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後遺障害の等級は「自動車損害賠償保障法施行令」の別表の各症状に応じて、医師からの診断書等を元に原則として「損害保険料算出機構」が行うことは既に述べました。
では、施行令の別表に無いような後遺障害が残った場合や1つだけでなく複数の後遺障害が残った場合の等級認定は、どのようにされるのでしょうか?認定された等級に応じて賠償金額は、大きく変わることになりますのでキッチリと把握しておきたい所です。
等級表にない後遺障害(相当等級)
色々な症状が掲載された別表(等級表)に、自分の症状が載っていない場合、「等級認定の範囲対象外になるのか?」と不安になるかもしれませんが、そんな事は有りません。しっかりと被害者保護がなされています。
その答えは別表1の備考及び別表2の備考6に以下のように記されています。
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
つまり、等級表に載っていなくても、実質的にそれぞれの等級に応じた障害に相当するのであれば、当該等級の後遺障害と認定するという事です。これを自賠責の実務では「相当等級」と呼んでいます。
複数の後遺障害が残った場合
事故を起こした時、必ずしも1箇所だけしか怪我をしないなんて事は有りませんよね。では、後遺障害としても複数個残った場合には、どのような取扱になるのでしょうか?
「労働基準局長通牒 昭 32.7.2 基発第 551 号」によれば、原則として身体障害が2つ以上有るときには、重い方の障害の該当する等級として扱うとされています。しかし、いくつかの例外が有るようですので「交通事故損害額算定基準(青本) 24訂版 P284」から、その例外を紹介します。
- ①別表2-第13級以上の障害が複数有る場合には、重い方の障害の等級を1つ繰り上げる。(但し、繰上げた等級における保険金額が、複数ある障害の保険金をそれぞれ計算してその合算よりも少ない場合には、合算額が採用される)
- ②別表2-第8級以上の障害が複数有る場合は、重い方の障害等級を2つ繰上げ
- ③別表2-第5級以上の障害が複数有る場合は、重い方の障害等級を3つ繰上げ
つまり、症状が上記例外に該当する場合には等級の合算が行われますが、例外に該当しない場合には、単純に重い方だけが等級認定されるという事になります。
この辺りは非常にややこしいところなので、実際は交通事故問題に詳しい弁護士等に「自分の場合はどうなるのか?」を確認してから、申請を初めて行った方が良いでしょう。
既に障害をうけていた部分がひどくなった場合
基発第551号には、新たに障害を受けた場合だけでなく、交通事故によって既に障害を持っていた人の障害が更にひどくなった場合の話も書かれています。
この場合は、今回の事故でひどくなった障害の等級の保険金から従前の障害の等級の場合の保険金を差し引くことにより求めるそうです。差額概念ですね。
「5級の保険金額(1,574万)ー9級の保険金額(616万)=958万円」という感じで算定するという事です。
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