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駐車禁止の取り締まりを受けると、何ともやり切れない気持ちになりますよね。
ステッカーやワイパーに挟まれた切符を見て「なんで私だけ!?」と、どうにもならない怒りを覚えた人もいるでしょう。
そんな経験が有る人は「駐車許可証」の利用を考えてみて下さい。
利用に条件は有りますが、取得出来れば理不尽な駐禁の取り締まりを回避出来ます。
特に運送業の仕事をされている人は必読です。
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駐車許可証とは
駐車許可証とは「駐禁の取り締まりを受けずに【自分が指定した時間・場所】に駐車する事が可能になる証明書」の事です。
駐車許可証を取得する為には警察に申請を出す必要が有ります。
許可証が有れば、例え、そこが駐車禁止区域でも駐禁の取り締まりを受けずに済みます。
駐車許可証は、障害者の駐車禁止除外証とは異なり、一般の車両向けの許可証です。
申請から発行されるまでの期間は、1週間以内となっており、申請に手数料は必要ありません。
駐車許可証は、原則として必要な都度申請して、許可を貰う必要が有りますが、配送業者のように同じ場所を定期的に利用する必要が有る人は、最長で6ヶ月間利用出来る許可証の申請を出す事も可能です。
ただ、駐車許可証があればいつでもどこでも駐車出来るわけではないので、以下の使用条件を確認してください。
駐車許可証の使用条件
駐車許可証を使用する為には以下のような条件を守る必要があります。
■①時間について
- 道路が混雑する通勤ラッシュや帰宅ラッシュの時間帯ではない事
- 駐車許可証を使用する目的にのみ必要な駐車時間である事
駐車許可証はあくまで例外的な措置なので、一般の交通の邪魔になるような時間帯の使用は認められないようです。
また、使用出来るのは申請した目的を達成する為に必要な時間に限られるので、目的達成後に車を路上駐車したまま「近くでお昼御飯を食べる」などの利用の仕方は出来ません。
■②駐車場所について
- 道路標識等・法定の駐車禁止場所である事又はパーキングメーターなどが設置されている区間である事
- 車体右側に3.5M以上の余地がある事また駐車方法が違反とならない事
- 駐車する事によって事故のリスクが生じる又は著しく邪魔をする場所でない事
上記の3つの条件を全て満たす必要があります。
1つ目の条件で「法定の駐車禁止場所である事」とされていますが、3つ目の条件があるためおそらく法定で駐車禁止とされている場所に駐車する事は出来ないでしょう。
・交差点内、又は交差点から5m以内
・トンネル内
・消火栓から5m以内
・駐車場・車庫などの出入り口から3m以内 等他多数
また、駐車方法に関しても制限が設けられており、違反とならないように駐車しなくてはなりません。
・歩道に乗り上げて駐車する
・車体を道路に対して斜めに駐車する
・右側駐車をする 等
■③駐車場所と周りの駐車場との関係
以下の範囲に駐車場が存在していない場合、又は駐車場の利用が不可能とされる場合
- 大きい又は長い積荷の荷降ろしの場合は用務先の直近
- 上記以外は、用務先から100m以内
たとえ、駐車場があったとしても、業務で利用する時間帯はほぼ満車となっている事を証明出来れば、駐車許可証を発行してくれるかもしれません。
■④駐車の目的について
- 自動車以外の交通機関では、目的の達成が困難な用務である事
- 5分を超える貨物の積み下ろしである事など、その他駐車違反以外の方法で用務を達成する事が困難な場合である事
- 道路使用に該当する用務でない事(工事や露天など)
駐車許可証の申請に必要な書類と申請場所
申請に必要な書類は以下のようになっています。
申請に必要な添付書類
1 駐車場所及びその周辺の見取図
※ 建物、施設名称及び道路状況等が判別できるもの
2 駐車の用務(理由)を疎明する書面
※ 契約書、計画書、資格証、身分証等の写し
(用務(理由)内容により疎明する書面が異なりますので、あらかじめ申請先警察署に確認をお願いします。)
3 自動車検査証
※ 申請車両の自動車検査証の写し
4 運転免許証
※ 申請車両の運転者の運転免許証の写し
5 その他
※ 用務地の直近に駐車する必要性と当該用務地からおおむね100メートル以内の範囲内に駐車場等の駐車可能な場所がないこと、又はその利用がおよそ不可能であることを疎明するものを添付してください。
引用:警視庁
これらの書類を「駐車する道路を管轄する警察署、交番又は駐在所」に申請すれば、駐車許可証を取得する事が出来ます。
交番や駐在所は警察官がいない場合があるので、警察署が確実だと思います。
駐車許可証を利用して理不尽な駐禁を回避していきましょう。
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