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日本には現在多くの外国人の方が住んでいます。一昔と比べると、高校や大学でも海外からの留学生を交換留学生として受け入れる制度が広まって来ていますね。海外競争力を高める為には日本から海外に留学するだけではなく、海外からも留学生を受け入れることで、日本の文化を広めていく事も必要なので、今後も留学制度が充実していくことは好ましいことです。
また、海外からの労働者が日本で増えることも好ましい事です。優秀な海外の方が日本企業で働くことは企業にとってプラスになりますし、比較的賃金が安い海外労働者を雇うことで、人件費を節約することもできます。
では、留学生や外国人労働者の方が日本で交通事故に遭遇した場合、休業損害は認められるでしょうか?また、認められる場合は、どのように計算されるでしょうか?
留学生・外国人労働者の数
独立行政法人日本学生支援機構が公表したデータによると、平成25年5月1日現在、留学ビザにより日本の学校に在籍している留学生数は135,519人となっています。なお、在籍している学校の種類以下の通りです。
種類 | 人数 |
---|---|
大学院 | 39,567 |
大学・短大・高専 | 69,339 |
専修学校 | 24,586 |
準備教育課程 | 2,027 |
また、留学生の主な出身国の上位5は以下の通りです。
出身国 | 人数 |
---|---|
中国 | 81,884 |
韓国 | 15,304 |
ベトナム | 6,290 |
台湾 | 4,719 |
ネパール | 3,188 |
ランキングを見ると、やはり近隣アジア諸国からの留学生が多いですね。日本は安全な国と言うイメージが強いので、海外の人にとっても安心して留学出来る場所と捉えられているのかもしれません。
また厚生労働省が発表した、平成25年10月末現在の「外国人雇用状況の届出状況」によると、外国人労働者数は過去最高の約72万人となっています。(事業主に雇用される外国人労働者で、届け出があった者のみなので実数とは合わない可能性があります。)
国籍別では、中国が最も多く約30万人(外国人労働者全体の42.4%)となっています。一方、産業別では製造業が最も多く、外国人労働者数全体の36.6%を占めています。比較的安い賃金で作業員を雇う事ができるという点が雇用拡大の原因と言えるでしょうね。
休業損害の算定
外国人の休業損害を考える際に重要になるのは、「在留資格の有無」です。
永住権がある場合は、通常の日本国籍の方と扱いは同じですので「休業損害の計算方法に関する基礎知識」を参考にしてください。
一方、永住権以外の在留資格の場合、在留資格には有効期間があります。そして、休業損害は休業期間や後遺障害の残存期間に応じて算出することになります。算定の対象期間が在留期間を超える場合、在留期間が更新されることが確実に認められる場合に、この更新後の期間も賠償の対象期間に含めて算定されることになります。
また在留資格の無い不法滞在者だからといって、実際に収入があったことを否定するということはなく、実際の収入に応じて休業損害を算定していくのが判例の立場の様です。
①中国籍の不法残留者の事例。事故当時建物解体の仕事をしており、月額30万円程度の収入があったため、222日間について222万円の休業損害を認めた例。
②中国籍の留学生の事例。在留資格を留学とされ、1週間で28時間以内のアルバイト等を許可されていたところ、事故時は就労時間を超過していた。しかし、違反の程度はそこまで重くはないとして、事故前の給与日額を基礎として算定した例。
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