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損保会社にはお抱えの医師がいますね。この医師は損保会社に雇われる・もしくは業務委託契約などを結んでいる訳ですから、損保会社に都合の良い診断書を書くのが仕事です。これに泣かされた被害者の方も沢山いるようです。
ここまでは良く有る話ですが、何と「お抱えの医師」だけでなく「お抱えの税理士」というのも存在するそうです。では、この税理士はどんな事をするのでしょうか?その前に個人事業主の休業損害の出し方をおさらいしておきましょう。
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個人事業主の休業損害の出し方(おさらい)
休業損害は原則として「前年度の所得金額」をベースに計算されて支払われます。従って仮に前年度所得が1,500万円の自営業者が、交通事故のせいで半年の間仕事が出来ない状態に有ったなら「750万円」近くの補償金が支払われるはずです。
なお、自営業者の場合の原則的な休業損害の考え方は下記を参照の事。
個人事業主の休業損害の考え方
なお、前年度の所得金額は「税務署がハンコを推した確定申告書(控)」で把握するのが普通です。ハンコが押された申告書(控)は「税務署がその所得金額・税額でOK!と認めたことを示す」と一般的に判断されるので、前年度所得を証明するには最も手堅い方法です。
もちろん、ハンコを付いて貰っても後日税務調査で誤り等を指摘されたら、所得金額も税額も変わる可能性は有りますが。
前年度所得にケチを付ける税理士??
確定申告書の控えさえ有れば、普通はそこに書いてある「所得」に応じて休業損害を払って貰えると思いますよね?
しかし、損保会社お抱えの税理士は「確定申告書の控え」などにもケチを付けてくるそうです。具体的には過去3年分位の申告書や帳簿、預金通帳などを全て提出させて、「所得を過大に申告していないかどうか?」をチェックするそうです。
個人事業主の方なら分かると思いますが、普通に考えて「所得を少なめに申告する」事は有っても「所得を過大に申告する」事は無いですよね。だって、所得が多くなればなるほど税金も沢山払わなければいけない訳ですから。
もちろん、意図的に「所得を少なめに申告する」のは脱税行為です。ここでの意味は、キッチリと所得計算して無駄な税金を払わないようにキッチリと申告するという意味です。
翌年度以降の事業資金もキッチリ残しておかないと、事業運営が成り立たない個人事業主がわざわざ税金を多く払うために「所得を過大に申告する」なんて到底考えられません。
で、ケチをつけてきた税理士がどんな事を言うかというと
「通帳や伝票・申告書を照らし合わせると、どうにもこれだけの所得が有るとは思えない。だから、ここは1つ同じ年くらいの男性の平均所得で手を打ちませんか?」
みたいな事を言うようです。税理士がわざわざ帳簿を見に来るくらいだから、すんなり払ってくれるだろうと思うのは大間違いのようですね。なお、自営業の方は交通事故を起こした場合に備えて、下記記事も参考にどうぞ。