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医療費控除とは、確定申告の際に所得税や住民税の控除が受けられる制度です。また、医療費控除の上限金額は200万円と定められています。
医療費控除は下記式によって控除金額を算出することができます。(参考:国税庁ホームページ)
「実際に支払った医療費の合計額」ー(保険金等で補填される金額)ー10万円
また、1年間の医療費の自己負担額が10万円又は総所得金額が200万円未満の場合で医療費が総所得金額の5%を超える場合にも、確定申告の際に医療費控除が受けられます。
医療費控除の条件
医療費控除を適用には下記条件があります。
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
引用:国税庁ホームページ
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)
この医療費控除の対象は医師による治療費用や薬の購入費用など主に治療に関わる費用となります。
そこで介護と交通費が一体となった介護タクシーの利用料金や介護保険適用外の福祉タクシーの利用料金は医療費控除の対象になるのかについて説明していきたいと思います。
参考「介護タクシーは何をしてくれる?福祉タクシーとの違いは?」 ※当サイトでは、介護保険が適用可能なものを「介護タクシー」とし、適用不可能なものを「福祉タクシー」としています。
介護タクシーの利用料金は医療費控除の対象となるか
介護タクシーの利用料金は介護費用と移送料金と福祉器具のレンタル料金で構成されています。
介護タクシーによる訪問介護である「車両乗降等介助」と「身体介護」は医療費控除の対象となります。
一方福祉器具のレンタル料金は医療費控除の対象とはなりません。
最後に移送料金ですが・・・
「通院に関する交通費」が医療費控除の対象となるため、介護タクシーを通院の為に利用した場合の移送料金は医療費控除の対象になります。
しかし、通院以外の利用目的で介護タクシーを利用した場合には医療費控除の対象にはなりません。
■介護タクシーと医療費控除
利用目的 移送料金の医療費控除対象の是非 訪問介護の医療費控除対象の是非
通院 ◯ ◯
選挙の投票 × ◯
公的機関の手続き × ◯
日常の買い物 × ◯
介護サービス事業所見学 × ◯
介護タクシーの医療費控除対象額は「訪問介護に関しては自己負担額のみ」、移送料金が医療費控除の対象となる場合は「全額」が対象となります。
福祉タクシーの利用料金は医療費控除の対象となるのか
福祉タクシーは介護は行わないので移動手段としての移送料金が医療費控除の対象となるかが問題になります。
福祉タクシーの利用目的は通院から観光まで色んな場面が考えられますが、医療費控除の対象となるのは利用目的が通院の場合とデイサービスや介護施設への療養目的での移送のみとなります。
福祉器具のレンタルを行っている業者もありますが、これは上記の介護タクシーの場合と同様で医療費控除の対象とはなりません。
■福祉タクシーと医療費控除
利用目的 医療費控除対象の是非
通院 ◯
デイサービスなどの通所施設へ療養目的 ◯
観光 ×
冠婚葬祭 ×
趣味 ×
散髪 ×
医療費控除対象額は福祉タクシーの移送料金全額となります。
介護タクシーは介護保険適用になるのか?
介護タクシーの利用目的に応じて、介護保険を適用可能かどうかが異なります。
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。
ただし、介護タクシーの移送料金は、利用目的に関わらず、介護保険の適用対象外となっています。
では、介護保険が「適用される利用目的」と「適用されない利用目的」を具体的に見ていきましょう。
■介護保険適用可能な利用目的
- 通院(リハビリや整骨院などでも可)
- 市町村役場などの公的機関での手続き
- 金融機関の手続き
- デイサービスセンターや介護施設の見学
- 選挙の投票
- 買い物(生活必需品に限る)
■介護保険適用不可能な利用目的
- 入退院(一時帰宅も含む)、転院(病院間の移送も含む)
- 介護施設の送迎や入所・退所
- 親戚の家からの通院(長期に渡り生活する場合は可)
- 趣味嗜好・冠婚葬祭
- 通院の原因が交通事故の場合(65歳以上の場合は可能)
- 利用者と同居のヘルパーが介護を行った場合
- その他の介護サービスが終了していない場合 など
通院や生活する上で必要な移動などの場合には介護保険が適用されます。
なお、介護タクシーに限らず介護サービスを利用する上で注意しておかなければならないことがあります。
それは介護保険の支給限度基準額です。
支給限度基準額は介護度別に設定されており、その範囲内のサービスなら利用者は自己負担額が1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)となります。
区分 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円(5,032円) |
要支援2 | 105,310円(10,531円) |
要介護1 | 167,650円(16,765円) |
要介護2 | 197,050円(19,705円) |
要介護3 | 270,480円(27,048円) |
要介護4 | 309,380円(30,938円) |
要介護5 | 362,170円(36,217円) |
損害賠償を貰って介護タクシーを使うこととなった場合との関係性は?
交通事故に遭った場合には自賠責保険、任意保険、労災保険、健康保険、介護保険など様々な保険の中からどの保険を利用するか選択する事になります。
しかし、保険で填補された損害に関しては医療費控除の対象とはなりません。
そのため介護タクシーの費用を自賠責保険や任意保険に請求した場合には利用料金は医療費控除の対象にはなりません。
ただ、被害者が65歳以上であれば交通事故が原因の通院でも介護保険は利用する事ができるのですが、45歳以上65歳未満の場合には介護保険は利用できない事になっています。
この点についての医療費控除との関係について説明したいと思います。
■年齢が65歳以上の場合
被害者が65歳以上であれば、介護保険と医療費控除の関係は通常と同じような取扱(この記事の介護タクシーの利用料金は医療費控除の対象となるかをもう一度読んで下さい)になります。
■年齢が45歳以上65歳未満の場合
訪問介護に関しては全額自己負担となるので、介護費用全額と移送料金が医療費控除の対象となります。
ただ、医療費控除といっても税金額がそこまで圧縮されるわけでは有りませんから医療費控除の事を考えるよりも、交通事故で通院する場合には保険で賄う意識を持っておく方が大切だと思います。
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