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日雇い労働者(日雇いバイト)を大学生の頃に経験したことのある方は多いのではないでしょうか?日々雇用される人や30日以内の期間を定めて雇用される人を「日雇い労働者」といいます。
引っ越しの作業や事務系の入力作業など様々な内容の仕事がありますよね。
以下の様なメリットがあり、学生に人気です(もちろん学生ではない方でも、日雇い労働者はたくさんいますよ。)
- 自分の好きなときに働ける
- いろんな職種・場所で働ける
- 日払いですぐに給料がもらえる
しかし日雇いバイトは、正社員として雇用される場合と比べて「待遇が悪い」というデメリットがあります。
賞与はもらえないですし、健康保険も会社では加入してもらえません。
上記の様に、メリット・デメリットのある日雇い労働者ですが、この日雇い労働者が交通事故に遭遇し働けなくなった場合、休業損害はどのようにして算出するでしょうか?
日雇い労働者の休業損害
日雇い労働者については、原則として事故前3ヶ月間の収入総額を基準として、下記の計算式によって休業損害を計算をすることになります。
日給が一定の場合
日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×休業日数
前提:日給12,000円、事故前3ヶ月の就労日数65日、休業日数150日
12,000円×65日÷90日×150日=1,300,000円
日給が定まっていない場合
事故前3ヶ月間の総収入金額÷90日×休業日数
前提:事故前3ヶ月間の総収入額150万円、休業日数120日
1,500,000円÷90日×120日=2,000,000円
コラム-日雇手帳をご存知ですか?
日雇いで働くことのデメリットとして「待遇が悪い」という点を書きました。
しかし、雇用保険については、日雇いの方でも同様の給付を受けることができるのです。
1日単位や30日未満の期間を定めて雇用される場合、「日雇労働被保険者」となることができます。
条件を満たした方は、以下の書類を用意してハローワークにいきましょう。
- ①雇用保険日雇労働被保険者資格取得届(届出様式はハローワークにあります)
- ②住民票の写し等住所を確認できる一定の公的書類
- ③日雇労働被保険者派遣登録証明書(派遣会社に発行してもらう。届出様式はハローワークにあります。
上記の書類を提出すると、「雇用保険日雇労働被保険者手帳」(日雇手帳)の交付を受けることが出来ます。
この、日雇手帳をバイト先に持っていくと、日毎に印紙を貼ってくれます。
この印紙が2ヶ月の間に26枚以上貼られていれば、翌月に仕事がなかった場合に、「日雇労働求職者給付金」を受けることが出来るのです。
日雇手帳をハローワークに提出すると、失業していたとの認定を受けることができ、給付金が支給されます。
給付金の額は、条件によって異なりますが、定額制で最短13日~最長17日間、日額4,100円〜7,500円になります。
手続きをしないともらえないお金なので、日雇い労働者の方は忘れずに手続きをしておきましょう。
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