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交通事故で亡くなった被害者から扶養を受けていた人(被扶養者)がいた場合に、被扶養者は将来にわたって扶養を受けられなくなったことを損害として、加害者に対して損害賠償請求をすることはできるでしょうか?
そもそも扶養とは?
扶養(ふよう)とは、病気や高齢・貧困・失業などの理由で自分だけでは生活をしていくだけの収入や財産がないときに、他の人がその人の生活を援助することをいいます。
民法上は「直系血族及び同居の親族についてはお互いに助け合う必要がある」と規定されています。
つまり、親子や同居の家族については扶養する義務があるということです。
(ここでいう扶養家族とは、所得税や健康保険でいう扶養とは関係なく単純に生活の援助をしているかという話です。
所得税や健康保険上は一定の収入があると扶養家族から外れますが、民法上の扶養からは外れません)
扶養されていた人にとっては、養ってくれていた方が交通事故で亡くなると将来的に援助してくれる方がいなくなる訳ですから、将来の利益喪失の損害があるということができますね。
被扶養者に利益喪失の損害は認められる?
被扶養者が亡くなった方の相続人である場合は、扶養云々の話は関係なく、通常通り損害賠償請求権を相続することになるので、扶養利益の問題は特に出てきません。
扶養関係が問題になるのは、被害者の相続人ではない場合(相続人である子がいる場合の被害者の親、内縁の妻など)です。
この点について、相続人ではない人が亡くなった被害者から扶養を受けていた場合は、利益喪失の損害が認められる場合があります。
しかし、扶養されることで得られる利益は、死亡した被害者の逸失利益となるべき「事故により得られなくなった収入」を元として提供されたはずのものなので、両者は重なり合う部分があります。
扶養利益の損失損害と被害者の逸失利益のそれぞれについて損害賠償を認めてしまうと、被害者が本来得られたであろう利益を損害賠償金が超えてしまうという弊害が生じることになります。
交通事故では被害者保護が優先されていますが、過度な被害者保護は避ける必要があります。
そこで、相続人からの逸失利益の相続を理由とする損害賠償請求と、扶養利益の喪失損害の損害賠償請求が重なった場合は、扶養利益の喪失損害を控除した金額で相続人の請求が認められることになります。
亡くなった被害者男性の唯一の相続人である長女が、死亡逸失利益の損害にかかる損害賠償請求権を相続し、加害者に対して請求をしていた事例。
被害者は自分の収入の一部で母親を扶養していたため、被害者の死亡逸失利益の損害額から母に認められるべき扶養利益の逸失利益分を控除した分が長女に相続されることになった例
扶養利益の計算方法
具体的な扶養利益の損失損害は以下の様にして算出することになります。
扶養されていた金額×扶養を受けられた期間に対応するライプニッツ係数
注:扶養を受けられる期間は、被害者の稼働期間内で現実に扶養を受けられたであろう期間が認定されます。
例えば、被扶養者として毎月10万円の資金援助を受けていた場合に、交通事故が起きなければ今後10年にわたって扶養を受けられていたという事例であれば、
10万円×12ヶ月×7.7217(10年のライプニッツ係数)=9,266,040円が扶養利益として認められる事になります。
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