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被害者が交通事故で死亡したことにより、将来受け取ることが出来たはずの年金を受け取ることが出来なくなった場合、損害賠償金を計算する上で、この部分を年金の逸失利益として取り扱うのでしょうか?詳しく見て行きたいと思います。
年金の種類
年金は大きく分けると公的年金・企業年金・私的年金に分けられます。
以下で3種類の年金について簡単に見ていきましょう。
公的年金
公的年金は国が社会保障給付として行うもので、3種類に分かれます。
- ①国民年金・・・老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
- ②厚生年金・・・国民年金の給付である「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けとることができます。
- ③共済年金・・・国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などとして常時勤務する人が加入するもので、国民年金・厚生年金と同様のものです。
企業年金
企業年金は、企業が従業員の退職後の生活を補償するという福利厚生的な意味合いで用意するもので、厚生年金基金や税制適格退職年金等があります。
私的年金
私的年金は、個人が自身の将来の所得補償のために民間の保険会社等で加入するもので、養老保険や年金型保険があります。
年金は逸失利益として認められる?
交通事故損害額算定基準では、年金の逸失利益は以下の様に扱われています。
被害者側が保険料を拠出していた年金については損害を認め、損害額の算定は以下の式で行う。
年金額×(1−生活費控除率)×平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
被害者側が拠出していたとは?
受け取ることが出来る年金には「拠出」という観点から、以下の2種類に分ける事が出来ます。
- ①国民年金や厚生年金の老齢年金部分・障害年金などの様に各自が保険料を支払った結果として受け取る年金
- ②遺族年金の様に遺された家族が受け取るもので、本人は保険料の負担をしていない年金
判例では、自ら保険料を拠出した結果受け取る事が出来る年金については逸失利益を認め、自ら保険料を拠出していない年金については逸失利益を認めていません。
使用する生活費控除率
逸失利益を計算する過程で、上記の算式の様に生活費控除率を使用することで、死亡により将来不要となった生活費分を取り除く必要があります。
このときに使用する生活費控除率は、稼働収入(労働収入)の逸失利益と同程度の控除割合(30%〜50%)を使用することもありますが、年金が唯一の収入となる人の場合は控除割合が高くなる(50%〜80%程度)傾向にあります。
また、年金生活者の中には年金収入と同時に稼働収入がある方もいます。
この場合は以下の2つのどちらかの計算方法により生活費控除を行うことになります。
- 稼働収入がある期間は稼働収入と年金収入の合計を元に稼働収入の生活費控除率を使用し、年金収入だけの期間はより高い率の生活費控除を行う。
- 稼働収入の逸失利益と年金の逸失利益を分離し、稼働収入<年金となる生活費控除率を採用する。
最後に年金の逸失利益に関する判例を見ておきましょう。
①私学共済年金を受取る資格が有るものの死亡した夫の遺族年金の方がわずかに金額が高かったため、私学共済年金を受け取らずに遺族年金を受け取っていた事例。
遺族年金を受け取っていたが、私学共済年金の受取りに変更する事も可能であった事から、私学共済年金から受け取れたであろう金額については、死亡による逸失利益の対象になると判断した例。
②簡易生命保険契約に基づき年額約24万円の年金を受け取っていた被害者の事例。
事故により死亡しなければ翌年以降も平均余命の9年間にわたって年金保険を受け取ることが出来たとして、年金保険に係る逸失利益を認めた例。
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