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交通事故により亡くなった被害者が会社の役員(社長や取締役)だった場合の逸失利益はどのように算定するでしょうか?
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労務対価部分が基礎!
被害者が役員だった場合、名目的な報酬額をそのまま基礎収入とするのではなく、労務対価部分の金額を適宜認定して基礎収入額とする事になります。
また家族経営の会社で親族が死亡し、被害者に変わって取締役に就任して経営を引き継いでいる場合などは、事故前後の経営状況の変化をみながら適切な労務対価部分を認定していくことになります。
一方、家族経営ではなくサラリーマン重役の場合は、本人の死亡により企業活動の利益を相続人が承継できなくなるので、役員報酬全額を基礎とすることになります。
基礎収入の考え方は、基本的には休業損害とアプローチが同じなので、「社長や取締役など会社経営者・会社役員の場合の休業損害」を参照して下さい。
①取締役部長が受傷した事例。事故により会社を退職せざるを得なくなり、退職前の給与・賞与を基礎として67歳まで1億6,500万円を認めた例。
②被害者(代表取締役)と会社が経済的に一体をなしており、会社から受けた報酬の全てが労務の対価と認められるとして、報酬840万円を基礎に9年間就労可能として算定した例。
③会社代表者について、稼働状況及び年収、会社の業績等から2社の取締役報酬の実収入全額が労務の対価と認め、基礎収入とした例
④上場会社取締役製造統括部長の逸失利益につき、63歳まで取締役に再任され続ける蓋然性を認め、5年間は事故時の収入を基礎とし、その後は67歳まで賃金センサス(男性・学歴計・年齢別60〜64歳)平均賃金を基礎としたが、常務に就任した蓋然性を認めることはできず、また退職時に金額を算定することもできないとして、支給された弔慰金及び特別弔慰金と退職慰労金及び特別退職慰労金との差額については否定した例。
⑤会社代表者の逸失利益につき、被害者が会社を切り盛りしており、同人の死後営業廃止となったことから、会社からの収入920万円を基礎として算定した例
⑥会社役員につき、役員報酬年額1,620万円のうち労働の対価をほぼ7割である1,100万円とし、その限度で逸失利益を算定した例
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