直進している車は特に前方に注意をする必要がありますが、基本的にはまっすぐ走るのみです。
道路の外から急に車が出て来たら避けることは難しいですし、スピードが出ている時はブレーキが間に合わないこともあります。
従って、道の外から入ってくる車や反対車線から道を横切る車の運転手の方に最新の注意が求められます。
よって直進車を運転している人よりも、道路外からの進入車を運転している人の過失割合の方が重くなるのが基本的な考え方です。
直進車と道の外から道路を横切って右折する車の衝突
イメージ図の様に、車(B)が道路を横切り反対車線の方へいくときに直進車(A)と衝突した場合は、基本的に「A:B=20:80」の過失割合になります。
直進車と道路を右折して道の外に出る車
イメージ図の様に、道路を右折して道の外に出る車(B)が直進車(A)と衝突したときは、基本的に「A:B=10:90」の過失割合になります。
直進車と転回車の場合
転回(Uターン)は後ろからの直進車と反対車線を直進する車に気をつけないといけないので、通常の右左折よりも危険度が高いです。
また、Uターンは禁止されている道路も多くあるため、運転者は注意が必要となります。
Uターン自体が危険なので、衝突したときは直進車よりも転回車の方が過失が多く認定されることになります。
直進車と転回(Uターン)中の車の衝突
イメージ図の様に、Uターンしようとしている車(B)が後続の直進車(A)と衝突した場合、基本的に「A:B=20:80」の過失割合になります。
直進車とUターン後の車の衝突
イメージ図の様に、Uターンをして反対車線に入った車(B)が後続の直進車(A)と衝突した場合、基本的に「A:B=30:70」の過失割合になります。
修正要素(加算要素)に注意
上記では、衝突したときのお互いの基本的な過失割合について書きましたが、運転手に考慮すべき事情があれば過失割合は事情に応じて変動します。
直進していたトラックが、交差点でUターンしようとしている対向車に気がつきました。
対向車はウインカーも出していたのですが、この交差点はUターン禁止の交差点です。
そこで、トラックはそのまま直進したところ、Uターン車と衝突してしまいました。
基本的な過失割合でいくと、直進車と転回中の車の衝突なので「直進車:転回車=20:80」となります。
しかし、このケースではUターンが禁止されている交差点での衝突事故です。
明らかにUターンをした車に否がありますが、ウィンカーを出していたのに減速しなかったドラックにも少し非があるので、過失割合は修正されて最終的に「直進車:転回車=10:90」となりました。
他にも以下の様に、過失割合が変動する状況があります。
直進車(A)の加算要素 | 自動車(B)の加算要素 |
---|---|
速度違反 | 合図せず |
著しい前方不注意 | 転回危険場所 |
転回禁止場所 |
状況によっては、必ずしも基本の過失割合が認定されるという訳ではないということですね。
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