休業損害の計算方法に関する基礎知識

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休業損害の考え方について「青本」には以下のように書かれています。

受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額とする

具体的に言うと、休業損害は、交通事故に起因して休業せざるを得なかった事によって発生した収入の減少額の事を指します。

なお、認められる期間は「傷害が治癒するまで」もしくは「後遺障害の症状固定時まで」の間です。

それゆえ、事故に遭って仕事を休んだとしても、収入に減少がない場合には賠償項目としては否認されます。

なお、家事従事者等の元々収入がない人が事故に遭った場合については、別の考え方が採用されています。

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自賠責保険での休業損害

自賠責保険での休業損害に関する基本的な考え方は以下のようになっています。

  • 原則1日5,700円
  • 但し、立証資料等によりそれ以上の収入があったことを証明できる場合には自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に規定されている金額(1日当たり19,000円)を限度に支払が行われます。

つまり「自賠責基準」で考えると、休業損害に関しては下記のように計算されます。

【休業損害額=5,700円×認定休業日数

もしくは

【休業損害額=1日あたりの基礎収入額(19,000円が限度)×認定休業日数

以前の自賠責基準は5,500円

休業損害は「事故前の収入を基礎として、実際に仕事が出来なくて得られなかった収入額」の事を指します。

自賠責基準では、計算の簡略化・運用上の問題で、「1日当たりの基礎収入額を5,700円」と定めています。(平成14年4月1日以降に発生した事故)。

それ以前、具体的には平成12年1月1日~平成14年3月31日までの間に発生した事故に関しては「1日当たり5,500円」として運用されていました。

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任意保険での休業損害

任意保険会社が定める「1日当たりの休業損害額」は公表されていません。

平成9年に統一的な任意保険基準が廃止されて、平成9年以降は保険会社各社が自由に基準額を定める事が出来るようになったからです。

ただ、平成9年までに運用されていた基準を見ると、ほとんど自賠責基準と同様の額で運用されていたため、現在においてもその金額が採用されているものと考えられます。

従って3つの基準の金額の大小に関しては厳密に言うと

【自賠責基準<=任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)】

になっているものと予想されています。(<=はニアリーイコールを意味します)

弁護士基準(裁判基準)での休業損害

弁護士基準では、まず「1日当たりの基礎収入額」を認定した上で、下記のような算式を用いて休業損害を算出します。

【1日あたりの基礎収入額×認定休業日数】

1日あたりの基礎収入額の計算は、事故以前3ヶ月間の収入を基礎に考えるのが一般的です。(もちろん例外も有ります)。

「3ヶ月分の収入÷90」

単純に、月収30万円の人が事故に遭い休業した場合には、弁護士基準の「1日のあたりの基礎収入額」は「90万円÷90=1万円」となります。

認定休業日数に関する考え方

症状に応じて収入額を減額するケース

上記の一般的な計算式の他に、事故からの経過日数に応じて収入額を減じて計算する方式も有ります。

【1日当たりの収入額×期間1+1日当たりの収入額×XX%×期間2・・・=休業損害】

完全に仕事が出来ない状態の時には100%の休業損害を認めて、それ以降怪我が治り始めてきたら「一部」だけ休業損害を認めるという考え方ですね。

ex)前提:WEB関係の仕事をしていればパソコンのキーボードを打つのが仕事になります。

両手の指を全部骨折でギプス着用。30日後には右手が完全治癒。60日後に左手も完全治癒。

30日までは一切手が動かさせないので100%の損害、30日後からは片方の手が使えるので50%の損害。

60日後からは損害無しと考えれます。

休業損害=1日当たりの収入額×30日+1日当たりの収入額×30日×50%

という感じですね。

実際にはもっと複雑になりますが、イメージとしては上記のような感じなります。

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認定休業日数の考え方

一般的に「休業損害の対象となる日数」は実際に休んだ日を基準として、「被害者が被った怪我の態様であったり・実際に治療した日数・業務との関連性」など、個別の事情を勘案して治療期間の範囲内で認めるものとされています。

また、長管骨骨折や脊柱の骨折・変形により、ギブスを装着することとなった場合には「ギブス装着期間=実際に治療した日数」と判定されます。

医師から「自宅療養するように」という進言があったりすると、実際に休んだ日も休業損害として認められる可能性が有ります。

ただし、実際に怪我をしていたとしても、自分の勝手な判断で会社を休むと、保険会社が休業日数としてカウントしてくれる可能性は低くなります。

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職業ごとの「収入日額」算定方法

以下参照リンクでは、休業損害を計算する際の肝になる収入日額(1日当たり収入額)について、個別具体的な計算方法を「職業毎」に紹介していますので、ご自分が該当するものについてお読み頂ければと思います。

 

合わせて読みたい

サラリーマン・OL(給与所得者)の場合

 

兼業主婦(正社員・パートタイマー問わず)の場合

 

社長や取締役など会社経営者・会社役員の場合の休業損害

 

個人事業主(事業所得者)の場合

 

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