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残念ながら、自動車ローンの返済中にローン契約者である親や旦那さんが亡くなってしまう事も有ります。
この時、完済していない自動車ローンは果たしてどうなるのでしょうか?
結論から書くと、自動車ローンの契約者であるローンや旦那さんが死亡しても、自動車ローン自体は消滅しません。
家族の誰かがローンの残債を返済していく事になります。
では、誰が返済するのか?相続との絡みも見ながらチェックしていきましょう。
最近は自動車ローンでも団信付きで契約できるものが発売されていますが(団信付きだと契約者が死亡すれば債務がゼロになる)、団信付き自動車ローンはまだ一般的ではありません。よってこの記事でも説明は省きます。
誰が自動車ローンを返済するのか?
親や旦那が死亡した場合、相続手続きを行うのはみなさんご存知かと思います。
この相続手続きの対象となるのは資産だけでは有りません。
債務も対象です。
自動車ローンは債務に該当するので相続の対象となります。
つまり、残された車と共に自動車ローンも遺族が相続する事になり、返済していく事になります。
信販系などのローン会社と契約を結んでいた場合は、車の所有権が留保され、車の名義はディーラーや信販会社となっています(参考:所有権留保とは)。
この場合、車自体はディーラー又は信販会社の物なので相続の対象とはなりません。
所有権の無い物を相続する事は出来ませんからね。
ですが、自動車ローンは相続の対象です。
結局、所有権が留保されていたとしても、自動車ローンは遺族の誰かが返済していく事になります。
なお、死亡した後も遺族の誰かが車を使用する事は可能です(相続する意思が有る事が前提です)。
いずれにしても、自動車ローンの相続が発生した場合は、まずローン会社に連絡を入れましょう。
その際の連絡・確認事項は以下の通りです。
- 契約者が亡くなった事を伝える
- ローンの残債がいくらか確認する
- ローンの返済方法の相談 等
親・旦那が死亡した場合にローンを相続する遺族は誰?
遺産を相続する権利の有る人は法律(民法)で定められています。
基本的に配偶者は相続人となり、その他の遺族は法律で定められた「相続順位」に従って相続人となるかどうかが決まります。
配偶者以外の相続順位は以下のようになっています。
相続順位 | 相続人 |
---|---|
1位 | 直系卑属(子・孫) |
2位 | 直系尊属(親・祖父母) |
3位 | 兄弟姉妹 |
相続順位第1位の者が誰もいない場合に、相続順位第2位の者に相続人としての権利が発生します(相続順位第3位も考え方は同じ)。
例えば、死亡した人に子及びその孫がいない場合に、死亡した人の親に相続権が発生します(親が死亡している場合は祖父母)。
さて、自動車ローンの契約者である親又は旦那が死亡した場合に誰が相続するのか、という事に話を戻すと基本的に以下のようになります。
- 親(父)が死亡した場合・・・配偶者(母)と子供
- 旦那が死亡した場合・・・配偶者(妻)と子供
ただし、子供がいない場合など色んなパターンが考えられます。
相続順位に当てはめて考えてみて下さいね。
なお、遺言書には相続順位を変動させる効果が有るので、遺言書が有る場合はその内容に従って下さい(法律に則った方式で有る必要が有ります)。
車とそのローン以外にも資産・債務が有ると思うので、上記の相続人で協議をして誰が何を相続するのかを決める事になります。
必ず自動車ローンを相続しなければならないのか?
相続人には相続するかしないかを選択する権利が有ります。
そのため、必ず自動車ローンを相続する必要は有りません。
といっても、ある資産は相続して、ある債務は相続しない、というような事は出来ません。
例えば、車は相続して、自動車ローンは相続しない、というのは無理という事ですね。
そのため、車が要らない場合や自動車ローンを相続したくない場合は、以下の2つのどちらかの手続きを行いましょう。
- 相続放棄・・・全ての財産及び債務の相続権利を放棄する事(相続人のうち1人だけ相続放棄をする事も可能)
- 限定承認・・・財産で債務を弁済した後にまだ財産が残っていれば、それを相続する事(相続人の誰かが相続放棄しても利用可能)
なお、全ての資産と債務を相続する事を「単純承認」と言います。
「相続放棄」と「限定承認」はいずれも相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所にて手続きを行う必要が有ります。
この期間を経過すると単純承認をしたとみなされて、以後両手続きを行えなくなるので注意が必要です。
ちなみに、この3カ月の期間を「熟慮期間」というのですが、家庭裁判所に申し出る事で期間を延長する事が出来ます。
相続財産の内容が不明な場合や整理が付かない場合は裁判所に申し出るようにしましょう。
相続するか否かを判断するにあたって車の売却価値を知っておこう
あくまで「車」と「自動車ローン」の相続に限った話ですが、ローン返済中の車でも得をする場合が有ります。
というのも、車には中古車としても価値が有り、売却価格がローン残債を上回る場合が有るんです。
ローンを完済しても手元に現金が残る可能性が有ります。
車及び自動車ローンを相続したくなかたったとしても、売却価格次第では得をする、という事です。
そのため、車及び自動車ローンの相続が発生したら、まずは中古車買取店に車を査定してもらいましょう。
その車の売却価値を知ってから相続をするか否かの判断をしても遅くは有りませんよ。
もちろん、乗り続ける意志が有るのであれば買取店に連絡する必要はありませんよ!
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