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交通事故に遭遇して裁判をしていると、和解や判決という言葉が出てきますが、これらの違いやどちらの方がお得か知っていますか??
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和解と判決
和解は話合いにより解決をすることです。一方の判決は、裁判をした結果、裁判官によって出される裁定(判断とも言えます)のことを言います。つまり、当事者同士で話合って解決するか、第三者に解決してもらうかという点が一番大きな違いですね。
以下で時間と賠償額の観点からどちらの方が好ましいかについて見てみましょう。
和解の方が判決よりも解決が早い!
裁判をすると途中で裁判官から和解案が提出されます。これは、当事者のお互いの説明や資料が全部出たと裁判官が判断したときに、「こういう感じで和解してはどうですか?」と裁判官から問いかけられるということです。
判決と違って、和解の場合は証拠が不完全であったり内容が少々グレーゾーンでも、和解案として織り込まれる事があります。あくまでも話合いでお互いが解決をするのが和解なので、「正しいか正しくないかはまだ立証できていないけど、着地点をここらへんにしましょう!」という感じの案になることがあるということですね。しかし、判決となると、グレーな部分も白黒つける事になるので、和解よりも時間がかかってしまうのです。
お互いの話合いによって解決するのが和解といいましたが、裁判上での和解は現実的には話合いという感じのものではありません。裁判官から和解案が提示され、その案について「もうちょっとここが、、」といったような提案はできません。一度提示された和解案は受け入れるか、拒否するかの二者択一です。お互いが受け入れれば和解成立ですし、受け入れなければ和解は成立せず判決へ向けて手続きを進めていく事になります。
判決は和解が決裂してから手続きが進むので時間がかかります。また、判決が出たとしても保険会社側は控訴をしてくることがあり、そうなるとさらに時間はかかることになります。早く解決をして従来の日常生活に戻りたいという被害者であれば、判決より和解の方が好ましいという事になりますね。
賠償額はどちらが大きくなる??
上記では、解決までの時間という観点で見てきましたが、最終的な賠償額という観点ではどのように違うでしょうか、死亡事故の場合で見てみましょう。
死亡事故の場合には被害者側に発生する損害というのは以下のものに限られています。
- 治療費
- 葬儀費用
- 逸失利益
- 死亡慰謝料
これらの損害の算出は、基本的に書面による資料で完結することができます。ということは、資料が適切なものである限り最終的な金額は和解・判決のどちらになったとしても変わる事はありません。
和解と判決で金額面に違いがでるのは、弁護士費用と遅延損害金になります。
交通事故の裁判では一般的に、判決までいくと最終的な損害額の5〜10%を弁護士費用として賠償金に加算されます。(参照記事:弁護士費用は成功報酬5%~10%+着手金が相場)和解の場合には弁護士費用は認定されないことになるのでゼロになります。
また、判決の場合は事故の発生から損害賠償金の支払までの期間に対して、年利5%の遅延損害金が加算されることになります。(参照記事:遅延損害金(利率5%)の定義や発生時期)和解の場合は、基本的には遅延損害金はもらうことはできず、調整金という名前で遅延損害金の50%相当額をもらうことができるにとどまります。(参照記事:和解の際に支払われる「調整金」~一般的に和解の場合は遅延損害金は支払われない~)
以上から金額面では、弁護士費用が出るという点、遅延損害金についても和解の場合よりも金額が大きくなるという点から、和解よりも判決の方が好ましいという事になります。
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