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交通事故に遭遇し、被害者に後遺障害が生じたことにより働くことが出来なくなった場合に、後遺障害による逸失利益を加害者に対して請求することになります。
交通事故損害額算定基準(弁護士基準)によると、後遺症による逸失利益の計算方法は以下の通りです。
基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数
以下で、計算式の内容について見ていきましょう。
基礎収入額
基礎収入額は、原則として事故前の現実収入額とし、現実収入額以上の収入を将来得られると認められれば、その金額を算定基礎とすることになります。
基礎収入額の詳細については、「基礎収入の認定【後遺障害-弁護士基準】」で解説しているので参考にしてください。
労働能力喪失率
次に労働能力喪失率は、自賠責保険の後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を基準として、職種・年齢・性別、障害の部位・程度、減収の有無・程度や生活上の障害の程度などの具体的稼働・生活状況に基づき、喪失割合を求めることになります。
労働能力喪失率については、「労働能力喪失率の紹介と色々な争点」で解説しています。
喪失期間
喪失期間は、後遺障害により働く事ができなかったと認められる期間(労働能力喪失期間)のことをいいます。後遺症の場合は原則として「就労可能年限まで」労働能力を喪失するものとして扱います。
ただし、比較的軽度の機能障害や神経障害については、その内容・程度と労働・社会生活への適応見込みなどの具体的状況により、喪失期間が限定されることがあります。
喪失期間については、「労働能力喪失期間の考え方」で解説しています。
ライプニッツ係数
後遺障害が生じると、長期間にわたる収入の減少が想定されます。逸失利益を加害者側に請求するということは、将来の収入を現時点で貰うことになるので、請求額は現時点での価値に計算し直す必要があります。そこで、逸失利益を算出する場合に中間利息を控除することになります。
中間利息の控除にはライプニッツ式が採用され、控除率には法定利率(5%)が使われており、一般的に中間利息を控除する際の算定基準時は「症状固定時」とされています。
計算例
逸失利益を計算する場合の就労が始まる時期は、裁判上は「18歳」とされています。従って、症状固定時に18歳を超えている方の場合は、67歳までの残存年数(参考記事:就労可能年数の算定方法)が喪失期間となり、逸失利益の計算式に従って逸失利益を計算することになります。
前提:症状固定時47歳・年収400万円・労働能力79%喪失
400万円×0.79×14.643(27年に対応する係数)= 46,271,880円
しかし、被害者が症状固定時に18歳未満の場合、症状固定時から18歳に達するまでの係数を差し引かないと、逸失利益がその分大きく計算されることになります。
そこで、症状固定時に18歳未満の方の場合は以下の算式により計算をすることになります。
基礎収入額×労働能力喪失率×(症状固定時から67歳までの係数−症状固定時から18歳に達するまでの係数)
前提:症状固定時8歳・基礎収入額は平成24年賃金センサス全年齢平均賃金額(5,296,800円)・労働能力67%喪失
67歳-8歳=59年に対応する係数→18.8758
18歳−8歳=10年に対応する係数→7.7217
8歳に適用する係数→18.8758−7.7217=11.1541
5,296,800円×0.67×11.1541=39,584,294円
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