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家事従事者(主婦・主夫)が交通事故に遭遇したときの逸失利益は、どのように算定するでしょうか?
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基礎収入は賃金センサスで
家事従事者は仕事をして給料を得ている訳ではないので、収入自体はありません。しかし、現金収入はないとしても家事労働を金銭的に評価し、就労可能年限に達するまでの逸失利益を損害として算定することになります。
このときに基礎となる収入額は、女性労働者の平均賃金(通常は全年齢平均賃金額)を用いることになります。また、高齢者の場合は「年齢別平均賃金」が採用される傾向にあります。相当の高齢者の場合は、身体状況などを考慮して、賃金センサスから何割か減額した金額を基礎収入とすることもあります。
ところで、家事従事者には主夫もいます。しかし、男性だからといって家事労働の対価が上がる訳ではありません。そこで、男性労働者の平均賃金を使って算定するのではなく、女性の家事従事者が多い事に鑑みて、女性センサスの値を採用することが多いです。
基本的な考え方は休業損害の場合と同じなので、家事従事者(専業主婦etc)の場合の休業損害を参考にしてください。
①固定時38歳・女・学習塾アルバイト兼家事手伝いにつき、兼業主婦に準じて、賃金センサス(女性・学歴計・年齢別35歳〜39歳)平均賃金の4分の3ろを基礎とした例。
②固定時77歳・女・家政婦について、配偶者のいるいわゆる主夫とは言えないものの家事労働を一人でこなしていたとして、賃金センサス(女性・学歴計・年齢別65歳以上)平均賃金額を基礎収入とした例。
③固定時69歳・女・無職の後遺障害につき、事故時は、一人暮らしで時々子供の家に行って手伝っていた場合に、休業損害については、家事従事者とは認められないとして否定したものの、69歳以降は長男の家族と同居して家事を分担する等の就労の可能性があったとして賃金センサス(女性・学歴計・65歳以上)の平均賃金の70%を基礎として算定した例。
④75歳・女・主婦につき、要介護状態(人工透析)の夫と知的障害があり通所作業所に通う孫の介護をし、妻及び孫2名の親代わりとして、生活全般にわたり、一家の専業主婦として稼働していたと認められるとして、賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)平均賃金346万8,800円を基礎に生活費控除率を30%として算定した例。
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