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会社は従業員が起こした事故に対して運行供用者としての責任を負います。
では、会社の従業員ではなく下請け会社の従業員が起こした事故はどうなるでしょうか?
下請け業社の事故は元請け業社の責任
B社(下請け業者)は普段からA社(元請け業者)の商品の運送業務を請け負っていました。
ある日A社から電話が入り「大至急商品を運んで欲しい」と連絡が・・・。
他の仕事で手一杯ではあるものの普段から懇意にさせてもらっているA社の頼みを断る事はできないのでB社は請負う事にしました。
頼んだA社は「これで商品が無事に届く」と一安心。
ほっとしていた所、電話の音が事務所に鳴り響きました。
電話の相手はB社でした。
「申し訳ございません。運送中に人身事故を起こしてしまい商品を約束の時間までに届ける事ができなくなりました。誠に申し訳ございません。」
事故日から1か月後、A社の社長は渉外担当から思わぬ報告を受けることになります。
「先月のB社の起こした交通事故の被害者が我が社に損害賠償請求をしてきました。」
社長は下請け業者の事故なのになぜうちが損害賠償請求を受けなければならないのかと顧問弁護士に聞いた所、弁護士曰く
「下請け業者が起こした事故であっても元請け業者には運行供用者・使用者の責任があります。
また今回の場合には大至急商品を運んでくれと下請け業者に無理な運送を頼んでいることから今回の事故を予見できた可能性もあるためでしょう。」
A社は泣く泣く損害賠償に応じました。
以上、元請け業者が損害賠償請求を受ける事例でした。
このように下請け業者が起こした事故であっても元請け業者が責任を負う事があり、事例以外でも以下のような場合には責任を負う可能性があります。
そのほか元請け業者に責任が発生するケース
- エピソードのように急げば事故を起こす可能性があり、下請け業者の業務員の行為を予見できた場合
- 元請け業者が現場監督者を出していて指揮監督権があった場合
- 元請け業者が荷の積み下ろし場所や日時などを指定し間接的に指揮監督権があった場合
下請け業社が第一義的に負担すべきですが資力がなく保険にも加入していないような場合には被害者は元請け業社に対して損害賠償を請求してくるでしょう。
したがって、元請け業者としてはリスク管理として下請け業者の任意保険への加入状況なども契約の際にチェックする事が重要になります。
【コラム】運送会社のトラックの走行速度
自動車で運転していたら軽い渋滞に捕まってしまう事がよくあると思います。
その原因は交通規制であったり事故であったりただの信号待ちであったりしますが、たまに渋滞の先頭が運送会社のトラックの時がありませんか?
渋滞の先頭になっているトラックは法定速度遵守車両の文言「法定速度遵守車両です、お急ぎの方はお先にどうぞ」などが記載されているトラックの場合が多くないですか?(当然、トラックは基本的に重量もありますし走行速度は遅いという点も有るとは思いますが・・・)
■法的速度遵守車両のステッカーの主目的
- 社内のコンプライアンス
- 安全運転の啓蒙
- 安全運転をしている事への社会へのアピール 等
色々考えられますが、元請け業者が下請け業者の事故の責任を負う可能性がある事を考えると、もしかしたら元請け業者からの指示なのかもしれませんね。
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