この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。
休業損害は事故により仕事を休んだ事でその間の給与や収入が減少した額の事を言います。
それでは仕事をしていなかったらどうなるのでしょうか?専業主婦のような家事従事者には休業損害は認められないのでしょうか?
家事従事者とは性別・年齢を問わず、現に家族のために家事労働に従事する者の事を言います。
従って専業主夫であっても休業損害は認められます。
家事従事者の休業損害はなぜ認められる?
専業主婦などの家事従事者は普段は家事をしている人です。
家事労働は給料をもらってやっているわけではありませんが、仮にその行為を外部の家政婦等に依頼した場合には費用がかかります。
実際には費用がかかるのに「家族だから」という理由で金銭的な問題が発生していないと考えられます。
よって専業主婦等の家事従事者は本来は金銭の対価が得られる行為を行っているものと解して、たとえ現金収入がなくても怪我の程度・期間に応じて休業損害を認める事になっています。
家事従事者の基礎収入額の算定方法
家事従事者の基礎収入額に関しては賃金センサス第1巻第1表の「産業計、企業規模計、学歴計の女子労働者の全年齢平均賃金もしくは年齢別平均賃金」を使用します。
賃金センサスの正式名称は「賃金構造基本統計調査」です。
一般的には「全年齢平均賃金」の方が使用されますが、高齢者の場合には「年齢別平均賃金」の方が採用されることが有るようです。
さらにかなりの高齢者の場合は年齢別平均賃金を採用した上で家族の状況や当該被害者の体の状況なども加味した上で平均賃金の何割かを認める場合も有ります。
①71歳男性がパーキンソン病の妻を看病していた事を家事労働と認め「女性・学歴計・年齢別65歳以上」の平均賃金×80%の基礎収入を認めた例
なお、「産業計、企業規模計、学歴計の女子労働者の全年齢平均賃金」は年収にして3,559,000円(平成23年度)となっています。
例えばこの数字で主婦の1日あたりの基礎収入額を計算すると「3,559,000÷365=9,750円」となります。
平均賃金が年度によって大幅に変動することは無いので10,000円前後が家事従事者の1日あたりの収入額と考えておけば良いでしょう。
従たる家事従事者の場合
主に家事をする従事者が他にいる場合つまり被害者が従たる家事労働者であった場合にはどうなるでしょうか。
従たる家事従事者の例としては「息子夫婦と同居しており、主に息子の嫁が家事をしている場合の母親」「親と同居しており且つまだ母親が健在で自分はその補助となっている場合の娘」などが考えれます。
この場合には実際に家庭内で担当している家事の量であったり、従事できる労働の内容に応じて適宜減額された金額が基礎収入額と判断されます。
①アルバイト内職家事従事の娘(主として娘が家事をしていた)に対して「女性・学齢計・年齢別平均賃金」の8割を基礎収入とした例
出産が絡んだ場合
交通事故の前後で出産が絡んだ場合、基本的に出産段階においては交通事故の影響関係なく家事労働が出来ないものとして休業損害は認められません。
判例紹介
①固定時28歳・女・妊娠中の専業主婦の休業損害につき、出産のため入院した8日間を除き、受傷日から出産のための入院の前日までの242日間は100%、退院の翌日から90日間は60%、その後症状固定までの50日間は30%の労働能力の制限を認め休業損害を算定した例(東京地判平15.12.8 公民36巻6号1570頁。
休業日数の考え方について
休業日数の考え方に関しては「休業損害の計算方法に関する基礎知識」で述べている「①実際の休業日」という考え方と「②症状に応じて変わっていく場合」という考え方が併用されます。
詳細はリンク先を御覧ください。
有職主婦の場合
正社員であることやパートタイマーの如何を問わず有職の主婦の休業損害の算定方法については別途記事にしていますので下記を参照して下さい。
専門家からのコメント
中村 傑 (Suguru Nakamura)
大垣共立銀行を退職後、東京海上日動火災保険に代理店研修生として入社。研修期間を経て、2015年に独立開業。2020年に株式会社として法人成り、現在に至る。家業が自動車販売業であり事業承継者でもある。車と保険の両方の業務を兼務しており、専門領域が広い事が強み。
【コメント】
今のご時世、専業主婦の方というのは珍しくなりましたが、家事従事者の方であっても休業損害は発生します。記事に記載されている通りで、家事従事者が行っている労働を外部に依頼した場合に費用が発生する、という考え方があります。
生損保の代理店を10年近くしていて感じる事ですが、特に生命保険の保障を考える上でも、家事従事者の重要さを認識すべきだと強く感じます。実際の場面でも、ご主人様の保障は手厚く考えられる方は多いですが、奥様の保障をご主人様と同程度にするご家庭は殆どありません。
現代は男女の収入格差も少なくなってきていますので、そうなると、家事労働の負担の大きい女性の方が保障を手厚くすべきだと考えます。
コメント
この記事へのコメントはありません。