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「今日はお酒を飲むから自動車で出掛けるのはやめて、自転車で行こう」とはまさに、行きは良い良い帰りは怖いです。
お酒を飲んだ帰りに自転車に乗車すると、飲酒運転となって重い罰則が待っています。
自転車は徒歩と同じ扱いになると勘違いしている人が多いようですが、これは全くの認識違いです。
お酒を飲んだら乗るな!これは自動車に限らず自転車でも守らなければいけない鉄則のルールです。
自転車も飲酒運転の取締対象
飲酒運転は道路交通法第65条1項において以下のように規定されています。
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
車両等とは、「自動車、原付、軽車両、トローリーバス(道路交通法第8条1項八号)」の事をいい、自転車は軽車両に該当(道路交通法第2条1項十一号)します。
つまり、自転車もお酒を飲んで運転してはいけないわけです。
なお、自動車の酒気帯び及び酒酔い運転の場合と同様に、自転車の運転者に対してお酒を提供する事やお酒を飲んでいる事を知っていて自転車を貸す事も禁止されています。
これらの道路交通法のルールに違反した場合には重い罰則を受ける事になります。
自転車で飲酒運転をした場合の罰金・罰則
飲酒運転の罰則には、アルコールが血液1ml中3mg以上又は呼気1l中に0.15mg以上となる酒気帯び運転違反(道路交通法第117条二の二の三号)と、お酒のせいで正常な運転ができない状態である酒酔い運転違反(道路交通法第117条二の一号)の二種類が規定されています。
自転車の場合、酒気帯び運転違反は罰則の対象にはなりません。
その理由は酒気帯び運転の罰則を規定している条文において「軽車両は除く」とされているからです。
つまり自転車の飲酒運転の罰則は酒酔い運転の場合のみとなり、罰則の内容は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
酒気帯び運転の罰則が無いからといって適法というわけではありません。
法律に抵触している事に違いはなく、懲役や罰金以外の雇用関係上のペナルティを受ける恐れがある事も肝に銘じておいてくださいね。
・自転車を提供した人は、自転車運転手が酒酔い運転違反で逮捕された場合に5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。 ・お酒を提供した人は酒気帯び違反をした場合でも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
以上は刑事罰としての罰則規定です。
自転車であっても飲酒運転をすると歩行者とぶつかって大きな損害を与える危険が高まります。
こういった事故を起こした場合には刑事罰に加え民事上の損害賠償責任を負う事になります。
ここも軽く見てはいけません。
自転車の事故での損害賠償金額は1億円近くになる事もあります。
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自転車には自賠責保険がありませんので、賠償責任に関する特約等がついた保険(保険によっては補償範囲外)に加入していない場合には全額自己負担となってしまいます。
その他にも自転車は速度違反でも取締を受けますし、信号無視や携帯電話を使用しながらの運転でも検挙されます。
自転車も立派な車両であり、道路交通法のルールはしっかりと守らなければならない事を忘れずに安全運転して下さい。
参考:自転車の違反と罰則
運転免許証が停止される場合もある
お酒を飲んで自転車を運転すると、「酒気帯び運転であれば注意」「酒酔い運転であれば罰則」があると前述しましたが、酒酔い運転で自転車に乗った場合は自動車免許にまで影響が及ぶ可能性があります。
もちろん運転免許がなくても自転車にはのれますが、酒酔い運転で自転車に乗った人が自動車免許を保有している場合、それが停止されるという事例が過去にもありました。
これに関しては都道府県に条例よって対応が変わってくるのですが、愛知県ではこういったケースに厳しく対応していて、180日以下の免許停止の処分を受ける事になっています。
自転車の酒酔い運転の常習者や悪質な違反者が自動車運転免許を所持している場合、一般的な点数制度によらず停止することができる
としているので、一部の都道府県に限らず「自動車運転免許の停止処分」を受ける可能性はあると言えます。
「悪質な違反者」とは、人身事故を起こした場合などが該当しますが、事故を起こしていない場合でも、警察の判断次第で免許停止処分を受ける可能性があります。
これは、普通免許に限らず「中型・普通二輪・原付」など全ての運転免許に言えることで、自転車の酒酔い運転で免許を停止された場合、車だけでなくバイクや原付などにも乗ることができなくなってしまいます。
自転車で飲み会に行った場合、帰りは必ず押して帰るようにしましょう!
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