この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。
事故を起こした時には、病院の治療費であったり、入院等で仕事が出来なかった事による損害(休業損害)をまとめて保険会社に請求する事になります。特に後遺障害が残るような場合には「症状固定」の時期が非常に重要になってきます。
今回紹介するエピソードは、この「症状固定」を逆手に取った保険会社の払い渋りです。
[myphp file=’kiji-top’]
接骨院の中止証明書が症状固定に使われる?
このエピソードは「自動車保険金は出ないのがフツー (幻冬舎新書) 著:加茂 隆康」を参照させて頂きました。
主婦Aさんは、後ろから追突されて「首」の怪我をしました。当初は整形外科に通っていたものの、中々快方に向かなかったことも有り、接骨院での治療に切り替え。
そんな時に共済(保険会社)の担当者が、Aさんが通う接骨院の院長に「中止の施術証明書」の提出を求めてきました。やり口は簡単です。「今、中止の証明書を出してくれれば、それまでの治療費は全額払います。でも出してくれなかったら払わないですよ・・・」
まるで悪魔の囁きです。接骨院の院長も抵抗しましたが、保険会社にそう言われてはどうしようも有りません。取り敢えず「自由診療での中止は終わり。これからは健康保険に切り替える」という意味で、中止の診断書を出しました。コレが後々響いてきます。
参考書籍によれば、Aさんが整形外科医の「症状固定」の診断を受けたのは、接骨院の院長が中止の診断書を出してから8ヶ月後です。つまり8ヶ月間は、まだまだ首の痛みが収まらず、治療を続けてようやく症状固定という形になりました。
よって、セオリーから言えば「症状固定」の診断を受けるまでの「治療費」や「休業損害」は、多少の誤差はあれど満額支払われるはずです。
しかしながら、今回のエピソードの保険会社は「症状固定」時ではなく、接骨院の院長の「中止の施術証明書」を出してきて、この時点で治療は終わっているのだから、残りの8ヶ月の治療費等は一切払う必要はない!とゴネ出したのです。
結局、今回の事例では、一定の共済に対して強制力が有る「日弁連交通事故相談センター」に示談のあっ旋をお願いすることで、整形外科で症状固定の診断を受けるまでの期間を治療期間として認めて貰ったそうですが、本当色々なやり方があるものですね。
そもそも東洋医学をなかなか認めてくれないのでは?
こちらの記事でも書いているように、東洋医学は西洋医学に比べると「適切な治療費」として認められにくいという傾向が有ります。
元々日本は西洋医学に傾向していますからね。また、「東洋医学の先生になるまでの期間」と「西洋医学の先生になるまでの期間」を比較すると、「西洋医学の先生」になるための期間の方が長いので、どうしても西洋医学の先生が言っていることの方が正しいと判断してしまいがちです。
あくまで、先生として名乗れるようになるまでの期間の比較です。実務家として有益か否かはまた別です。
実際問題、西洋医学では治療の効果は無かったけれど、東洋医学に変えた途端に症状が快方へ向かうなんて事例も多々有るそうなので、あまりに東洋医学を軽視し過ぎではないかという意見も多いです。
弁護士や裁判官の中にも「西洋医学>東洋医学」と思っている人は多いでしょう。
コメント
この記事へのコメントはありません。