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車両盗難に遭い、盗難した車が人身事故を起こした場合の持ち主の責任はどうなるのかについて説明していきたいと思います。
盗難に遭った上に人身事故の賠償責任まで負うとなったら「泣きっ面に蜂」ではありますが、状況によっては責任を負わなければならなくなります。
盗難車両の人身事故の責任の所在
盗難車両の人身事故の責任を考える上で重要になってくるのは以下の二点になります。
- 持ち主の管理の不備があったか
- 盗難から事故までの時間
持ち主の車両の管理体制に不備があれば、残念ながら人身事故の責任を負うことになります。
しかし、盗難に遭ってからその先ずっと盗難車両の事故についての責任を追い続けるのはあまりにも不憫なので盗難に遭ってから人身事故が発生するまでの時間も考慮されます。
持ち主の管理の不備
しっかりと車両の管理また鍵の管理をしておけば運行供用者責任を負うことはありません。
しかし鍵を開けっ放しで出かけてしまったり、道路上に何日も違法駐車していたり車庫に入れずに駐車していたような場合には管理上の不備があったとして運行供用者責任を問われる事になります。
ただ鍵を掛けていなかったから運行供用者責任を負うわけではなく駐車していた場所なども考慮されます。
ドアロックもせずにエンジンキーも付けたままの状態であったが、会社の敷地内で塀に囲まれた場所に駐車していたため所有者に管理上の不備は無いとして運行供用者責任を問わないとした例
参考:運行供用者責任の説明記事
盗難から事故までの時間
盗難から事故までの期間については法律上明確に決まっているわけではありませんが、数日間が経過していれば持ち主に運行供用者責任は無いと考えられます。
判例では盗難から数時間経過した場合の事故について意見が別れているようなので「数時間」経過で事故を起こされた場合には専門家に相談をしたほうがいいでしょう。
盗難対策
車両の盗難に遭えば、運行供用者責任を負わされる可能性があるだけではなく、自分の車両自体が売り飛ばされたりカーナビやオーデイオや積載物が盗られ見つかった時にはボロボロの状態になっている場合もあります。
購入時点で強力かつ複雑な盗難防止装置が装着されている車両もありますが、高級車などのごく一部に限られているのが現状です。
そのため車両保有者としては盗難の対策を愛車に施す必要があります。
カー用品でできる盗難対策
自動車に異常や衝撃が加わった時に音や光を発して窃盗を防ぐ盗難防止装置は効果の高い対策になります。
盗もうとしたら音がけたたましく鳴り、窃盗犯はその場から逃げざるを得ません。
その他に物理的に盗難を防止する対策としてハンドルロックや輪止めなどが効果的です。
窃盗犯が車両を物色している時にハンドルロックが掛かっていたり、輪止めがされている車両を敢えて狙うとは考えにくいからです。
見た目で犯人を威嚇するわけです。
任意保険で盗難対策
所有者に管理上の過失があれば運行供用者責任を問われる事になります。
そうなった場合には事故の被害者に対して自分の過失分(盗難した犯人も当然責任を負います)の損害賠償をしなければなりません。
盗難で自分の車両が事故を起こした場合でも任意保険の対人・対物賠償保険を使用する事ができますので、任意保険に加入しておくことで自分にはあまり責任が無い盗難による事故でも補償する事ができます。
また保有車両の修理費用も車両保険でカバーできます。
一方、被害者側としても盗難車両との事故に備えて人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険に加入する事でもしもの時に助かると思います。
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