この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。
私有地に自動車が放置されていた場合にはどのように対処したらいいでしょうか??
大阪府では「大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例」が平成16年に施行されています。
この条例自体は大阪府が所有している土地に放置自動車があったときの話であって、個人で所有している私有地に放置自動車があったときの対処法は書かれていません。
そこで以下で、私有地に放置自動車があった場合の対処法を見ていきましょう。
まずは警察に連絡!
自分の土地(私有地)に自動車が放置されていたときに、何をすべきかというとまず何よりも警察に相談する必要があります。
というのも、誰かが盗んだ自動車であったり犯罪に使われたものである可能性があるからです。
犯罪に巻き込まれない為にも早急に警察に相談しましょう。
放置された自動車が誰かが一時的に止めているだけのものであればそれほど問題にならないですが、そんなの私達が分かるわけも有りませんからね。
基本的には、警察は私有地に放置された自動車について無条件に取り締まりをすることはできないですが、警察に対応を依頼すると、放置された自動車の所有者の確認をしてくれます。
そして、以下のどの結果になるかによって今後の手続きが変わってきます。
- ①所有者を確認できた
- ②所有者を確認できたが、所在不明のため対応できなかった
- ③所有者を確認できなかった
①所有者を確認できた場合
この場合は、警察から所有者に連絡・指導がされ撤去・回収されることになるので土地の所有者としては特にすることはありません。
②所有者を確認できたが、所在不明のため対応できなかった場合
この場合は、所轄の簡易裁判所に行き、所在不明の自動車の所有者を相手として「妨害排除請求訴訟と「損害賠償請求訴訟」をし、判決が出たら自分で処分することになります。
③所有者を確認できなかった場合
この場合は、放置された自動車は所有権が放棄されたもの(捨てられたもの)として、私有地の所有者が処分することができます。
法律上の根拠については、民法の239条で「所有者のない動産(無主物)は、所有の意思をもって占有すれば所有権を取得できる」旨規定されています。
ちなみに上記②の場合にも、裁判所に行く代わりにこちらの方法で処分することもできます。
無主物として処分する場合の手続きは、2〜3週間程度の期間を定めて、「この放置自動車を期日までに動かさないと処分します」と貼り紙などで表示をしておき、反応がなければ処分をする、という流れになります。
弁護士に相談するのも有り。
上記の②・③の場合については、手続きに専門的な法律の知識が必要となってくるので、法テラスなど無料で相談できる弁護士等に相談することをお勧めします。
飛び込みで弁護士のところへ行くと相談だけで30分数千円とか取られる場合も有るので、やはりこういう無料のものはどんどん活用していきたいところですね!
あと下記記事にも書いていますが、放置車両撤去専門のサービスも有るようです。
関連記事をチェックする