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ここでは歩行者が信号機や横断歩道のない交差点を横断中に、自動車に衝突された場合の過失割合について見ていきましょう。
基本的な過失割合
以下で、3つの事故パターンの過失割合を見ていきます。
通常の道路(交差点ではない道路)の場合
歩行者が交差点ではない通常の道路を横断している時に、直進自動車に追突された場合は、歩行者の基本的な過失割合は20%として扱われます。
なお、右左折車に衝突された場合には歩行者の過失割合は10%となります。
信号機・横断歩道がない交差点の場合
幹線道路又は広狭差のある道路の広路を横断中に自動車に衝突された場合、歩行者の基本的な過失割合は20%として扱われることになります。
一方で、幹線道路ではない道又は広狭差のある道路の狭路を横断中に自動車(直進・右左折車)に衝突された場合、歩行者の基本的な過失割合は10%として扱われることになります。
なお、「広狭差のある道路」とは、広い道路(広路)と狭い道路(狭路)の交差点のことを意味しています。
過失割合の加減算と計算例
歩行者の過失割合があくまでも基本的な場合で、事故の状況によって過失割合は増減することになります。
過失割合が増加・減少するのは、主に以下の様な状況の場合です。
加算要素 | 減算要素 |
---|---|
夜間 | 児童・老人・幼児等の場合 |
幹線道路 | 集団横断の場合 |
直前直後の横断 | 自動車の著しい過失 |
自動車の警笛があった場合 | 歩車道の区別がない場合 |
佇立 | |
ふらふら歩き | |
横断禁止場所の場合 |
上記には難しい単語や不明瞭な状況がありますので、以下で簡単に補足します。
- 幼児・・・だいたい6歳未満の子
- 児童・・・だいたい6歳以上13歳未満の子
- 老人・・・だいたい65歳以上の方
- 佇立(ちょりつ)・・・横断中に急に立ち止まること
- 重過失・・・飲酒運転、居眠り運転、無免許運転等
前提:
①要素がそれぞれ10%
②「幹線道路で老人が夜間に歩いていて事故が起きた」場合
20%+10%+10%-10%=30%
になり、歩行者の過失割合は30%ということになります。
幹線道路での交通事故対策
幹線道路では自動車が比較的速い速度で走行していることもあり、歩行者が交通事故に巻き込まれると死亡事故に繋がる可能性が高いです。
国土交通省が調査した結果によると、平成19〜22年の死傷事故の約7割が全体の2割の区間に集中して発生している様です。
危険な事故が発生する道路は、ある程度把握が可能ということですね。
これをそのまま放って置くということは、事故が起きると分かっていて指をくわえて見ている様なものです。
そこで、国土交通省は危険な事故が多発している交差点や道路を、平成25年の7月に「事故危険箇所」として指定して事故減少への対策をとっています。
「死傷事故率・重大事故率・死亡事故率」から絞り出した、「事故危険箇所」は全国で約3,500ヶ所存在しています。
皆さんもチェックして事故危険箇所では最新の注意を払うようにしましょう。
具体的には、「事故危険箇所」に対して主に以下の様な対策が施されています。
- 歩道の整備
- 最高速度の規制
- ガードレールの設置
- 導流標示の設置
- 注意喚起表示(LED表示版)の設置
現時点ではそこまで事故が起きていないけど、潜在的に事故の発生危険性がある道路というのは実際にはもっと多いと考えられるので、随時安全対策が施されていく事が期待されますね。
生活道路における交通事故対策
上記の幹線道路での交通事故対策に加え、生活道路でも事故対策は実施されています。
交通事故は生活道路でももちろん発生しますし、生活道路は歩行者が多い事から、安全だと過信して注意が不足する傾向にあります。
そこで、生活道路の中でも死傷事故が多く、歩行者や自転車の安全対策が必要と考えられるエリアを「あんしん歩行エリア」に指定して、事故対策を実施しています。
具体的には、「あんしん歩行エリア」に対して主に以下の様な対策が施されています。
- クランクの設置
- 狭さくの設置
- 最高速度規制
- 右折青矢印信号の設置
- 路肩を広げる
交通事故は自動車の不注意だけで起きる訳では有りません。
国の対策も必要ですが、歩行者も可能な限り歩行中は周りに注意を払い、少しでも事故が減る事に繋がればいいですね。
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