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信号機の無い交差点では出会い頭の事故がよく発生します。
このような交差点での事故の過失割合は5:5になりそうですが、過失割合表で示されている数字はそうではありません。
このページでは信号機の無い交差点の過失割合となぜ過失割合が5:5にならないのか見ていきたいと思います。
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直進車同士信号機が無い交差点での過失相殺
信号の無い交差点といっても優先道路がある場合や道幅によって過失割合は変化します。
これら道路の状況によってどのように過失割合が変化するのか見ていきましょう。
道路の状況 | 過失割合 |
---|---|
優先道路 | 優先車の過失割合が10%、劣後車の過失割合が90% |
片方の幅員が広い事が明白な場合 | 広い道の車の過失割合が30%、狭い道の車の過失割合が70% |
道の幅員が同程度 | 右方車Bの過失割合が60%、左方車Aの過失割合が40% |
優先道路の考え方
教習所の学科又は実技において優先道路について学習したと思いますが、ペーパードライバーになってしまったり、逆に運転に慣れてしまったような場合にはルールというものを忘れてしまいがちです。そこで優先道路(道路交通法第36条)についてもう一度確認しておきましょう。
- 信号機や警察官の手信号などの交通整理
- 優先道路の標識がある道路
- 一時停止・徐行の標識がある場合は交差している道路
- センターラインが交差点を貫いている道路
- 道幅が明らかに広い道路
交通整理の信号機以外は今回の信号機の無い交差点に該当する話になりますので、しっかりチェックしてください。
このような優先道路がある交差点で優先順位を守らずに事故を起こした場合には大きな過失割合を負う事になります。
また優先道路も無く道幅が同じである交差点の優先の考え方は「左方優先(道路交通法第36条1項一号)」となります。
左方優先とは自分から見て左側から来る車を優先する考え方です。
画像でいうとA車が左方車となりB車はA車を優先しなければなりません。
なぜ左側を優先するかというと、交差点に入る場合には自分の右側の視界を確認するためには車体を少し交差点に進入させなければならないためです。
そのように右側を確認しようとする車を右側の車は左側の車よりいち早く察知できるので危険を回避する事が可能な為左方車を優先してあげるようにしなければならないのです。
つまり冒頭で問題視した交差点での出会い頭の事故の過失割合が5:5にならないのはこの優先道路又は優先順位の考え方があるためです。
上の表や図のように左方車A車の過失の方が少なくなっていますよね。
また交差点に4台同時に進入してきた場合には互いが左方車であり右方車になりこの優先の考え方は当てはまりませんが、このような信号機が無く道幅が同じような交差点は交通量も少ないのでかなり稀なケースになるのであまり考えなくてもいいと思います。
ですがもしこうようなレアケースに遭遇したら譲り合いの精神で臨機応変に対応して下さい。
一方に道路交通法違反があった事故の過失割合
違反内容 | 過失割合 |
---|---|
一方通行違反 | 違反車Bの過失割合が80% |
一時停止違反 | 違反車Bの過失割合が80% |
道路交通法に違反して事故を起こしたような場合には過失割合は当然に大きくなります。
しっかりと交通ルールを守って運転するようにしましょう。
信号機の無い交差点での事故の過失割合は以上のようになっており、これらに修正要素となる相手車が交差点に先に進入していた事が明白な場合や徐行・減速・大型車両といった事が加味されて最終的な過失割合が決定します。
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